社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令

(平成十二年二月一日文部省令第4号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第78条並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成十一年政令第281号)第3条第1項第2号及び第13条第2項から第4項までの規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。

(適用証明書の申請)
第1条  私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「加入者」という。)であって、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第7条又は第10条の規定によりドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする者を使用する私学共済法第14条第1項に規定する学校法人等(私学共済法附則第10項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 就労するドイツ連邦共和国の事業所の名称、所在地及び事業形態
 ドイツ連邦共和国で就労する間の雇用関係
 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
 その他必要な事項
 前項第6号に掲げる期間を延長して引き続きドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする加入者を使用する学校法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 学校法人等の名称及び所在地
 就労するドイツ連邦共和国の事業所の名称、所在地及び事業形態
 当該申請に係る就労の終了予定年月日
 延長の理由
 ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
 その他必要な事項

(適用証明書の交付)
第2条  事業団は、前条の申請書に基づき、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、当該申請に係る加入者に対し、その者を使用する学校法人等を経て、事業団が別に定める適用証明書(以下「適用証明書」という。)を交付するものとする。

(適用証明書の提出等)
第3条  前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下この条及び第5条第3項において「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条第1項の規定による加入者の氏名又は住所の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
 適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き適用証明書を添えて、次に掲げる事項を記載した適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
 加入者番号
 就労しているドイツ連邦共和国の事業所の名称、所在地及び事業形態
 就労の開始年月日及び終了予定年月日
 滅失し、又はき損した事由
 その他必要な事項
 事業団は、第1項の規定に基づく氏名の変更に関する異動報告又は前項の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該申請に係る加入者に交付するものとする。
 施行規則第2条第3項から第5項までの規定は、適用証明書を有する加入者について準用する。この場合において、これらの規定中「加入者証」とあるのは、「適用証明書」と読み替えるものとする。

(令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者)
第4条  日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(以下「令」という。)第3条第1項第2号の文部科学省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
 令第3条第1項第1号に規定する就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の翌月以後の日本国の領域における就労予定期間が明らかであること。
 前号の就労予定期間を明らかにする事情がドイツ保険者によって確認されていること。

(ドイツ年金法令の適用を受ける教職員等に係る届出等)
第5条  学校法人等は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第47条第1項第1号に該当する教職員等(私学共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)を使用することとなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書に、ドイツ保険者が当該教職員等に対して交付したドイツ年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、事業団に提出しなければならない。
 法第47条第1項第2号に該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等が同号に該当しないこととなったときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。
 適用証明書を有する加入者を使用する学校法人等は、当該加入者が当該適用証明書に記載された私学共済法の適用の期間の満了前にドイツ連邦共和国での就労を終えたときは、直ちに、事業団が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。

(令第13条第2項等の文部科学省令で定める場合)
第6条  令第13条第2項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
 令第13条第3項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
 令第13条第4項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。

(長期給付等の決定請求の特例)
第7条  次に掲げる私学共済法による長期給付等(法第48条第1項に規定する私学共済法による長期給付等をいう。)の決定の請求に係る請求書には、その者に係るドイツ期間の申立書(第2号に係る請求にあっては、死亡した加入者又は加入者であった者に係るものとする。)を添えなければならない。
 法第48条第1項(第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定により私学共済法の退職共済年金又は退職共済年金の加給の受給資格要件又は加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第24条の規定による決定の請求
 法第48条第1項(第1号、第3号及び第6号を除く。)、第50条又は附則第29条第1項(令第24条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により私学共済法の遺族共済年金又は遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族共済年金の経過的寡婦加算の受給資格要件又は加算の資格要件を満たした者に係る施行規則第33条の6の規定による決定の請求
 法第48条第1項(第1号から第5号までを除く。)の規定により私学共済法の脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第33条の13の規定による決定の請求
 法第49条(令第15条において読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第27条第1項(令第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により私学共済法の障害共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規則第31条の規定による決定の請求
 前項のドイツ期間の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、性別及び生年月日
 出生地及び国籍
 ドイツの保険番号
 ドイツ年金法令に基づく保険料を支払った最後のドイツ保険者の名称
 第1項の規定の適用を受ける退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者に係る施行規則第24条第1項、第27条第1項、第28条、第31条第1項、第33条及び第33条の2の規定の適用については、第24条第1項第6号中「退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第10項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)、障害共済年金又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付」とあるのは、「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令第13条第1項に規定する年金である給付」と読み替えて、これらの規定を適用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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