第1節 被保険者の手続の特例(第11条―第14条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令


(平成十二年二月一日厚生省令第9号)

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最終改正:平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号


 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)及び日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。


    第1節 被保険者の手続の特例

(令第3条第2号の厚生労働省令で定める者)
第11条  日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(以下「令」という。)第3条第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
 日本国の領域内における就労の終了予定年月日が明らかであること
 前号の日本国の領域内における就労の終了予定年月日を明らかにする事情が、ドイツ保険者によって確認されていること

(資格取得届の特例)
第12条  令附則第4条の規定に該当する者が、国年規則第1条の2に規定する資格取得の届出を行う場合にあっては、同条第1項第4号中「資格取得の年月日及びその理由」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)附則第4条の規定により選択する日」とする。

(資格取得の申出の特例)
第13条  令第33条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金法第10条第1項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更した者にあっては、変更前の氏名
 基礎年金番号
 前項の申出には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳その他基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 令第33条第2項ただし書の規定に該当する者にあっては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書

第14条  法第5条又は令第34条の規定により国民年金法附則第5条第1項第3号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされた者が、国年規則第2条に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、同条第1項第5号中「本籍地」とあるのは「ドイツ連邦共和国の国民(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「協定」という。)第1条(1)(b)に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民(協定第3条(b)に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨」と、同条第2項第2号中「本籍地」とあるのは「ドイツ連邦共和国の国民又は難民であること」とする。

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