第14条
厚生年金保険の適用事業所に使用される七十歳未満の者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
二
ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者及び次号に掲げる者を除く。)
三
第24条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第35条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第47条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者