第8節 雑則(第26条―第31条)/確定拠出年金法施行規則
(平成十三年七月二十三日厚生労働省令第175号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日厚生労働省令第100号
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第248号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
確定拠出年金法施行規則を次のように定める。
第8節 雑則
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第26条
記録関連業務を行う事業主が作成する法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一
法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
二
法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
三
法第29条第2項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面
四
法第80条第3項又は法第83条第2項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
2
運用関連業務を行う事業主が作成する法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一
法第23条第1項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第12条第2項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
二
法第24条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
三
法第26条の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して法第25条第1項の規定に基づき運用の指図を行っていた企業型年金加入者等の同意を得たことについての書面
3
事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前2項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。
4
事業主は、第1項及び第2項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
(事業主報告書の提出)
第27条
事業主は、事業年度ごとに、法第50条の報告書を様式第7号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
運営管理業務を行う事業主は、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第8号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(立入検査等の場合の証票)
第28条
法第51条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第9号による。
(利子相当額の算定方法)
第29条
令第23条第1項の規定による利子に相当する額を算定する際の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
平成九年四月前の期間 年率五・五パーセント
二
平成九年四月から基準日(令第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)の属する月の前月までの期間 平成九年度から基準日の属する月の前月が属する年度までの各年度ごとに、当該年度の初日の属する年前五年間に発行された国債(期間十年のものに限る。)の利率を勘案して厚生労働大臣が定める率
(通算加入者等期間に算入する期間)
第30条
令第24条の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第54条第2項の規定により既に法第33条第1項の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
一
令第22条第1項第1号又は第2号に掲げる資産の移換を受ける場合 厚生年金基金の加入員であった期間(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第24条の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間があるときは、当該期間を加えた期間)
二
令第22条第1項第3号又は第4号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)第92条第1項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間及び前号に掲げる期間を除く。)
三
令第22条第1項第5号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前2号に掲げる期間を除く。)
(他の制度からの資産移換の通知)
第31条
令第26条の厚生年金基金(解散した厚生年金基金を含む。)、企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が行う通知は、令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
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