附則/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
(施行日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、六十五歳を超える者であって第6条第1項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。
2
次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)の施行の日において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。
一
前項に規定する者昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項
二
施行日において、ドイツ期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する経過措置)
第3条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、ドイツ保険料納付期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。次条及び附則第5条第1項において同じ。)又は保険料免除期間を有するときは、その者に、国民年金法第30条第1項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第7条第1項、同法第30条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第1項及び第21条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
一
国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当した者であること。
二
当該初診日がドイツ保険料納付期間中にある者であること。
2
第12条第1項、第2項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の国民年金法第33条第1項又は第2項の規定による額について、第12条第3項、第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に同法第33条の2第1項の規定により加算する額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給)
第4条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)
第5条
国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の妻又は子に、国民年金法第37条の遺族基礎年金を支給する。ただし、当該国民年金の被保険者又は被保険者であった者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が第7条第2項、同法第37条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第2項及び第21条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該妻若しくは子が当該死亡した日から施行日までの間において国民年金法第40条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合は、この限りでない。
一
国民年金の被保険者であるとき。
二
国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。
三
国民年金の被保険者であった者であって、当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるものであるとき。
四
第6条第1項、国民年金法第26条ただし書及び附則第9条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第12条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
2
国民年金法第18条の2、第18条の3及び第37条の2の規定は、前項の場合について準用する。
3
第12条第1項、第2項及び第7項の規定は、第1項の規定により支給する遺族基礎年金の国民年金法第38条、第39条第1項又は第39条の2第1項の規定による額について準用する。
4
前3項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、適用しない。
5
第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族基礎年金の支給)
第6条
ドイツ保険料納付期間及び国民年金の被保険者期間若しくは被用者年金被保険者等であった期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は大正十五年四月一日前に生まれた者であって政令で定めるものが施行日前に死亡した場合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)
第7条
第6条第1項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金について準用する。
第8条
旧国民年金法による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年国民年金等改正法附則第26条第1項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、国民年金法第34条第4項及び第36条第2項ただし書に規定するその他障害に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であって、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第9条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、ドイツ保険料納付期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第1項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第16条第1項、同法第47条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第1項及び第65条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
一
厚生年金保険の被保険者であること。
二
当該傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者であること。
2
第20条第1項、第3項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第20条第2項から第4項までの規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項の規定による額について、第21条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第50条の2第1項の規定により加算する額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金の支給)
第10条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第11条
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第1号から第3号までのいずれかに該当する者に限る。)が第16条第2項、同法第58条第1項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第2項及び第65条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において厚生年金保険法第63条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一
厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。
二
厚生年金保険の被保険者であった者であって、当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるものであるとき(前号に該当するときを除く。)。
三
厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前2号に該当するときを除く。)。
四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下この号及び第7項において「平成十二年国民年金等改正法」という。)第23条の規定による改正前の第15条第1項、平成十二年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第42条ただし書及び附則第14条並びに平成十二年国民年金等改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年国民年金等改正法附則第57条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
2
厚生年金保険法第59条及び第59条の2並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。
4
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。
5
第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。
6
第1項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳以上であつたものに限る」とする。
7
平成十二年国民年金等改正法第23条の規定による改正前の第15条第1項(第1号から第5号まで及び第8号を除く。)の規定は、第1項第4号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項に規定する遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件たる期間を満たさないものについて準用する。
8
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第60条の規定による額 第20条第1項、第3項及び第4項
二
第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第21条第1項、第2項及び第5項
三
第1項第4号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第19条第1項及び第2項
四
第1項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項、第2項及び第7項
五
第1項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第74条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項及び第2項
9
前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
10
第1項の規定による遺族厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給)
第12条
ドイツ保険料納付期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は厚生年金保険の被保険者であった間若しくはドイツ保険料納付期間中に発した傷病(昭和六十一年四月一日前に発したものに限る。)により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が施行日前に死亡した場合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)
第13条
第15条の規定は、昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条及び次条において「旧厚生年金保険法」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(次項において「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金
三
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金
四
昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金(次項において「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)
2
前項の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第34条第1項第1号に掲げる額に相当する部分又は旧厚生年金保険法第43条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額及び旧厚生年金保険法による脱退手当金の額については、第19条第1項及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第14条
旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第52条第4項及び第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第52条第4項及び第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の国共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第15条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において国家公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、国共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により国家公務員共済組合法(以下この条から附則第20条までにおいて「国共済法」という。)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
2
第29条第1項、第3項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額について、第29条第2項から第4項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第30条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に国共済法第83条第1項の規定により加算する金額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る国共済法による障害共済年金の支給)
第16条
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による国共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第17条
