第3節 掛金(第17条)/確定拠出年金法施行規則
(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定拠出年金法施行規則を次のように定める。
第3節 掛金
(事業主掛金の額の通知)
第17条
法第21条第2項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
確定拠出年金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 掛金(第17条)/確定拠出年金法施行規則