附則/船員保険法
(昭和十四年四月六日法律第73号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
附 則
○1
本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2
昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第17条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ五年以上船舶ニ乗組ミタル者ガ四十五歳ヲ超エ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ同日前十五年間ニ於テ船舶ニ乗組ミタル期間ト被保険者タリシ期間トヲ合算シ十五年以上ニ達スルモ十五年以上被保険者タリシ者ニ非ザルトキハ第46条第1項ノ規定ニ該当セザル場合ニ於テモ其ノ者ハ同条同項ノ規定ニ該当スルモノト看做ス但シ脱退手当金ノ額ハ第47条ノ規定ニ拘ラズ昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第六ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ニ同日以後ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ヲ加ヘタル金額トス
○3
前項本文ニ規定スル者ニシテ昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ガ別表第八ノ上欄ニ掲グル期間ニ該当シ且昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第17条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ船舶ニ乗組ミタル期間ガ同表ノ下欄ニ掲グル期間ニ該当スルモノニ対スル脱退手当金ノ額ハ第47条及前項ノ規定ニ拘ラズ被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス此ノ場合ニ於テ同表中「昭和二十九年五月一日以後ニ於ケル被保険者タリシ期間」トアルハ「被保険者タリシ期間」ト読替フルモノトス
○4
第2項但書及前項ノ規定ハ第2項本文ニ規定スル者ガ第46条第1項ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル脱退手当金ノ額ニ付之ヲ準用ス
○5
障害年金、遺族年金又ハ職務上ノ事由若ハ通勤ニ因ル傷病手当金ヲ受クベキ者ノ当該保険給付ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号ノ規定ニ依ル給付基礎日額ノ算定ノ方法其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
○6
障害手当金又ハ第42条乃至第42条ノ三若ハ第50条ノ七ノ規定ニ依ル一時金(障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ノ最高限度額ヲ含ム)ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第8条の42於テ準用スル同法第8条の3第1項第2号ノ規定ニ依ル給付基礎日額ノ算定ノ方法其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
○7
政府ハ当分ノ間第40条第1項ノ規定ニ基ク障害年金ヲ受クベキ者ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ヲ障害前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ニ障害ノ程度ニ応ジ別表第一ノ二ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ヲ限度トス
○8
政府ハ当分ノ間第50条ノ規定ニ基ク遺族年金ヲ受クベキ者ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ヲ遺族前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ノ三十六月分ニ相当スル額ヲ限度トス
○9
前2項ニ定ムルモノノ外障害前払一時金及遺族前払一時金ノ請求ニ付必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
○10
障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ヲ支給スベキ場合ニ於テハ障害年金又ハ遺族年金ハ各月ニ支給スベキ額ヲ控除シタル額ノ合計額ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該障害前払一時金又ハ当該遺族前払一時金ノ額ニ達スル迄ノ間其ノ支給ヲ停止ス
○11
障害前払一時金及遺族前払一時金ヲ受クル権利ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○12
障害前払一時金ハ第24条ノ二乃至第27条、第42条乃至第42条ノ三、第50条ノ七、第59条及第59条ノ二ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第40条第1項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ト看做ス
○13
遺族前払一時金ハ第23条ノ五、第24条ノ二乃至第27条、第50条ノ七、第59条及第59条ノ二ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第50条ノ規定ニ依リ支給セラルル遺族年金ト看做ス
○14
障害前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為障害年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該障害年金ニ付テハ国民年金法第36条の2第2項及国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下本項及次項ニ於テ昭和六十年改正法ト称ス)附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ国民年金法(以下本項及次項ニ於テ旧国民年金法ト称ス)第65条第2項(昭和六十年改正法附則第28条第10項ニ於テ其ノ例ニ依ル場合及同法附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第79条の2第5項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム次項ニ於テ同ジ)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第4条第3項第2号但書並ニ特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第3条第3項第2号但書及第17条第1号但書ノ規定ヲ適用セズ
○15
遺族前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為遺族年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該遺族年金に付テハ国民年金法第36条の2第2項及昭和六十年改正法附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第65条第2項並ニ児童扶養手当法第4条第2項第2号但書及第3項第2号但書ノ規定ヲ適用セズ
○16
障害年金ヲ受クベキ者ガ其ノ支給ヲ停止セラレ又ハ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第42条及第42条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間第42条及第42条ノ二中「支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル障害年金及障害前払一時金ノ総額(其ノ障害年金ノ額ガ附則第5項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ障害年金及障害前払一時金ノ総額)」トスルモノトシ遺族年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第50条ノ七ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同条中「支給ヲ受ケタル遺族年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル遺族年金及遺族前払一時金ノ総額(其ノ遺族年金ノ額ガ附則第5項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ遺族年金及遺族前払一時金ノ総額)」トス
○17
被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ其ノ遺族(以下被保険者等ト称ス)ガ障害年金又ハ遺族年金(以下職務上年金ト称ス)ヲ受クベキ場合(当該年金給付ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキニ当該職務上年金ニ係ル障害前払一時金又ハ遺族前払一時金(以下前払一時金ト称ス)ヲ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニシテ同一ノ事由ニ付当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ民法其ノ他ノ法律ニ依ル損害賠償(以下単ニ損害賠償ト称シ当該職務上年金ニヨリ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受クルコトヲ得ルトキハ当該損害賠償ニ付テハ当分ノ間次ニ定ムル所ニ依ルモノトス
一
船舶所有者ハ当該被保険者等ノ職務上年金ヲ受クル権利ガ消滅スル迄ノ間其ノ損害ノ発生時ヨリ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ヲ受クベキ時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該前払一時金ノ最高限度額ニ相当スル額ト為ルベキ額(次号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ責ヲ免レタル時ハ其ノ免レタル額ヲ控除シタル額)ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ履行ヲ為サザルコトヲ得
二
前号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ履行ガ猶予セラレタル場合ニ於テ当該職務上年金(附則第10項ノ規定ニ依リ其ノ支給ガ停止セラルル職務上年金ヲ除ク)又ハ前払一時金ノ支給ガ行ハレタルトキハ船舶所有者ハ其ノ損害ノ発生時ヨリ当該支給ガ行ハレタル時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該職務上年金又ハ前払一時金ノ額ト為ルベキ額ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ責ヲ免ル
○18