国家公務員共済組合の組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において国家公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、国共済法第88条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において国共済法第93条の2に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一
当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。
二
ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三
第25条第1項、国共済法第88条第1項第4号及び昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第3項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2
国共済法第2条第1項第3号、第2項及び第3項、第43条、第44条並びに第74条の5の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の場合において、死亡した国家公務員共済組合の組合員であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が国共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
4
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5
第25条第1項(第1号から第3号まで及び第6号を除く。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、国共済法第90条に規定する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項に規定する国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の国共済法第89条第1項第1号の規定による額 第29条第1項、第3項及び第4項
二
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第30条第1項、第2項及び第5項
三
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第28条第1項及び第2項
四
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項、第2項及び第7項
五
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項及び第2項
7
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給)
第18条
ドイツ保険料納付期間及び国共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における国共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国共済法の旧脱退一時金等の支給)
第19条
ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に国家公務員共済組合の組合員であった期間を有し、かつ、昭和六十年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の国共済組合員期間に算入して昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第25条第1項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第28条第1項及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
(国共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第20条
国共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する国共済法第103条第1項の規定による審査請求については、第33条の規定は、適用しない。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の地共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第21条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、地共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により地方公務員等共済組合法(以下この条から附則第26条までにおいて「地共済法」という。)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
2
第40条第1項、第3項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第87条第1項の規定による金額について、第40条第2項から第4項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第87条第1項第1号に掲げる金額の同条第3項の規定による金額について、第41条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に地共済法第88条第1項の規定により加算する額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る地共済法による障害共済年金の支給)
第22条
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による地共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第23条
地方公務員共済組合の組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において地方公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、地共済法第99条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において地共済法第99条の7に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一
当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。
二
ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三
第36条第1項、地共済法第99条第1項第4号並びに昭和六十年地共済改正法附則第13条第1項、第3項及び第4項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2
地共済法第2条第1項第3号、第2項及び第3項、第45条、第46条並びに第76条の5の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の場合において、死亡した地方公務員共済組合の組合員であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が地共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
4
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は地共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5
第36条第1項(第1号から第3号まで及び第6号を除く。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、地共済法第99条の3に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年地共済改正法附則第29条第1項に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の地共済法第99条の2第1項第1号の規定による額 第40条第1項、第3項及び第4項
二
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第41条第1項、第2項及び第5項
三
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第39条第1項及び第2項
四
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第30条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項、第2項及び第7項
五
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第30条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項及び第2項
7
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給)
第24条
ドイツ保険料納付期間及び地共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における地共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地共済法の旧脱退一時金等の支給)
第25条
ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に地方公務員共済組合の組合員であった期間を有し、かつ、昭和六十年地共済改正法附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の地共済組合員期間に算入して昭和六十年地共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第36条第1項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第39条第1項及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
(地共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第26条
地共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する地共済法第117条第1項の規定による審査請求については、第44条の規定は、適用しない。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の私学共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第27条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において私学共済制度の加入者であった者を除く。)が、当該障害認定日において、私学共済加入者期間を有し、かつ、当該傷病により私立学校教職員共済法(次条から附則第32条までにおいて「私学共済法」という。)第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第29条において「準用国共済法」という。)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
2
第52条第1項、第3項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第82条第1項(後段を除く。)の規定による金額について、第52条第2項から第4項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第82条第1項第1号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第53条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に準用国共済法第83条第1項の規定により加算する金額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る私学共済法による障害共済年金の支給)
第28条
病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による私学共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第29条
私学共済制度の加入者であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において私学共済制度の加入者であった場合を除く。)は、その者の遺族に、準用国共済法第88条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において準用国共済法第93条の2に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一
当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。
二
ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三
第48条第1項、準用国共済法第88条第1項第4号及び私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項から第3項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2
準用国共済法第2条第1項第3号、第2項及び第3項、第43条、第44条並びに第74条の5の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の場合において、死亡した私学共済制度の加入者であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が私学共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当するものとし、同項第3号には該当しないものとする。
4
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は準用国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5
第48条第1項(第1号から第3号まで及び第6号を除く。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、準用国共済法第90条に規定する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第28条第1項に規定する私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の準用国共済法第89条第1項第1号の規定による額 第52条第1項、第3項及び第4項
二
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第53条第1項、第2項及び第5項
三
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第51条第1項及び第2項
四
第1項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項、第2項及び第7項
五
第1項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第29条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項及び第2項
