社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
(平成十二年二月一日厚生省令第9号)
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最終改正:平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)及び日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
第1章 ドイツ年金法令の適用の免除(第1条―第10条)
第2章 国民年金関係
第1節 被保険者の手続の特例(第11条―第14条)
第2節 受給権者の手続の特例(第15条―第18条)
第3章 厚生年金保険関係(第19条―第25条)
附則
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社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令