第8章 雑則(第33条―第37条)/石炭鉱業年金基金法


(昭和四十二年八月十六日法律第135号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号


   第8章 雑則

(不服申立て)
第33条  年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 第20条において準用する厚生年金保険法第40条の2の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 厚生年金保険法第90条第2項及び第3項並びに第91条の2の規定は前2項の審査請求及び再審査請求について、同法第91条の3の規定は前2項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。

(時効)
第34条  掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第22条において準用する厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(届出等)
第35条  会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第18条第1項の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
 坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

(解散)
第36条  基金の解散については、別に法律で定める。

(省令への委任)
第37条  この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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