第4章 財務及び会計(第15条・第16条)/石炭鉱業年金基金法施行令
(昭和四十二年九月一日政令第276号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第3条第1項、第9条第2項、第12条第3項、第14条第2項及び第4項、第17条、第18条第1項及び第3項、第21条第2項、第27条、第28条並びに附則第2条第11項及び第13項の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 財務及び会計
(責任準備金の積立て)
第15条
基金は、毎事業年度の末日において、坑内員及び坑内員であつた者に係る法第27条に規定する積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。
2
基金は、法第18条第1項に規定する事業を行なうときは、毎事業年度の末日において、坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金を積み立てなければならない。
3
前2項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定める方法により算定した金額とし、当該算定を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、基金が責任準備金の運用収益の予測に基づき合理的に定めた率とする。
(資金の運用)
第16条
基金の業務上の余裕金の運用は、次の方法により行なうものとする。
一
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
二
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
三
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
四
不動産の取得
2
前項第3号の規定により取得した有価証券は、次に掲げるものに運用することができる。
一
信託業務を営む銀行又は信託会社への信託
二
証券会社への預託
3
基金は、運用方法を特定する金銭信託若しくは不動産の取得により業務上の余裕金を運用する場合又は取得した有価証券を証券会社に預託する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
4
前3項に規定するもののほか、基金の余裕金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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