社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令

(平成十二年二月一日大蔵省令第2号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第78条並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第411号)第3条第1項第2号及び第12条第2項から第4項までの規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第1条  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第7条又は第10条の規定によりドイツ年金法令(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号に規定するドイツ年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
 組合員の氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第1条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
 ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
 当該申請に係る就労の開始予定年月日
 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第2条  連合会は、前条の申請書に基づき、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。

(適用証明書の記載事項の訂正等)
第3条  適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第54号。以下「施行規則」という。)第87条の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類には、当該適用証明書を添付しなければならない。
 適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き適用証明書を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、組合を経由して連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 基礎年金番号
 当該申請に係る就労の開始年月日
 亡失し、又は損傷した事由
 その他必要な事項
 連合会は、第1項の規定により適用証明書が添えられた氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。
 施行規則第91条第3項及び第93条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。

(令第3条第1項第2号の財務省令で定める者)
第4条  日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第3条第1項第2号の財務省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
 就労開始日(令第3条第1項第1号に規定する就労開始日をいう。)から起算して六十月を経過する日の属する月の翌月以後の日本国の領域における就労予定期間が明らかであること。
 前号の就労予定期間を明らかにする事情が、ドイツ保険者(法第2条第5号に規定するドイツ保険者をいう。)によって確認されていること。

(ドイツ年金法令の適用を受ける者に係る届出)
第5条  法第24条の規定により国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、連合会が別に定める届出書にドイツ保険者より交付されたドイツ年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、組合を経由して連合会に提出しなければならない。

(長期給付等の決定請求等の特例)
第6条  次の各号に掲げる国共済法の長期給付等(法第25条第1項に規定する国共済法の長期給付等をいう。)の決定の請求に係る請求書には、その者(第2号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者)に係るドイツ期間(法第2条第7号に規定するドイツ期間をいう。以下同じ。)に関する申立書を添えなければならない。
 法第25条第1項(第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定により国共済法の退職共済年金の受給資格要件又は国共済法の退職共済年金の加給の加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第114条第1項の請求書
 法第25条第1項(第1号、第3号及び第6号を除く。)、第27条又は附則第17条第1項の規定により国共済法の遺族共済年金の受給資格要件又は国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の26第1項の請求書
 法第25条第1項(第1号から第5号までを除く。)の規定により国共済法の脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の33の2第1項の請求書
 法第26条又は附則第15条第1項の規定により国共済法の障害共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第114条の13第1項の請求書
 前項のドイツ期間に関する申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、性別及び生年月日
 出生地及び国籍
 ドイツ年金法令の加入期間
 ドイツの保険番号
 ドイツ年金法令に基づく保険料を支払った最後のドイツ保険者の名称
 施行規則第114条の8第1項、第114条の9、第114条の13第1項、第114条の20及び第114条の21の規定は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかの事由に該当するときに準用する。この場合において、施行規則第114条の8第1項中「加給調整対象年金」とあるのは「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成十年政令第411号)第12条第1項に規定する年金である給付(以下「日独関係法令による加給調整対象年金」という。)」と、施行規則第114条の9、第114条の13第1項、第114条の20及び第114条の21の規定中「加給調整対象年金」とあるのは「日独関係法令による加給調整対象年金」と読み替えるものとする。
 法第25条第1項の規定により加給年金額が加算される退職共済年金の加給年金額が令第12条第2項ただし書の規定に該当するとき。
 法第25条第1項の規定により加給年金額が加算される退職共済年金の加給年金額が令第12条第2項ただし書の規定によって支給を停止されている事由が消滅したとき。
 法第26条第1項又は附則第15条第1項の規定により加給年金額が加算される障害共済年金の加給年金額が令第12条ただし書の規定に該当するとき。
 法第26条第1項又は附則第15条第1項の規定により加給年金額が加算される障害共済年金の加給年金額が令第12条第2項ただし書の規定によって支給を停止されている事由が消滅したとき。

(長期給付等の改定請求の特例)
第7条  法第26条第2項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規則第114条の17に規定する請求書には、前条第2項に規定する申立書を添えなければならない。

(令第12条第2項等の財務省令で定める場合)
第8条  令第12条第2項の財務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
 令第12条第3項の財務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
 令第12条第4項の財務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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