被保険者等ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ損害賠償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニシテ保険給付ヲ受クベキトキニ同一ノ事由ニ付損害賠償(当該保険給付ニ依リ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受ケタルトキハ政府ハ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ其ノ価額ノ限度ニ於テ当該保険給付ヲ為サザルコトヲ得但シ前項ニ規定スル場合ニ於テ次ニ掲グル保険給付ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一
職務上年金(政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ付被保険者等ニ対シ各月ニ支給サルベキ額ノ合計額ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ノ最高限度額(当該前払一時金ノ支給ヲ受ケタルコトアリシ者ニ在リテハ当該支給ヲ受ケタル額ヲ控除シタル額トス)ニ相当スル額ニ達スル迄ノ間ニ付テノ当該政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ限ル)
二
第42条、第42条ノ二又ハ第50条ノ七ノ規定ニ依ル一時金
三
前払一時金
○19
社会保険庁長官ハ昭和五十一年度乃至昭和五十四年度ニ於テ支出シタル療養ノ給付、療養費、家族療養費、高額療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料、家族葬祭料及第27条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ総額カラ之等ノ年度ニ於テ徴収シタル保険料額ノ中厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ト国庫補助ノ額トノ合算額ノ総額ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル費用ニ充ツル為保険料ヲ徴収スル必要アリト認ムルトキハ第59条第7項及第8項ノ規定ニ拘ラズ厚生労働大臣ニ対シ一般保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
○20
厚生労働大臣ハ前項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ社会保障審議会ノ議ヲ経テ第59条第9項ニ定ムル一般保険料率ノ範囲内ニ於テ同条第5項第1号乃至第3号ノ一般保険料率ヲ変更スルコトヲ得
○21
前項ノ規定ニ依リ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於ケル第60条第1項ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料額ニ付テハ同条第1項中「第59条第9項」トアルハ「第59条第9項又ハ附則第19項」ト読替フルモノトス
○22
雇用及失業ノ状況ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ノ間失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ三十五歳以上六十歳未満ナルモノニ対スル第33条ノ十三第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該職業ノ補導」トアルハ「三十五歳以上六十歳未満ノ者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ職業ニ就クコトヲ得ズ且再就職ヲ容易ナラシムル為ニ職業ノ補導ヲ再度受ケントスル者ト認ムルモノ(其ノ者ガ受クル当該職業ノ補導ノ期間ノ合計ガ二年以下ナルモノニ限ル)又ハ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ前項ノ規定ニ依ル職業ノ補導」ト、「同項」トアルハ「第4項」トス
○23
第33条ノ三第2項第4号ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(以下本項ニ於テ第4号期間ト称ス)ヲ有スル被保険者(本項ノ規定ニ基キ高齢求職者給付金ノ支給ヲ受ケタルコトアル被保険者及其ノ使用セラルル期間ガ短期間等命令ヲ以テ定ムル理由ニ該当スル被保険者ヲ除ク)ガ此等ノ者ノ就業及生活ノ実態ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ニ命令ノ定ムル所ニ依リ申出ヲ為シ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ命令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ必要アリト認ムルトキハ同条第2項本文ノ規定ニ拘ラズ第4号期間ハ同条第1項ニ規定スル被保険者タリシ期間ニ算入スルモノトシ第33条ノ十六ノ二ノ規定ヲ適用ス此ノ場合ニ於テ同条第1項中「同一ノ船舶所有者ニ六十歳ニ達シタル日ノ前日ヨリ引続キ」トアルハ「船舶所有者ニ」トス
○24
前項ノ規定ニ該当スル者ガ失業シタル場合ニ於テ支給ヲ受クルコトトナル高齢求職者給付金ノ額ニ係ル第33条ノ十六ノ三第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「次ノ各号ニ掲グル高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ニ係ル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数」トアルハ「五十日」ト「当該各号ニ定ムル日数ニ満タザル場合」トアルハ「五十日ニ満タザル場合」トス
○25
被保険者ヲ使用スル船舶所有者及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第28条ノ三第1項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得
○26
承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為厚生労働省令ヲ以テ定ムル所ニ依リ船舶所有者又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得
○27
承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
○28
国庫ハ第58条第1項ノ規定ニ依ル国庫ノ負担ニ付テハ当分ノ間此ノ規定ニ拘ラズ求職者等ニ付テハ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ十分ノ八ニ相当スル額及雇用継続給付ニ付テハ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ百分ノ五十六ニ相当スル額ヲ負担ス
○29
国庫ガ前項ニ規定スル額ヲ負担スル会計年度ニ付テハ第58条第2項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則 (昭和一八年三月八日法律第27号) 抄
○1
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2
第22条ノ二ノ規定ハ昭和十六年十二月八日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○3
第32条第1項及第33条ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ船員法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ第32条第1項及第33条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附 則 (昭和二〇年二月一九日法律第24号) 抄
第1条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第2条
第73条ノ規定ハ昭和十九年一月一日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○2
昭和十九年一月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第3条
第74条及第75条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第24条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス
第4条
本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第42条ノ改正規定又ハ第42条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則 (昭和二一年一月二六日勅令第43号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年九月五日法律第103号) 抄
第1条
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
第2条
この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第3条
従前の第73条乃至第76条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第4条
関東州船員保険令は、これを廃止する。
第5条
関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
附 則 (昭和二二年一二月二四日法律第235号)
第1条
この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第2条
改正後の第33条ノ三第1項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。
第3条
政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。
一
船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで六箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
二
前号に該当する者が昭和二十二年十一月一日から昭和二十三年四月三十日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、第33条ノ三第1項の規定に該当しないこと。
○2
前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第11条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第5条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
○3
被保険者が第1項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第33条ノ三第1項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。
第4条
前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
一
前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
二
船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
第5条
失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、一年間とする。
第6条
失業手当金は、受給資格者が第4条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。
