社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令
(平成十二年二月一日自治省令第4号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第78条並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十一年政令第8号)第3条第1項第2号及び第12条第2項から第4項までの規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成十一年条約第21号)及び同法を実施するため、
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令を次のように定める。
(適用証明書の申請)
第1条
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「地共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合(地共済法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定第7条又は第10条の規定によりドイツ年金法令(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号に規定するドイツ年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にドイツ連邦共和国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
一
組合員の氏名及び生年月日
二
所属機関の名称及び所在地
三
ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
四
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
五
当該申請に係る就労の開始予定年月日
六
その他必要な事項
(適用証明書の交付)
第2条
地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、地方公務員共済組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
一
組合員の氏名及び生年月日
二
所属機関の名称及び所在地
三
ドイツ連邦共和国における就労先の名称及び所在地
四
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツの保険番号
五
当該申請に係る就労の開始予定年月日
六
その他必要な事項
2
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、地方公務員共済組合は所属機関の長を経由して交付することができる。
(適用証明書の亡失等)
第3条
前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、当該適用証明書に氏名の変更に関する申告書及び組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2
前条の規定により適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き適用証明書を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書に組合員の資格に関する地方公務員共済組合の証明書を添えて、地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
一
組合員の氏名及び生年月日
二
当該申請に係る就労の開始年月日
三
亡失し、又は損傷した事由
四
その他必要な事項
3
地方公務員共済組合連合会は、第1項の氏名の変更に関する申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、地方公務員共済組合を経由して組合員に交付するものとする。
4
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、地方公務員共済組合は所属機関の長を経由して交付することができる。
5
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第96条第3項及び第98条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合を経由して地方公務員共済組合連合会」と読み替えるものとする。
(令第3条第1項第2号の総務省令で定める者)
第4条
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第3条第1項第2号の総務省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
就労開始日(令第3条第1項第1号に規定する就労開始日をいう。)から起算して六十月を経過する日の属する月の翌月以後の日本国の領域における就労予定期間が明らかであること。
二
前号の就労予定期間を明らかにする事情が、ドイツ保険者(法第2条第5号に規定するドイツ保険者をいう。以下同じ。)によって確認されていること。
(ドイツ年金法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)
第5条
組合員が、法第35条第2項の規定により、地共済法の長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届書にドイツ保険者が当該組合員に交付したドイツ年金法令の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び生年月日
二
所属機関の名称及び所在地
三
法第35条第2項の規定により退職したものとみなされた日
四
その他必要な事項
2
法第35条第1項の規定により地共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者が地共済法の長期給付に関する規定の適用を受けることとなったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び生年月日
二
所属機関の名称及び所在地
三
令第3条第2項の規定により職員となったものとみなされた日
四
その他必要な事項
(令第12条第2項等の総務省令で定める場合)
第6条
令第12条第2項の総務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給(同項に規定する退職共済年金の加給をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の配偶者加給(同項に規定する障害共済年金の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額が、当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
2
令第12条第3項の総務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が、当該受給権者の配偶者が受ける同項に規定する老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
3
令第12条第4項の総務省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
(長期給付等の決定請求等の特例)
第7条
次の各号に掲げる請求に係る請求書には、その者に係るドイツ期間(法第2条第7号に規定するドイツ期間をいう。以下同じ。)に関する申立書(第2号に掲げる決定の請求の場合は、死亡した組合員又は組合員であった者に係るものとする。)を添えなければならない。
一
法第36条第1項の規定により退職共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第120条第1項及び第3項、第121条第1項並びに第122条の規定による決定の請求
二
法第36条第1項若しくは第38条の規定により遺族共済年金の受給資格要件を満たした者又は法附則第23条第1項の規定により遺族共済年金を支給することとされた者に係る施行規程第134条第1項の規定による決定の請求
三
法第36条第1項の規定により脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第149条第1項の規定による脱退一時金の請求
四
法第37条第1項の規定により障害共済年金の受給資格要件を満たした者又は法附則第21条第1項の規定により障害共済年金を支給することとされた者に係る施行規程第129条第1項の規定による決定の請求
五
法附則第25条第1項の規定により地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金を支給することとされた者に係る地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和六十一年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)の規定による改正前の施行規程第125条第1項の規定による請求
六
法附則第25条第1項の規定により昭和六十年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる特例死亡一時金を支給することとされた者に係る昭和六十一年改正省令の規定による改正前の施行規程第138条第1項の規定による請求
2
前項のドイツ期間に関する申立書には、次の各号に掲げる事項を掲載しなければならない。
一
氏名及び生年月日
二
出生地及び国籍
三
ドイツ年金法令の加入期間
四
ドイツの保険番号
五
ドイツ年金法令に基づく保険料を支払った最後のドイツ保険者の名称
(加給年金額対象者に関する届出等の特例)
第8条
法第36条第1項の規定により同項に規定する地共済法の退職共済年金の加給の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第123条第1項の退職共済年金改定請求書又は施行規程第124条の胎児出生届書には、前条第2項に規定するドイツ期間に関する申立書を添えなければならない。
2
法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者については、施行規程第126条第1項第4号(施行規程第131条において準用する場合を含む。)中「令第25条の6」とあるのは「日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十一年政令第8号。以下「日独特例政令」という。)第12条第1項」と読み替えるものとする。
3
令第12条第2項ただし書、第3項及び第4項の規定により支給を停止されている退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者については、施行規程第127条(施行規程第131条において準用する場合を含む。)中「令第25条の6」とあるのは「日独特例政令第12条第1項」と読み替えるものとする。
(改定の請求の特例)
第9条
法第37条第2項の規定により障害共済年金の額を改定すべき事由が生じた場合に係る施行規程第130条第1項又は第3項の障害共済年金改定請求書には、第7条第2項に規定するドイツ期間に関する申立書を添えなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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