第2節 個人型年金加入者等(第38条―第56条)/確定拠出年金法施行規則


(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定拠出年金法施行規則を次のように定める。


    第2節 個人型年金加入者等

(個人型年金加入者とならない者)
第38条  令第35条第3号の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。
 一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの
 企業型年金加入者とならないことを選択したもの

(個人型年金加入者の申出)
第39条  法第62条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 毎月の個人型年金加入者掛金の額
 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨
 法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第87条の2第1項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出た場合にあっては、その旨
 障害基礎年金又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第6条の5第1項各号に掲げる給付を受給している者(同条第2項各号に掲げる者を除く。次項において「障害基礎年金受給者等」という。)については、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。第50条第1項第2号において同じ。)又は記号番号若しくは番号
 法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
 掛金納付の方法(掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 申出者が障害基礎年金受給者等であるときは、年金証書又はこれに準ずる書類の写し
 申出者が国民年金法第89条第3号に掲げる施設の入所者であるときは、申出者が同号に掲げる者に該当することについての申出者が入所している施設の長の証明書
 法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
 申出者が国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)であることについての証明書
 掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
 申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、第38条各号に掲げるものでないことについての当該事業主の証明書
 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業年金制度を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業年金制度を実施している場合にあっては、申出者が企業年金制度の加入員又は受益者等の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
 申出者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第2条第1項第6号に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第3条第1項各号に掲げる者であるときは、申出者が国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格を有しないことについての事業主の証明書
 申出者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第14条第1項各号に掲げる学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有しないことについての事業主の証明書
 申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書
(1) 中小企業退職金共済契約等の被共済者
(2) 特定退職金共済契約の被共済者
(3) 退職手当共済契約の被共済職員
(4) 外国保険被保険者等
(5) 申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施されている退職手当制度が適用される者

(個人型年金運用指図者の申出)
第40条  法第64条第1項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
 法第64条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金運用指図者となる年月日
 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先
 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 企業型年金加入者であったことがある者(イの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者であった者に限る。)にあっては、その旨
 企業型年金加入者であった者にあっては、当該者が第2号被保険者であるときは、前項の申出書には、前条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(加入確認の通知等)
第41条  連合会は、第39条第1項若しくは前条第2項の申出書又は前条第1項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
 個人型年金規約の内容
 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
 掛金の納付を開始する年月日
 連合会は、第39条第1項又は前条第2項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。

(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
第42条  法第65条の規定による指定は、第39条第1項又は第40条第2項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
 法第65条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号

(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)
第43条  個人型年金加入者は、第39条第2項第2号ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(第1号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日

(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第44条  個人型年金加入者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間

(第2号加入者の届出)
第45条  第2号加入者は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
 企業型年金加入者
 企業年金制度の加入員又は受益者等
 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員
 私立学校教職員共済制度の加入者
 前項の届出書には、第39条第2項第2号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。

(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
第46条  個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由

(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
第47条  個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
 氏名又は住所の変更の年月日

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第48条  国民年金法第7条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)である個人型年金加入者は、第2号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 資格の種別の変更の年月日
 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の毎月の掛金の額
 掛金納付の方法
 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 第2号被保険者である個人型年金加入者は、第1号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出た場合にあっては、その旨
 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 前項の届出書(同項第1号に係るものに限る。)には、第39条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
第49条  個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として地方社会保険事務局長に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として地方社会保険事務局長に申し出たときは、その年月日

(個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等)
第50条  個人型年金加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けたときは、障害基礎年金の裁定に係る通知を受けた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 前項の届出書には、障害基礎年金の年金証書の写しを添付しなければならない。
 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に国民年金法第89条第3号の施設に入所したときは、十四日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するものとする。

(個人型年金運用指図者の届出)
第51条  個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 当該資格を喪失した年月日

(個人型年金運用指図者の申出)
第52条  個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろうとするときは、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
 第1号被保険者である個人型年金運用指図者
 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者となろうとする年月日
 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
 付加保険料を納付する者として地方社会保険事務局長に申し出た場合にあっては、その旨
 毎月の個人型年金加入者掛金の額
 イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 第2号被保険者である個人型年金運用指図者
 前号イ、ロ及びホに掲げる事項
 掛金納付の方法
 イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
 前項の申出書(同項第2号に係るものに限る。)には、第39条第2項第2号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。

(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第53条  個人型年金運用指図者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間

(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
第54条  個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
 氏名又は住所の変更の年月日

(個人型年金加入者等原簿)
第55条  法第67条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
 個人型年金加入者の国民年金の被保険者資格の種別
 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
 個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
 個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを地方社会保険事務局長に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
 個人型年金加入者等の掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
 個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第67条第1項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(個人型年金加入者等帳簿)
第56条  法第67条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 個人型年金加入者等の性別及び生年月日
 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
 個人型年金加入者等が、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日
 過去に拠出された各月ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称
 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
 法第73条において準用する法第27条の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
 次に掲げる期間の月数
 企業型年金加入者期間
 企業型年金運用指図者期間
 個人型年金加入者期間
 個人型年金運用指図者期間
 イからニまでに掲げる期間以外の期間
 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
 法第73条において準用する法第41条第1項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
十一  法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
十二  法第54条の規定により企業年金制度又は退職手当制度からその資産の全部又は一部の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
十三  個人型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。次号において同じ。)が、第10条第1項第3号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十四  個人型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
 退職手当等の種類
 退職手当等の支払を受けた年月日
 退職所得控除額
 勤続期間
 個人型記録関連運営管理機関(第66条に規定する個人型特定運営管理機関を含む。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。
 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
 前2号に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る法第73条において準用する法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日
 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
 個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第67条第2項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

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第2節 個人型年金加入者等(第38条―第56条)/確定拠出年金法施行規則