第2節 受給権者の手続の特例(第15条―第18条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令


(平成十二年二月一日厚生省令第9号)

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最終改正:平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号


 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)及び日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。


    第2節 受給権者の手続の特例

(裁定請求の特例)
第15条  次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書にドイツ期間(法第2条第7号に規定するドイツ期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類(以下「ドイツ期間申立書」という。)(第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係るドイツ期間申立書)を添えなければならない。
 法第6条第1項、第2項第3号若しくは第4号、第3項又は第4項の規定に該当する者が国年規則第16条の規定により行う老齢基礎年金の裁定の請求
 法第7条第1項、第8条第1項又は附則第3条第1項(令第40条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第31条の規定により行う障害基礎年金の裁定の請求
 法第6条第1項、第7条第2項、第9条又は附則第5条第1項(令第46条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に該当する者が国年規則第39条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求
 法附則第7条の規定に該当する者が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国年規則第28条の規定により行う国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金の裁定の請求
 ドイツ期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、性別及び生年月日
 出生地及び国籍
 ドイツ保険番号
 ドイツ連邦共和国においてドイツ年金法令の保険料を最後に支払ったドイツ保険者

(加算事由該当の届出等の特例)
第16条  法第6条第2項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号)第21条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)第2号又は第6号の規定に該当する者が国年規則第17条の3の規定により提出する届書には、同条第1項第4号に規定する給付が法第6条第2項第2号又は第6号の規定に該当するものである旨を付記しなければならない。
 法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に老齢基礎年金の受給権者であった者が施行日に法第6条第2項第1号若しくは第5号又は第3項の規定に該当した場合にあっては、国年規則第17条の3及び前項の規定を準用する。
 国年規則第17条の5の規定は、法第6条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定に該当して加算が行われている老齢基礎年金又は法第6条第2項第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金が令第18条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合にあっては、国年規則第17条の5第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第18条第1項」と読み替えるものとする。
 国年規則第17条の9の規定は、令第18条第2項ただし書、第3項若しくは第4項の規定によって法第6条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号若しくは第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金又は令第18条第2項ただし書、第3項若しくは第4項の規定によって支給を停止されている法第6条第2項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号)第21条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)第3号若しくは第4号若しくは第3項の規定により支給される老齢基礎年金について当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅した場合について準用する。この場合にあっては、国年規則第17条の9第1項第3号中「経過措置政令第28条」とあるのは「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第18条第1項」と、同条第2項第1号中「昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第6条第2項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号)第21条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)第3号若しくは第4号又は第3項」と読み替えるものとする。

(改定の請求等の特例)
第17条  法第7条第1項、第8条第2項又は附則第8条の規定に該当する者が国年規則第33条の2の規定により行う改定の請求又は国年規則第35条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、請求書又は届書にドイツ期間申立書を添えなければならない。

(令第18条の厚生労働省令で定める場合)
第18条  令第18条第2項及び第3項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第10条第1項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
 令第18条第4項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の同項に規定する被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

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