第二款 給付等の額の計算等に関する特例(第10条―第12条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
(平成十年五月二十七日法律第77号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第二款 給付等の額の計算等に関する特例
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)
第10条
次の各号に掲げる者に支給する第6条第2項各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下この条及び次条において「老齢基礎年金の振替加算等」という。)の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。
一
老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者(第6条第2項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に該当するに至った者に限る。次項第1号において同じ。)の配偶者 同条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該受給権者が二以上の老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、一の老齢厚生年金等の受給権を有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
二
第6条第3項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この条において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者 昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第4号から第7号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)
三
この法律の規定により支給する障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第2号に該当する者に限る。次項第3号において「特例による障害給付の受給権者」という。)の配偶者 同条第1項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額
2
次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
一
前項第1号の期間比率 老齢厚生年金等の受給権者の当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)であった期間の月数を、二百四十で除して得た率
二
前項第2号の期間比率 中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率
三
前項第3号の按分率 特例による障害給付の受給権者の被用者年金被保険者等であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該合算した月数と当該特例による障害給付の受給権者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
3
第1項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第1項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。
4
第1項の規定の適用を受けようとする者(同項第2号に掲げる者を除く。)の配偶者の被用者年金被保険者等であった期間のうち、法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)であった期間については、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)の確認を受けたところによる。
(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
第11条
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害基礎年金等の額の計算の特例)
第12条
第7条第1項若しくは第8条第1項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「特例による障害基礎年金」という。)の国民年金法第33条第1項若しくは第2項の規定による額又は第6条第1項、第7条第2項若しくは第9条の規定により支給する遺族基礎年金(第6条第1項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金を含む。次項において「特例による遺族基礎年金」という。)の同法第38条、第39条第1項若しくは第39条の2第1項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、同法第33条第1項若しくは第2項の規定による額又は同法第38条、第39条第1項若しくは第39条の2第1項の規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。
2
前項の按分率は、特例による障害基礎年金の支給事由となった障害又は特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間であって政令で定めるものの月数とその者の保険料免除期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数を、当該合算した月数とその者のドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率とする。
3
前2項の規定は、特例による障害基礎年金に国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。
4
第1項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第31条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。
5
第3項において準用する第1項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第31条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
6
前項の場合において、国民年金法第33条の2第3項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第33条の2第3項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。
7
第1項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、被用者年金各法による死亡を支給事由とする年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金等の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。
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