7
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給)
第30条
ドイツ保険料納付期間及び私学共済加入者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における私学共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(私学共済法の旧脱退一時金等の支給)
第31条
ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に私学共済制度の加入者であった期間を有し、かつ、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件である期間を満たさない者については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の私学共済加入者期間に算入して私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定を適用したとしたならば同法の規定に基づく脱退一時金又は特例死亡一時金が支給されることとなるときは、その者に当該脱退一時金又は特例死亡一時金を支給する。ただし、その者が第48条第1項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2
前項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額については、第51条第1項及び第2項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第32条
私学共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する私学共済法第36条第1項の規定による審査請求については、第56条の規定は、適用しない。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の農林共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第33条
障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日がドイツ保険料納付期間中にある者(当該初診日において農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者を除く。)が、当該障害認定日において、農林共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号。以下この条から附則第38条までにおいて「農林共済法」という。)第39条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第1項の障害共済年金を支給する。
2
第63条第1項、第3項及び第4項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の農林共済法第42条第1項の規定による額について、第63条第2項から第4項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金の農林共済法第42条第1項第1号に掲げる額の同条第3項の規定による額について、第64条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金に農林共済法第43条第1項の規定により加算する額について準用する。
3
前2項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4
第1項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
第34条
削除
(施行日前の死亡に係る農林共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第35条
農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者であってドイツ保険料納付期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、農林共済法第46条第1項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において農林共済法第52条に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一
当該死亡した日がドイツ保険料納付期間中にあるとき。
二
ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三
第59条第1項、農林共済法第46条第1項第4号並びに昭和六十年農林共済改正法附則第12条第1項及び第2項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2
農林共済法第24条、第26条、第27条及び第29条の規定は、前項の場合について準用する。
3
第1項の場合において、死亡した農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった者が同項第1号又は第2号に該当し、かつ、同項第3号にも該当するときは、その遺族が農林共済法による遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号又は第2号のみに該当し、同項第3号には該当しないものとみなす。
4
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金は農林共済法第46条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5
第59条第1項(第1号から第3号まで及び第6号を除く。)の規定は、第1項第3号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、農林共済法第48条に規定する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年農林共済改正法附則第26条に規定する農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6
次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金の農林共済法第47条第1項第1号の規定による額第63条第1項、第3項及び第4項
二
第1項第1号又は第2号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第64条第1項、第2項及び第5項
三
第1項第3号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する農林共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は農林共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第62条第1項及び第2項
四
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年農林共済改正法附則第27条第1項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項、第2項及び第7項
五
第1項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年農林共済改正法附則第27条第2項の規定により加算する額に相当する部分の額 第12条第1項及び第2項
7
前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8
第1項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る農林共済法による遺族共済年金の支給)
第36条
ドイツ保険料納付期間及び農林共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における農林共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農林共済法の旧脱退一時金等の支給)
第37条
ドイツ保険料納付期間及び昭和六十一年四月一日前に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」という。)を有する者であって、平成十三年統合法附則第47条第1項第1号の規定による特例一時金の受給資格要件である期間を満たさないものについては、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものをその者の旧農林共済組合員期間に算入して同号の規定を適用したとしたならば同号の規定に基づく特例一時金が支給されることとなるときは、その者に当該特例一時金を支給する。ただし、その者が第59条第1項の規定により支給する退職共済年金その他の政令で定める年金である給付を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2
前項の規定により支給する特例一時金の額については、政令で定めるところによる。
(農林共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第38条
農林共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する農林共済法第66条第1項の規定による審査請求については、第67条の規定は、適用しない。
(旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第39条
ドイツ期間及び昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下この条及び次条において「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定(その者が当該支給要件規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを、昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)による通算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金(第3項において「旧船員保険法による老齢年金」という。)
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金
三
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金
2
前項の規定により支給する老齢年金(旧船員保険法第35条第1号に規定する額に相当する部分又は旧船員保険法第36条第1項の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額は、同号又は同項の規定にかかわらず、同号の規定による額又は同項の規定による額に期間比率を乗じて得た額とする。
3
前項の期間比率は、旧船員保険法による老齢年金の受給権者の船員保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を、百八十で除して得た率とする。
第40条
旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第52条第4項及び第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、同法第52条第4項及び第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)
第41条
ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害(当該障害に係る障害認定日が施行日前にあるものに限る。)を有する者であって、当該障害認定日において、当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給資格要件たる障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するものについては、第70条中「第17条第1項、第26条第1項、第37条第1項又は第49条第1項」とあるのは、「附則第9条、第15条、第21条又は第27条」と読み替えて同条の規定を準用する。
(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)
第42条
ドイツ保険料納付期間中に死亡した者又はドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日が施行日前にあるものに限る。)については、第71条中「第18条、第27条、第38条又は第50条」とあるのは、「附則第11条、第17条、第23条又は第29条」と読み替えて同条の規定を準用する。
(遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整に関する経過措置)
第43条
第72条第1項の規定は、附則第11条第1項第4号、第17条第1項第3号、第23条第1項第3号又は第29条第1項第3号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
2
第72条第2項の規定は、附則第11条第1項第4号、第17条第1項第3号、第23条第1項第3号又は第29条第1項第3号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例に係る経過措置)
第44条
国民年金法又は厚生年金保険法による処分のうち施行日前に行われたものに対する第73条第1項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、同項の規定は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第45条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
三
第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成十四年四月一日
五
第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条、第22条、第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成十六年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第40条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第77条
施行日の前日において前条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定により旧法第59条第1項第3号に掲げる給付を受ける権利を有していた者について、前条の規定による改正後の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(次項において「新法」という。)第15条の規定を適用する場合においては、同条第1項第5号に掲げる給付の額については、旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。
2
前項に定めるもののほか、旧農林共済組合員期間を有する者について新法の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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