第7章 基金の行なう事務(第25条―第31条)/石炭鉱業年金基金法施行規則


(昭和四十二年九月二十九日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。


   第7章 基金の行なう事務

(坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ)
第25条  基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
 氏名、性別及び生年月日
 坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
 原簿の番号
 石炭鉱業事業所の名称
 基礎年金番号
 基金は、前項第2号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、社会保険庁と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。

(坑内員又は坑外員証の交付)
第26条  基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。
 原簿の番号
 氏名、性別及び生年月日
 基金は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。
 基金は、第3条第3項又は第5条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。

(役員の就任等の届出)
第27条  基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(規程の届出)
第28条  基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
 総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
 基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項

(業務報告書の提出)
第29条  基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(会議録の謄本等の添附)
第30条  厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
 前項に規定する事項が法第13条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

(国税滞納処分の例による処分の認可)
第31条  基金は、法第22条第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 納付義務者の氏名又は名称及び住所
 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
 その他当該処分の執行に関し参考となる事項

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