第7節 企業型年金の終了(第25条)/確定拠出年金法施行規則


(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号


 確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 確定拠出年金法施行規則を次のように定める。


    第7節 企業型年金の終了

(企業型年金の終了の承認の申請)
第25条  法第46条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 様式第4号により作成した書類
 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式第6号により作成した書類

確定拠出年金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第7節 企業型年金の終了(第25条)/確定拠出年金法施行規則