第1章 総則(第1条―第5条)/石炭鉱業年金基金法
(昭和四十二年八月十六日法律第135号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
第1章 総則
(基金の目的)
第1条
石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(法人格)
第2条
石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(登記)
第3条
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第4条
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第5条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。
石炭鉱業年金基金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条―第5条)/石炭鉱業年金基金法