第2章 基金の行なう事業(第10条―第13条)/石炭鉱業年金基金法施行令
(昭和四十二年九月一日政令第276号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第3条第1項、第9条第2項、第12条第3項、第14条第2項及び第4項、第17条、第18条第1項及び第3項、第21条第2項、第27条、第28条並びに附則第2条第11項及び第13項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 基金の行なう事業
(一時金たる給付)
第10条
石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第17条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。
(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)
第11条
死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。
2
前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
3
死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
4
死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(法第18条第1項の政令で定める業務)
第12条
法第18条第1項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
二
社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。
三
前2号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務
(準用規定)
第13条
第10条及び第11条の規定は、法第18条第3項に規定する一時金たる給付について準用する。
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