第6章 財務及び会計(第14条―第24条)/石炭鉱業年金基金法施行規則


(昭和四十二年九月二十九日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。


   第6章 財務及び会計

(経理の原則)
第14条  基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。

(経理の単位)
第15条  基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
 前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。

第15条の2  削除

(年金経理の余裕金)
第16条  年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号。以下「令」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。

(年金経理の資産の構成割合)
第17条  基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
 現金、預金、郵便貯金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。) 百分の五十
 令第16条第1項第3号の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券 百分の三十
 不動産 百分の二十
 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。

(支払準備金)
第18条  年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び一時金たる給付の請求額の総額の十二分の二以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

(借入金の承認)
第19条  基金は、法第26条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還方法及び期限
 利息の支払の方法

(年金経理から業務経理への繰入れ)
第19条の2  基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第27条に規定する積立金その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であつた者に係る責任準備金の額(法第18条第1項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

(予算の認可)
第20条  基金は、法第24条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 基金は、法第24条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の内容)
第21条  基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
 予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。

(財務諸表等の提出)
第22条  基金は、法第25条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 責任準備金の額の明細を示した書類
 支払準備金の額の計算の明細を示した書類
 未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類

(年金経理における剰余金の処分等)
第23条  年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
 年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
 別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。

(業務経理における剰余金の処分等)
第24条  業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

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