第1節 被保険者の資格に関する特例(第3条―第5条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1節 被保険者の資格に関する特例
(被保険者の資格の特例)
第3条
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満である者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
一
日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
二
ドイツ連邦共和国の領域内又はドイツ連邦共和国の国籍を有する船舶において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者及び次号に掲げる者を除く。)
三
第14条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者、第24条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第35条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第47条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
四
第1号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子であって政令で定めるもの(ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者及び国民年金法第7条第1項第2号に該当する者を除く。)
2
前項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(国民年金の任意脱退に関する特例)
第4条
ドイツ期間であって政令で定めるものを有する者に対する国民年金法第10条第1項の規定の適用については、当該ドイツ期間は、国民年金の被保険者期間とみなす。
(国民年金の任意加入被保険者の特例)
第5条
ドイツ連邦共和国の国民(協定第1条(1)(b)に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。以下同じ。)その他政令で定める者であって、ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数、他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数及び同条第5項に規定する保険料半額免除期間の月数を合算した月数が六十以上であるものは、同法附則第5条の規定の適用については、同条第1項第3号に該当する者とみなす。
2
前項の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第5項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至ったとき。
二
ドイツ連邦共和国の領域内に通常居住しなくなったとき。
三
ドイツ連邦共和国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
四
国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。
五
国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
3
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者でなかった期間のうち、第1項の規定により同法附則第5条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)としない。
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