第7条
失業手当金は、第5条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。
第8条
受給資格者が改正後の第33条ノ三第1項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。
第9条
受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一
紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
二
就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三
就職先の報酬が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
四
職業安定法第20条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
五
その他正当の理由のあるとき。
○2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第10条
第3条第1項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
○2
船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第3条第1項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第11条
失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第3条第1項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
第12条
失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
第13条
失業手当金については、船員保険法第7条、第9条、第9条ノ二、第10条、第26条、第27条、第33条ノ五、第33条ノ九、第55条、第63条、第63条ノ二及び第67条の規定を準用する。但し、第33条ノ五中「百分ノ八十」とあるのは、「百分ノ七十五」と読み替えるものとする。
第14条
船舶所有者、船員保険法第9条ノ二に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを一万円以下の罰金に処する。
一
第13条において準用する船員保険法第9条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかつたとき。
二
第13条において準用する船員保険法第9条ノ二の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第13条において準用する船員保険法第9条第2項の規定による証明を拒んだとき。
第15条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第128号)
第1条
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第2条
削除
第3条
この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第41条若しくは第50条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第2条若しくは第3条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
○2
従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
第4条から第6条まで
削除
第7条
この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第130号) 抄
1
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第156号)
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第33条ノ九第2項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4
この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5
第34条第2号に規定する被保険者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
6
この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
7
前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第47号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日法律第124号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第11条第3項、船員保険法第12条第3項及び厚生年金保険法第11条第5項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第279号)
1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第2条中船員保険法の一部を改正する法律附則第3条の改正規定及びこの法律の附則第5項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2
第4条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3
職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第2条又は第41条第1項第2号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第78号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39
第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第91号)
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第31号)
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2
この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3
この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第33条ノ三第2項第3号の規定により同条第1項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第2項第3号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第33条ノ二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第278号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一五日法律第306号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第319号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の第33条ノ九第2項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第119号)
1
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2
被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第31条、第40条第1項及び第42条ノ三第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第206号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(標準報酬等)
第2条
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。
第3条
昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。
第4条
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の額を計算する場合においては、第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、同日前の被保険者であつた期間の標準報酬月額は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
(積立金の移換)
第5条
この法律による改正後の第15条ノ四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。
(従前の規定に依る報告)
第6条
この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第9条第1項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第21条ノ二の規定によつてした届出とみなす。
(従前の例による保険給付)
第7条
昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第39条第1項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
一
職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金
二
寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
三
この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
(従前の養老年金の例による保険給付)
第8条
前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第35条及び附則第3条の規定に準じて計算した額とする。
2
前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第36条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
3
第1項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4
前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
(障害年金の額の特例)
第9条
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
2
昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第41条第1項第2号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
(寡婦年金等の額の特例)
第10条
昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第49条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第128号)附則第2条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。
(遺族年金の額の特例)
第11条
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
一
この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務上の事由により第42条の3第1項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
三
附則第7条第1項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和二十九年五月一日以後に死亡したことによる遺族年金
2
左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
一
職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二
昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
3
前2項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第12条
この法律による改正後の第34条及び第38条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読え替えるものとする。但し、この法律による改正後の第34条第1項第3号の規定に該当する者については、この限りでない。
|
明治四十年五月一日以前に生れた者 |
五十歳 |
|
明治四十年五月二日から明治四十三年五月一日までの間に生れた者 |
五十一歳 |
|
明治四十三年五月二日から大正二年五月一日までの間に生れた者 |
五十二歳 |
|
大正二年五月二日から大正五年五月一日までの間に生れた者 |
五十三歳 |
|
大正五年五月二日から大正八年五月一日までの間に生れた者 |
五十四歳 |
2
附則第8条第4項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第34条第1項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。
(寡婦年金等)
第13条
昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第49条ノ二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
第14条
左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第23条ノ六第1項第1号から第4号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第5号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
|
昭和二十九年五月一日から昭和三十三年四月三十日まで |
五十歳 |
五十五歳 |
|
昭和三十三年五月一日から昭和三十七年四月三十日まで |
五十一歳 |
五十六歳 |
|
昭和三十七年五月一日から昭和四十一年四月三十日まで |
五十二歳 |
五十七歳 |
|
昭和四十一年五月一日から昭和四十五年四月三十日まで |
五十三歳 |
五十八歳 |
|
昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日まで |
五十四歳 |
五十九歳 |
(脱退手当金)
第15条
昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第47条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2
前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第46条第1項の脱退手当金を支給する。
(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
第16条
この法律による改正後の第58条第1項の規定は、附則第7条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第8条第2項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2
前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第24号)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
(未支給給付)
第17条
養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第36条、第37条、第42条第2項、第42条ノ二、第49条ノ七若しくは第50条ノ六第1号から第3号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(遺族年金、加給金等)
第18条
昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第23条ノ三、第23条ノ六、第41条ノ二、第49条ノ五又は第50条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第23条ノ三、第23条ノ六、第41条ノ二又は第50条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の保険料)
第19条
昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第20条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
第21条
寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第204号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第39号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第116号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中第58条ノ二の改正規定は公布の日から、第4条第1項の表の改正規定、第59条第5項の改正規定及び第60条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第10条の規定は昭和三十二年四月一日から、第28条ノ七の改正規定、第29条ノ三の改正規定及び附則第7条の規定は同年七月一日から、第4条第3項、第4項及び第5項の改正規定並びに第4条ノ二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第28条ノ三及び第28条ノ六第2項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。
(被扶養者に関する経過措置)
第2条
第1条第2項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
(標準報酬に関する経過措置)
第3条
昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
第4条
昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第12条及び第12条ノ二の規定の適用を妨げない。
(第25条ノ二の規定による徴収金に関する経過措置)
第5条
この法律による改正後の第25条ノ二第2項の規定は、昭和三十二年五月一日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第21条ノ二の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、昭和三十二年五月一日前に同条の規定による届出が行われ、又は第21条ノ五第1項の規定による確認の請求若しくは第19条ノ二の規定による確認があつたときは、この限りでない。
(行政庁の指定する者に関する経過措置)
第6条
昭和三十二年五月一日において現に行政庁がこの法律による改正前の第28条ノ二の規定による指定をしている者は、同年七月三十一日までは、この法律による改正後の第28条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
(療養費に関する経過措置)
第7条
昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第8条
昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定は、昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3
昭和三十二年五月一日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項及び第30条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和三十二年五月一日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4
被保険者の資格を喪失した後昭和三十二年五月一日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の第32条ノ四の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第32条ノ三第2項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
(傷病手当金に関する経過措置)
第9条
昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第30条第2項第3号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条
削除
(従前の行為に対する罰則の適用)
第11条
昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第106号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第149号) 抄
(施行期日)
1
この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第58条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第3号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第7項の規定により同法第13条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第7項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
一
次号及び第3号に掲げる老齢年金以外の老齢年金 この法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
二
その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第17号)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第34条第2項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額から二万四千円を控除した額とを合算した額
