第8章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整(第69条―第72条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十年五月二十七日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第8章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整

(老齢給付の加給の支給の調整)
第69条  第15条、第25条第1項、第36条第1項又は第48条第1項の規定により、同時に二以上の老齢厚生年金の加給、国共済法の退職共済年金の加給、地共済法の退職共済年金の加給又は私学共済法の退職共済年金の加給(以下この条において「老齢給付の加給」という。)の支給を受けることができる者については、国家公務員共済組合法第79条第4項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第81条第5項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。この場合において、当該最も高い老齢給付の加給が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の老齢給付の加給を支給し、その間、他の老齢給付の加給の支給を停止する。

(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件の特例)
第70条  ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有する者に限る。)は、当該年金たる給付に係る被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第17条第1項、第26条第1項、第37条第1項又は第49条第1項の規定を適用する。
 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該障害認定日がその一の期間中にある障害に係る者に限るものとし、前項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第17条第1項、第26条第1項、第37条第1項、第49条第1項又は第60条第1項の規定を適用する。
 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前2項の規定により同一の障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者を除く。)は、当該障害認定日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第17条第1項、第26条第1項、第37条第1項、第49条第1項又は第60条第1項の規定を適用する。ただし、その者が当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっては、その者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至らなかった場合にあっても、同様とする。

(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給要件の特例)
第71条  ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日がその一の期間中にある者に限る。)は、当該一の期間のみを有するものとみなして、第18条、第27条、第38条又は第50条の規定を適用する。
 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(前項の規定により同一の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至った者がある場合における当該死亡に係る者を除く。)は、当該死亡した日前の直近の被用者年金被保険者等の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有するものとみなして、第18条、第27条、第38条、第50条又は第61条の規定を適用する。ただし、その者の死亡を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっては、当該死亡した者を当該資格を喪失した日前の直近の資格を喪失した日の前日における被用者年金被保険者等であった期間のみを有する者とみなして、これらの規定を適用するものとし、これによっても当該年金たる給付の受給権を有するに至る者がない場合にあっても、同様とする。

(遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整)
第72条  第15条、第25条第1項、第36条第1項又は第48条第1項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算(以下この項において「遺族給付の中高齢寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、国家公務員共済組合法第93条第2項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第99条の6第2項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の中高齢寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の中高齢寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の中高齢寡婦加算の支給を停止する。
 第15条、第25条第1項、第36条第1項又は第48条第1項の規定により、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算(以下この項において「遺族給付の経過的寡婦加算」という。)の支給を受けることができる者は、昭和六十年国共済改正法附則第28条第4項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び昭和六十年地共済改正法附則第29条第4項の規定にかかわらず、その額が最も高い一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。この場合において、当該最も高い遺族給付の経過的寡婦加算が二以上あるときは、共済年金各法の定めるところにより、その一の遺族給付の経過的寡婦加算を支給し、その間、他の遺族給付の経過的寡婦加算の支給を停止する。

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