第5章 掛金(第13条)/石炭鉱業年金基金法施行規則


(昭和四十二年九月二十九日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。


   第5章 掛金

(掛金の計算に関する基準)
第13条  法第21条第3項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第18条第1項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
 掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。

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