第一款 給付等の支給要件等に関する特例(第6条―第9条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第一款 給付等の支給要件等に関する特例
(ドイツ期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第6条
ドイツ期間を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定(その者が当該支給要件規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者のドイツ期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものに算入する。
2
ドイツ保険料納付期間を有する老齢厚生年金又は共済年金各法による退職共済年金(以下この章において「退職共済年金」という。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分に関し、当該各号の規定を適用する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(ドイツ保険料納付期間(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第2条第8号に掲げるドイツ保険料納付期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金又は退職共済年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
三
昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項の規定による老齢基礎年金
四
昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金
五
昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第2項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
六
昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第3項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分
3
ドイツ保険料納付期間を有する者であって、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項の規定(昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するものとみなす。
4
六十五歳に達した日の属する月以後のドイツ期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和六十年国民年金等改正法附則第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日の属する月以後のドイツ期間(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第2条第7号に掲げるドイツ期間をいう。)」とする。
(ドイツ保険料納付期間を有する者に係る障害基礎年金等の支給要件等の特例)
第7条
ドイツ保険料納付期間を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、第30条の3第2項、第34条第5項及び第36条第3項において準用する場合を含む。)に該当するときは、同法第30条第1項ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。次項、次条第1項、第9条及び第12条第2項において同じ。)又は国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。
2
ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、その者の死亡について国民年金法第37条ただし書に該当するときは、同条ただし書の規定の適用については、その者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
(ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)
第8条
ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第30条第1項、第30条の2第1項又は第30条の3第1項の規定の適用については、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
2
ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第34条第4項又は第36条第2項ただし書の規定の適用については、当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者とみなす。
(ドイツ保険料納付期間中の死亡に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)
第9条
ドイツ保険料納付期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者がドイツ保険料納付期間中に死亡した場合は、国民年金法第37条の規定の適用については、同条第1号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
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