附則/石炭鉱業年金基金法施行令
(昭和四十二年九月一日政令第276号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)第3条第1項、第9条第2項、第12条第3項、第14条第2項及び第4項、第17条、第18条第1項及び第3項、第21条第2項、第27条、第28条並びに附則第2条第11項及び第13項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(基金の設立の手続)
2
基金の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。
3
会員となるべき者で基金の設立総会に出席することができないものは、法附則第2条第4項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。
4
前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の会員となるべき者を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。
7
設立総会の会議については、会議録を作成し、出席した会員となるべき者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載するとともに、設立委員及び設立総会において定めた二人以上の会員となるべき者が署名しなければならない。
附 則 (昭和五三年六月九日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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