船員保険特別支給金支給規則

(昭和五十二年十月十八日厚生省令第45号)

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最終改正:昭和六一年三月二九日厚生省令第17号


 船員保険法(昭和十四年法律第73号)を実施するため、 船員保険特別支給金支給規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この省令は、職務上の事由又は通勤による災害を被つた船員及びその遺族の援護を図るために支給する特別支給金に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別支給金の種類)
第2条  この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
 傷病手当特別支給金
 第一種特別支給金
 第二種特別支給金

(傷病手当特別支給金)
第3条  傷病手当特別支給金は、職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、一日につき、船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「法」という。)第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに法第30条ノ二第2項ただし書及び第4項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。
 傷病手当特別支給金の額は、一日につき、前項の傷病手当金の額の三分の一に相当する金額とする。

(第一種特別支給金の支給)
第4条  第一種特別支給金は、障害年金、障害手当金、遺族年金(法第23条ノ二第2項又は第50条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は法第42条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

(第一種特別支給金の額)
第5条  第一種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
 障害年金(法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)又は障害手当金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度(船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号。以下「令」という。)別表第一又は別表第二に掲げる障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に定める金額
 法第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度に応じ、別表第二に定める金額
 遺族年金又は法第42条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、三百万円
 法第41条第2項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
 法第40条第2項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同条第1項に規定する障害年金(法第41条第2項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前2項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額(法第41条第2項の規定に該当する場合にあつては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第1項第2号に規定する第一種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
 第1項第3号に規定する者が二人以上あるときは、その者に支給する第一種特別支給金の額は、同号の規定にかかわらず、三百万円をその人数で除して得た金額とする。

(第二種特別支給金の支給)
第6条  第二種特別支給金は、障害年金、障害手当金、遺族年金又は法第42条から第42条ノ三まで若しくは法第50条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

(第二種特別支給金の額)
第7条  第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
 障害年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該障害年金の額のうち法第41条第1項に掲げる額の百分の八に相当する金額
 障害手当金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該障害手当金の額の百分の八に相当する金額
 遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該遺族年金の額のうち法第50条ノ二に掲げる額の百分の八に相当する金額(その者が法第50条ノ三に該当するときは、法別表第三に掲げる額の百分の八に相当する金額を、法第50条ノ三ノ二に該当するときは、同条に規定する額の百分の八に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)
 法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該一時金の額の百分の八に相当する金額
 前項第3号及び第4号に規定する者(法第42条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が二人以上あるときは、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。

(障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等)
第8条  障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。
 法第24条第2項及び第24条ノ二から第24条ノ四までの規定は、前項の第二種特別支給金について準用する。

(未支給の特別支給金)
第9条  特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
 法第27条ノ二の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。

   附 則

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年八月一日から適用する。
(経過措置)
 昭和五十二年八月一日からこの省令の施行の日の前日までの間において、職務上の事由による傷病手当金(その額が、一日につき、法第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金を除く。)、障害年金(法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)、障害手当金、遺族年金(法第23条ノ二第2項又は第50条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。)又は法第42条ノ三に規定する一時金の支給を受けることにより支給される当該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については、当該給付の支給の基礎となつた事由に係る傷病手当特別支給金又は第一種特別支給金の支給を受けた者とみなす。
 職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する昭和五十二年八月から同年十月までの月分の第二種特別支給金は、第8条第2項において準用する法第24条第2項の規定にかかわらず、昭和五十三年二月に支払うものとする。

   附 則 (昭和五三年四月二二日厚生省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
 昭和五十三年三月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日厚生省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年十一月一日から適用する。
 昭和五十五年十月三十一日以前に支給すべき事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は法第42条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金及び第二種特別支給金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年七月八日厚生省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
 法第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に対し支給する。

   附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第40号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

( 船員保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第20条  施行日前に支給すべき事由の生じた 船員保険特別支給金支給規則による第二種特別支給金の額については、なお従前の例による。


別表第一 (第5条関係)

令別表第一に掲げる障害の程度 特別支給金の額 令別表第二に掲げる障害の程度 特別支給金の額
一級 三四二万円 一級 六五万円
二級 三二〇万円 二級 五〇万円
三級 三〇〇万円 三級 三九万円
四級 二六四万円 四級 二九万円
五級 二二五万円 五級 二〇万円
六級 一九二万円 六級 一四万円
七級 一五九万円 七級 八万円


別表第二 (第5条関係)

令別表第一に掲げる障害の程度 特別支給金の額
一級 一一四万円
二級 一〇七万円
三級 一〇〇万円


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