第1章 定款の変更の認可の申請(第1条)/石炭鉱業年金基金法施行規則


(昭和四十二年九月二十九日厚生省令第41号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。


   第1章 定款の変更の認可の申請

(定款の変更の認可の申請)
第1条  石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
 法第18条第1項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第7条第2項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
 掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類

石炭鉱業年金基金法施行規則に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1章 定款の変更の認可の申請(第1条)/石炭鉱業年金基金法施行規則