三
その額が交渉法第13条の規定により計算された老齢年金 船員保険の被保険者であつた期間とみなされる厚生年金保険の第一種被保険者又は第四種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
2
この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第3条及びこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第3条
この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第1号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は第50条ノ五第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
一
次号及び第3号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 前条第1項第1号に規定する額の二分の一に相当する額(この額が一万四千八百八十円に満たないときは、一万四千八百八十円とする。)
二
その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 前条第1項第2号に規定する額の二分の一に相当する額
三
その額が交渉法第26条の規定により計算された遺族年金 二万四千円に平均標準報酬月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額を加算した額の二分の一に相当する額
第4条
この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。
2
この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3
この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。
4
前3項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5
この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は第50条ノ五第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。
第5条
前3条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第6条
この法律による改正後の船員保険法第58条第1項ただし書及び第2項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
第7条
この法律による改正後の船員保険法第59条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第8条
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則 (昭和三五年七月一九日法律第121号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第91号)第2条第1項第4号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4
前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第43条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第20条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5
職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第42条ノ三第1項及び第50条第3号の規定は、適用しない。
6
この法律による改正後の第58条第3項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第135号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
船員保険法第39条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第11条
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2
前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3
昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第12条
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第13条
次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、船員保険法第39条ノ二の規定の適用については、同条第1号イに該当するものとみなす。
|
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
十年 |
|
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
|
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
|
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
|
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
|
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
|
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
|
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
|
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
|
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
|
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
|
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
|
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
|
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
|
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
2
通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第6条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第14条
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第39条ノ二第1項の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同項の通算老齢年金を支給する。
|
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
七年六月 |
|
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
八年三月 |
|
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
九年 |
|
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
九年九月 |
|
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十年六月 |
2
前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3
第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第1項と同様とする。
第15条
施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2
次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
一
明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二
施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3
前2項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4
第1項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第46条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第58号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
3
この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4
前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第49条ノ三の規定により計算した額が、一万四千八百八十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
5
昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、第50条第4号から第6号までのいずれかに該当したことにより支給する遺族年金の額の計算については、当分の間、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第4条の規定を準用する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第20条
第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第92号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13
この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
第4条
船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第31条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年八月一日法律第163号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(保険給付に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
第3条
この法律による改正後の船員保険法第33条ノ九第3項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
