第3節 不服申立てに関する特例等(第55条―第57条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3節 不服申立てに関する特例等
(私学共済法の規定による審査請求の特例)
第55条
第10条第4項、第20条第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。)、第29条第4項(第30条第5項において準用する場合を含む。)、第40条第4項(第41条第5項において準用する場合を含む。)又は第63条第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による私学共済加入者期間の確認に関する処分について不服がある者は、私学共済法の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。
2
第52条第4項(第53条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合において、私学共済加入者期間以外の期間に係る第52条第4項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該期間に基づく私学共済法による長期給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第56条
私学共済法第36条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。
2
前項の場合における私学共済法第36条第2項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第15条第1項及び第2項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
(文部科学大臣の権限)
第57条
文部科学大臣は、協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
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