附則/石炭鉱業年金基金法施行規則


(昭和四十二年九月二十九日厚生省令第41号)

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最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号


 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第21条第3項、第25条、第29条、第30条、第35条第1項から第3項まで及び第37条並びに石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第276号)第16条第4項の規定に基づき、 石炭鉱業年金基金法施行規則を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(定款の認可の申請)
 法附則第2条第2項の規定による基金の定款の認可の申請は、定款に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによつて行なうものとする。
 会員となるべき者の名簿
 掛金の算出の基礎を示した書類
 法第18条第1項に規定する事業を行なおうとする場合にあつては、会員となるべき者の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
 設立総会の会議録の謄本

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月九日厚生省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第5号)

 この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成五年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
   附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条  附則第2条第1項に規定する者に係る第7条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法施行規則(次項において「新石炭鉱業年金基金法施行規則」という。)第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
 附則第4条に規定する者に係る新石炭鉱業年金基金法施行規則第3条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。

(請求等に係る経過措置)
第21条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式

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