第1節 企業型年金の開始(第1条―第8条)/確定拠出年金法施行規則
(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定拠出年金法施行規則を次のように定める。
第1節 企業型年金の開始
(連合会が行う業務)
第1条
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号。以下「法」という。)第2条第7項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一
個人型年金加入者の資格の確認に係る業務
二
個人型年金加入者掛金の限度額の管理に係る業務
(過半数代表者)
第2条
法第3条第1項及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する被用者年金被保険者等の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2
前項第1号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第2号に該当する者とする。
3
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(規約の承認の申請)
第3条
法第3条第1項の規定による企業型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
承認を受けようとする企業型年金に係る規約
二
法第3条第1項の同意を得たことについての次に掲げる書類
イ 様式第1号により作成した書類
ロ 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
三
法第7条第1項及び第2項の規定による委託に係る契約に関する書類(法第3条第3項第1号に規定する事業主(第3条第2項、第39条第1項第6号及び第2項第2号、第61条、第70条第2項第2号並びに第72条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)(運営管理業務のうち法第2条第7項第2号の運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受ける確定拠出年金運営管理機関については、確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号。以下「令」という。)第7条第3号に規定する勧誘方針に関する書類を含む。第6条第1項第2号の契約に関する書類について同じ。)
四
資産管理契約に関する書類
五
実施事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)
六
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約又は当該実施事業所において実施されている企業年金制度(法第4条第1項第2号に規定する企業年金制度をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
七
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2
前項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
3
前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第4条第2項の通知を行うものとする。
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
第4条
令第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
一
年金たる老齢給付金
イ 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。
ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年以下であること。
ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。
ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
二
年金たる障害給付金
イ 給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。
ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。
ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。
ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
2
令第5条第2号の1時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
一
一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。
イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
二
一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。
イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
三
死亡一時金 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。
(規約の軽微な変更)
第5条
法第5条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
法第3条第3項第1号に掲げる事項(事業主の増加に係る場合を除く。)
二
法第3条第3項第2号に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の増加に係る場合を除く。)
三
法第3条第3項第4号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)
四
法第3条第3項第5号に掲げる事項
五
法第3条第3項第11号に掲げる事項(企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)
六
資産管理契約の相手方
七
令第3条第3号に掲げる事項
(規約の変更の承認の申請)
第6条
法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類
イ 様式第2号により作成した書類
ロ 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
二
法第7条第1項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
三
法第8条第1項の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
四
実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
五
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の厚生年金基金の規約その他当該実施事業所において実施されている企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
六
資産管理機関が法第54条の規定に基づき企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る被用者年金被保険者等の全員が企業型年金加入者となることについての書類
七
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2
前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
3
前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第5条第4項において準用する法第4条第2項の通知を行うものとする。
(規約の軽微な変更の届出)
第7条
法第6条第1項の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第2項において準用する法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
様式第3号により作成した書類
二
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類
2
前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(資産管理契約の要件)
第8条
法第8条第1項第1号に掲げる信託の契約について令第9条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
二
信託会社、厚生年金基金又は企業年金基金(第6号において「信託会社等」という。)が法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
三
当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第33条第3項、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
四
事業主が事業主掛金を信託金として払い込むものであること。
五
当該契約に係る信託財産は、法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
六
事業主が当該契約を解除し、若しくは信託会社等が受託者であることを辞任し、又は当該契約に係る信託が終了し、若しくは信託会社等が任務を終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
七
当該契約が解除されたときは、当該契約に係る信託財産を法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
2
法第8条第1項第2号から第4号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第9条第2号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
二
生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。
三
当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第33条第3項、法第34条、法第37条第3項又は法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。
四
事業主が事業主掛金を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
五
当該契約に係る払込保険料等資産は、法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
六
当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
七
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
八
当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
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