第9節 福祉事業(第57条ノ二・第57条ノ三)/船員保険法
(昭和十四年四月六日法律第73号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第9節 福祉事業
第57条ノ二
政府ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者、被保険者タリシ者及被扶養者(以下本条ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
○2
政府ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金又ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養又ハ療養環境ノ向上ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
○3
政府ハ前2項ニ掲グル事業ノ外被保険者等ノ分娩ノ為必要ナル費用ニ係ル資金ノ貸付其ノ他ノ被保険者等及保険給付ヲ受クル者ノ福祉ヲ増進スル為必要ナル事業(次条ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得
第57条ノ三
被保険者タリシ者ガ地方運輸局若ハ公共職業安定所ノ紹介シタル職業ニ就ク為又ハ地方運輸局若ハ公共職業安定所ノ長ノ指示シタル職業ノ補導ヲ受クル為其ノ住所ヲ変更スル場合ニ於テハ政府ハ被保険者タリシ者及之ニ依リ生計ヲ維持シタル家族ノ移転ニ要スル費用ヲ支給スルコトヲ得
○2
前項ノ費用ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ社会保険庁長官之ヲ定ム
○3
第5条、第8条第1項、第9条第4項、第9条ノ二第1項、第25条ノ三乃至第27条ノ二、第55条、第63条第1項及第69条ノ三第2項ノ規定中保険給付、失業等給付又ハ求職者等給付ト称スルハ第1項ノ規定ニ依ル給付ヲ含ムモノトス
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第9節 福祉事業(第57条ノ二・第57条ノ三)/船員保険法