第3章 厚生年金保険関係(第19条―第25条)/社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
(平成十二年二月一日厚生省令第9号)
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最終改正:平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)及び日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
第3章 厚生年金保険関係
(資格取得届の特例)
第19条
令附則第6条の規定に該当する者の事業主が、厚年規則第15条の規定による被保険者の資格取得の届出を行う場合にあっては、同条第2項第4号中「被保険者の資格を取得した年月日」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)附則第6条の規定により選択する日」とする。
(裁定請求等の特例)
第20条
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書にドイツ期間申立書(第3号及び第7号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係るドイツ期間申立書)を添えなければならない。
一
法第15条第1項第1号の規定に該当する者が厚年規則第30条の規定により行う老齢厚生年金の裁定の請求
二
法第16条第1項、第17条第1項又は附則第9条第1項(令第55条又は第56条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定に該当する者が厚年規則第44条の規定により行う障害厚生年金の裁定の請求
三
法第15条第1項第2号、第16条第2項、第18条又は附則第11条第1項(令第62条第1項若しくは第4項又は第63条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に該当する者が厚年規則第60条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求
四
法第15条第1項第8号の規定に該当する者が厚年規則第76条の2の規定により行う脱退一時金の裁定の請求
五
法附則第13条第1項第4号の規定に該当する者が厚年規則第77条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による脱退手当金の裁定の請求
六
法第15条第1項第3号の規定に該当する者が厚年規則附則第6項の規定により行う特例老齢年金の裁定の請求
七
法第15条第1項第4号の規定に該当する者が厚年規則附則第10項の規定により行う特例遺族年金の裁定の請求
八
法附則第13条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚年規則(以下「旧厚年規則」という。)第30条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金の裁定の請求
九
法附則第13条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則第43条の2の規定により行う旧厚生年金保険法による通算老齢年金の裁定の請求
十
法附則第13条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚年規則附則第9項の規定により行う旧厚生年金保険法による特例老齢年金の裁定の請求
十一
法附則第39条第1項第1号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「旧船保規則」という。)第50条の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金の裁定の請求
十二
法附則第39条第1項第2号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船保規則第68条の2の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金の裁定の請求
十三
法附則第39条第1項第3号の規定に該当する者が昭和六十一年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号)第7項の規定により行う昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)による特例老齢年金の裁定の請求
十四
法第25条第1項第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号)附則第18条第1項の規定により行う退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項においてなおその効力を有するものとされた同法附則第76条による改正前の法第59条第1項(次条において単に「法第59条第1項」という。)第1号の規定に該当する者が厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号)附則第14条第1項の規定により行う退職共済年金(次条において「旧適用法人等退職共済年金」という。)の裁定の請求
2
法第15条第1項第8号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第76条の4の規定により行う未支給の脱退一時金の請求又は法附則第13条第1項第4号の規定に該当する者が死亡した場合に厚年規則第77条の2ただし書の規定により行う未支給の昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金の請求は、請求書に当該死亡した被保険者であった者に係るドイツ期間申立書を添えなければならない。
(加給年金額加算事由該当の届出等の特例)
第21条
厚年規則第31条の2の規定は、老齢厚生年金の受給権者が法第15条第1項第5号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合にあっては、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定において準用する厚年規則第31条の2の規定による届出は、届書にドイツ期間申立書を添えなければならない。ただし、当該老齢厚生年金が法第15条第1項第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
3
厚年規則第31条の2の規定は、旧適用法人等退職共済年金の受給権者が法第25条第1項第3号又は法第59条第1項第3号の規定により加給年金額が計算されることとなった場合に準用する。この場合にあっては、厚年規則第31条の2第1項第4号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第411号)第12条第1項又は平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた日本国とドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る農林漁業団体職員共済組合法等の特例に関する政令(平成十二年政令第15号)第13条第1項」と読み替えるものとする。
4
前項の規定において準用する厚年規則第31条の2の規定による届出は、届書にドイツ期間申立書を添えなければならない。ただし、当該旧適用法人等退職共済年金が法第25条第1項第1号又は法第59条第1項第1号の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
5
厚年規則第33条の2の規定は、法第15条第1項第5号の規定により加算が行われている老齢厚生年金が令第32条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合にあっては、厚年規則第33条の2第4号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項」と読み替えるものとする。
6
厚年規則第34条の2の規定は、法第15条第1項第5号の規定により老齢厚生年金に加算される加給年金額が令第32条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合にあっては、厚年規則第34条の2第1項第4号及び第2項第2号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項」と読み替えるものとする。
7
厚年規則第49条の2の規定は、法第16条第1項、第17条第1項又は附則第9条第1項の規定により加算が行われている障害厚生年金が令第32条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合にあっては、厚年規則第49条の2第4号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項」と読み替えるものとする。
8
厚年規則第50条の3の規定は、法第16条第1項、第17条第1項又は附則第9条第1項の規定により加算される障害厚生年金の加給年金額が令第32条第2項ただし書、第3項又は第4項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合にあっては、厚年規則第50条の3第1項第4号及び同条第2項第2号中「令第3条の7」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項」と読み替えるものとする。
9
旧厚年規則第33条の2の規定は、法附則第13条第1項第1号の規定により旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額の加算が行われている旧厚生年金保険法による老齢年金が令第67条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合にあっては、旧厚年規則第33条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金又は令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項に規定する年金たる給付」と読み替えるものとする。
10
旧厚年規則第34条の2の規定は、法附則第13条第1項第1号の規定により旧厚生年金保険法による老齢年金に加算される旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額が令第67条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合にあっては、旧厚年規則第34条の2第4号中「老齢年金若しくは障害年金若しくは令第3条の2の2に掲げる給付」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項に規定する年金たる給付」と、「老齢年金若しくは障害年金若しくは同条」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
11
旧船保規則第53条ノ二の規定は、法附則第39条第1項第1号の規定により旧船員保険法第36条第1項に規定する加給すべき額の加算が行われている旧船員保険法による老齢年金が令第71条第1項ただし書又は第2項の規定に該当することとなった場合について準用する。この場合にあっては、旧船保規則第53条ノ二第4号中「老齢年金若ハ障害年金又ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項ニ規定スル年金タル給付」と読み替えるものとする。
12
旧船保規則第56条ノ四の規定は、法附則第39条第1項第1号の規定により旧船員保険法による老齢年金に加算される旧船員保険法第36条第1項に規定する加給すべき額が令第71条第1項ただし書又は第2項の規定により支給を停止されている事由が消滅した場合について準用する。この場合にあっては、旧船保規則第56条ノ四第4号中「老齢年金若ハ障害年金若ハ令第4条の2ニ掲グル給付」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第32条第1項ニ規定スル年金タル給付」と、「老齢年金若ハ障害年金若ハ同条」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(改定の請求等の特例)
第22条
法第17条第2項、附則第14条又は附則第40条の規定に該当する者が厚年規則第47条の2の規定により行う改定の請求又は厚年規則第50条の2の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、請求書又は届書にドイツ期間申立書を添えなければならない。
(令第32条の厚生労働省令で定める場合)
第23条
令第32条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給(同項に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給(同項に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第32条第3項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
3
令第32条第4項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
(令第67条の厚生労働省令で定める場合)
第24条
令第67条第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第67条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の加給と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
(令第71条の厚生労働省令で定める場合)
第25条
令第71条第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第71条第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
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