第4章 雑則(第68条―第72条)/確定拠出年金法施行規則
(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定拠出年金法施行規則を次のように定める。
第4章 雑則
(資料の提供)
第68条
法第111条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
一
国民年金の被保険者の資格に関する資料
二
第1号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第87条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料
(死亡の届出)
第69条
法第113条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に提出することによって行うものとする。
一
氏名、性別、住所及び生年月日
二
個人型年金加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号
三
死亡年月日
2
前項の届出書には、個人型年金加入者又は受給権者の死亡についての証明書を添付しなければならない。
(脱退一時金の支給の請求)
第70条
法附則第3条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
一
氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二
前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長)の証明書
二
請求者が第2号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 申出者が第2号被保険者であることについての書類
ロ 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該申出者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
ハ 申出者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
(1) 厚生年金基金の加入員
(2) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(3) 確定給付企業年金の加入者
(4) 国家公務員共済組合の組合員
(5) 地方公務員等共済組合の組合員
(6) 私立学校教職員共済制度の加入者
三
請求者が国民年金の第3号被保険者である場合にあっては、それについての書類
(権限の委任)
第71条
法第114条第3項及び令第57条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第7号、第9号及び第10号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第3条第1項に規定する権限
二
法第5条第1項に規定する権限
三
法第6条第1項に規定する権限
四
法第46条第1項に規定する権限
五
法第47条に規定する権限
六
法第50条に規定する権限
七
法第51条第1項に規定する権限
八
法第52条第1項に規定する権限
九
法第78条第2項に規定する権限
十
法第87条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
十一
令第10条第3号に規定する権限
2
法第114条第4項及び令第57条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。
(管轄)
第72条
前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第7号、第8号及び第11号に掲げる権限を行うことを妨げない。
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