第1節 被保険者の資格に関する特例(第14条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律


(平成十年五月二十七日法律第77号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

    第1節 被保険者の資格に関する特例

第14条  厚生年金保険の適用事業所に使用される七十歳未満の者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
 日本国の領域内において就労し、かつ、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定めるもの(第3号に掲げる者を除く。)
 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する者であって、ドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を受けるもの(協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされた者及び次号に掲げる者を除く。)
 第24条の規定により国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者、第35条第1項の規定により地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者又は第47条第1項の規定により私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた者
 前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

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