第4条
この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第33条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。
第5条
この法律による改正後の船員保険法第3章第8節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第105号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
この法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第20条第4項、第24条ノ三、第34条第3項及び第4項、第35条、第38条第2項、第39条ノ五第4項、第40条第1項から第3項まで、第41条第1項、第3項及び第4項、第41条ノ二第1項、第41条ノ三第2号、第42条、第43条第2項、第44条ノ二、第44条ノ三、第45条第2項、第45条ノ三、第46条第1項第2号、第48条、第50条第5号及び第6号、第50条ノ二、第50条ノ六、第50条ノ七、第58条第1項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第4条、附則第7条から附則第12条まで、附則第15条及び附則第21条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第59条第5項第3号の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第3条
老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第4条
昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。
(老齢年金の支給の特例)
第5条
この法律の施行の日において現に船員保険法第34条第1項各号のいずれかに該当する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第2項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第6条
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第39条ノ二の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(従前の保険給付の額の特例)
第7条
昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第35条、第39条ノ三第1項又は第50条ノ二第1項及び第2項の規定により計算した額とする。
2
昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第8条
昭和四十年五月一日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2
前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が七万六千八百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを七万六千八百円とする。
第9条
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第13条第1項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第10条
老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第50条第1号及び第4号から第6号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第11条
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において職務外の事由による障害年金又は障害手当金を受ける権利を取得した者の当該障害年金又は障害手当金の額は、その額が従前の例により計算した額に満たないときは、この法律による改正後の船員保険法第41条第1項又は第41条ノ三の規定にかかわらず、従前の例により計算した額とする。
2
附則第8条第2項の規定は、前項の従前の例により計算した障害年金の額について準用する。
3
昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の船員保険法の規定により職務外の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につきこの法律による改正後の同法の規定により職務外の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第12条
被保険者又は被保険者であつた者の昭和四十年五月一日前における船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病については、この法律による改正後の同法第40条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後死亡したときは、その者の遺族については、同法第50条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号から第3号まで又は第6号に該当する場合には、この限りでない。
(支給停止に関する経過措置)
第13条
この法律の施行の日において現にこの法律による改正前の船員保険法第50条ノ五第1項の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、昭和四十年五月分から支給するものとする。
(従前の寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第14条
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻であつて、この法律の施行の日において五十五歳(昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の妻であつた者にあつては、五十二歳とする。以下この項において同じ。)に達したとしたならば、同日において、同法附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を取得することとなるものについては、その者が同日において五十五歳に達したものとみなして、従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
2
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する保険給付のうち、従前の寡婦年金の例による保険給付(前項の規定による保険給付を含む。)を受ける権利の消滅については、この法律の施行の日以後においては、同法附則第3項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の船員保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の船員保険法第50条ノ四の規定の例による。
(保険料に関する経過措置)
第15条
昭和四十年四月以前の月(船員保険法第20条の規定による被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第16条
被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第18条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第28条の2の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第27条ノ三第1項、第35条第2号、第39条ノ三、第50条第1項(第1号を除く。)並びに第50条ノ二第1項第1号及び第2項の規定、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第24号)附則第2条第2項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2
前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
3
第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第39条ノ三の規定により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
4
第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第50条第1項第1号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第50条ノ二第1項第1号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
一
当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間(以下この号及び次号において単に「被保険者であつた期間」という。)につき船員保険法第35条第1号の規定の例により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十から被保険者であつた期間の月数を控除して得た月数を、当該旧共済組合員期間から控除して得た月数)を乗じて得た額とを合算した金額(当該金額が八十六万千円を超えるときは、八十六万千円)
二
被保険者であつた期間につき船員保険法第35条第2号の規定の例により計算した金額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、これを百八十として計算した金額)
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第17条
被保険者であつた期間が一年以上であつた者で船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、次の各号の一に該当した場合において、その者が同法による通算老齢年金の受給権を取得しないときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一
次のいずれかに該当する者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
イ 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
ロ 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と厚生年金保険の被保険者期間及び旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
二
六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして前号ロに該当するに至つたとき。
三
第1号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が六十五歳に達したとき、又は被保険者が六十五歳に達した後に同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
四
第1号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
2
特例老齢年金の額は、船員保険法による通算老齢年金の額の計算の例により計算した額とする。
3
