附則/石炭鉱業年金基金法


(昭和四十二年八月十六日法律第135号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(基金の設立に関する経過措置)
第2条  基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第6条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
 設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
 設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
 設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
 設立総会は、第9条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
 前項の規定により選任された理事となるべき者は、第9条第3項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10  設立委員は、第2項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11  第9項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12  基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13  前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

(協議)
第3条  厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第156号)が施行されている間は、第8条第2項の認可をし、又は第32条第2項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第100条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第101条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しく聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第95号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(検討)
第2条  政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第38条  附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。



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