第9章 雑則(第73条―第79条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第9章 雑則
(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)
第73条
次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号)第5条第2項(同法第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、ドイツ年金法令の規定により同種の請求を受理することとされているドイツ保険者を経由してすることができる。
一
国民年金法第101条第1項
二
国民年金法附則第9条の3の2第5項
三
厚生年金保険法第90条第1項
四
厚生年金保険法第91条
五
厚生年金保険法附則第29条第5項
2
前項の場合における社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条の規定による審査請求の期間又は同法第32条第1項若しくは第2項の規定による再審査請求の期間の計算については、その経由したドイツ保険者に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。
(ドイツ年金法令による申請等)
第74条
ドイツ年金の申請その他ドイツ年金法令においてドイツ保険者に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「ドイツ年金法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該ドイツ年金法令による申請等に係る文書を社会保険庁長官、国家公務員共済組合連合会又は共済組合等(国家公務員共済組合を除く。以下この項及び次条第1項において「日本保険者」という。)に提出することができる。この場合において、当該日本保険者が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書をドイツ保険者に送付するものとする。
2
ドイツ年金法令においてドイツ保険者に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書をドイツ保険者に送付するものとする。
(情報の提供等)
第75条
日本保険者又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会(以下この条において「日本側保有機関」という。)は、国民年金法又は被用者年金各法(以下この項において「公的年金各法」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者、組合員若しくは組合員であった者、加入者若しくは加入者であった者又は受給権者に関する情報であってこの法律、公的年金各法その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この条において「保有情報」という。)を、保有情報の本人又はその遺族の権利義務に係る協定の規定の実施に必要な限度において、協定第1条(1)(d)に規定するドイツ連邦共和国の権限のある当局又はドイツ保険者(以下この条において「ドイツ側保有機関」という。)に対して提供することができる。
2
日本側保有機関は、前項の場合のほか、ドイツ側保有機関からの要請に基づいて、ドイツ年金法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、保有情報の本人若しくはその遺族の利益になるとき、又は保有情報の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、当該保有情報を、当該ドイツ側保有機関に対して提供することができる。
3
前2項の規定により日本側保有機関がドイツ側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族は、日本側保有機関の長に対し、当該保有情報の内容又はドイツ側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる。
4
日本側保有機関は、ドイツ側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第95号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(戸籍の無料証明)
第76条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)は、ドイツ年金の受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、ドイツ年金法令の被保険者、ドイツ年金法令の被保険者であった者又はドイツ年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(経過措置)
第77条
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施命令)
第78条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令・総務省令・文部科学省令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令又は農林水産省令で定める。
(政令への委任)
第79条
前各条に規定するもののほか、公的年金各法による年金たる給付の支給要件等に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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