通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第10条及び第11条の規定は、特例老齢年金の支払期月及び支給について準用する。
4
特例老齢年金は、船員保険法(第39条から第39条ノ四までを除く。)の規定並びに通算年金通則法第4条第2項及び第5条の規定の適用については、船員保険法による通算老齢年金とみなす。
5
特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第18条
この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、同法による通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者に前条の特例老齢年金を支給する。
一
前条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
二
前条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
(特例による脱退手当金の支給)
第19条
この法律の施行の日から起算して十三年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号)附則第15条第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2
昭和三十六年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が二年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3
前2項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4
第1項又は第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第27条ノ二の規定を準用する。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
障害年金の支給を受ける権利を有する者が第3条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第12条第1項第3号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第50条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第63号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び第71条ノ四第1項の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条第1項、第59条第5項及び第60条第1項の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3
第2条の規定による改正後の船員保険法第41条第1項、第41条ノ二第1項、第42条、第42条ノ二、第42条ノ三第3項及び第4項、第50条ノ二、第50条ノ八、第58条第1項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第5条から附則第11条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第5条
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第6条
前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第2条の規定による改正後の同法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第7条
附則第5条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第41条ノ二第1項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第8条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第9条
昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第2条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第42条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第10条
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2
昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第2条の規定による改正前の同法第50条ノ二第1項第3号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第11条
船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第50条第2号又は第3号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第12条
昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附則別表
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
五万一千円 |
十二万三千円 |
|
二級 |
五万一千円 |
十一万四千円 |
|
三級 |
四万八百円 |
九万九千三百円 |
|
四級 |
四万八百円 |
九万四千八百円 |
|
五級 |
四万八百円 |
九万三百円 |
|
六級 |
三万六百円 |
七万五千六百円 |
|
七級 |
三万六百円 |
六万八千四百円 |
附 則 (昭和四一年五月九日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第13条
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第50条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一七日法律第136号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
3
障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第44条ノ三第1項又は第50条ノ七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第44条ノ三第1項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四三年五月一一日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第33条ノ十六第1項の規定による給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年八月七日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第2条
昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月六日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一
この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ二、第41条第1項、第41条ノ二第1項及び第3項、第50条ノ三第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
二
附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
三
附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2
標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第17条
この法律による改正後の船員保険法第11条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第18条
昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
第19条
昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2
昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第20条
昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第22条から附則第24条まで及び附則第27条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ三においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ二並びに前2条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第36条第1項、第41条ノ二第1項及び第50条ノ三の規定により計算した額とする。
第21条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第35条並びに附則第18条及び附則第19条第2項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第36条第1項の規定に準じて計算した額とする。
第22条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第17条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第39条ノ三においてその例によるこの法律による改正後の同法第35条並びに附則第18条及び附則第19条の規定により計算した額とする。
第23条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
第24条
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第5条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第41条第1項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
|
|
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二級 |
|
|
|
三級 |
|
|
|
四級 |
|
|
|
五級 |
|
|
|
六級 |
|
|
|
七級 |
|
|
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
七八、〇〇〇円 |
一七四、〇〇〇円 |
|
二級 |
七八、〇〇〇円 |
一六二、〇〇〇円 |
|
三級 |
六二、四〇〇円 |
一四〇、四〇〇円 |
|
四級 |
六二、四〇〇円 |
一三四、四〇〇円 |
|
五級 |
六二、四〇〇円 |
一二八、四〇〇円 |
|
六級 |
四六、八〇〇円 |
一〇六、八〇〇円 |
|
七級 |
四六、八〇〇円 |
九七、二〇〇円 |
第25条
前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第24条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第26条
昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第50条ノ三の規定に準じて計算した額とする。
第27条
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第10条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ二第1項第2号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ三の規定により計算した額とする。
2
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第10条第2項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ二第1項第3号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ三の規定により計算した額とする。
第28条
附則第20条から附則第24条まで、附則第26条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第29条
この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律による改正前の船員保険法第43条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第23条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第30条
昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第20条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第31条
削除
第32条
昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第20条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、船員保険法第35条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第1号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条
昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第1項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、船員保険法第34条の老齢年金又は同法第39条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条
略
2
昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第39条ノ二第1項の通算老齢年金を支給する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第88号) 抄
1
この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の船員保険法第33条ノ八ノ二(同法第33条ノ十六第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一九日法律第72号)
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
第2条
昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第41条第1項第1号の額は、第1条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「四十四年改正法」という。)附則第24条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
|
|
二級 |
|
|
三級 |
|
|
四級 |
|
|
五級 |
|
|
六級 |
|
|
七級 |
|
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
一八九、六〇〇円 |
|
二級 |
一七七、六〇〇円 |
|
三級 |
一四八、八〇〇円 |
|
四級 |
一三九、二〇〇円 |
|
五級 |
一二八、四〇〇円 |
|
六級 |
一〇六、八〇〇円 |
|
七級 |
九七、二〇〇円 |
2
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ二第1項第2号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第27条第1項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。
3
昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ二第1項第3号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第27条第2項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第50条ノ二第3項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第1項第3号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円)」とする。
第3条
削除
第4条
昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその障害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ二第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第4条第1項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ踏み替えて、これらの規定を適用する。
2
昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ二第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額の改定に関する暫定措置)
第5条
職務上の事由(船員保険法第23条ノ七第2項に規定する通勤を含む。)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第41条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第50条第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び第27条ノ二第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第29条第1項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第10条
船員保険法第23条ノ七第1項の規定により支給される年金たる保険給付が船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の例による年金たる保険給付である場合には、同条第4項中「当該遺族年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル平均標準報酬月額ヲ用ヒテ第35条ノ例ニ依リ計算シタル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)ヨリ当該遺族年金ノ額(第50条ノ三ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額(第50条第1項第2号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ別表第三ノ二中欄ニ掲グル額ニ相当スル額)ヲ除クモノトシ同項第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ第50条ノ二第1項第3号ロ及ハノ額ヲ合算シタル額ノ二倍ニ相当スル額(第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)トス)ヲ控除シタル額」とあるのは、「九万八千四百円」とする。
第11条
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第15条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ三においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第16条第3項及び第4項の規定により計算した額とする。
第12条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。
第13条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十三万九千二百円に満たないときは、これを十三万九千二百円とする。
第14条
昭和四十六年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第2条第1項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
|
廃疾の程度 |
金額 |
|
一級 |
一九八、六〇〇円 |
|
二級 |
一八六、六〇〇円 |
|
三級 |
一五六、〇〇〇円 |
|
四級 |
一四六、四〇〇円 |
|
五級 |
一三五、六〇〇円 |
|
六級 |
一一二、二〇〇円 |
|
七級 |
一〇五、六〇〇円 |
第15条
昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を十万五千六百円とする。
第16条
前5条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第17条
この法律による改正後の船員保険法第23条第1項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条
この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条ノ二第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
附 則 (昭和四八年九月二一日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
略
3
この法律による改正後の健康保険法第67条又はこの法律による改正後の船員保険法第25条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第23条ノ七第2項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、廃疾又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。
第3条
削除
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和四十八年十一月一日
(船員保険に関する経過措置等)
第7条
標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、二万四千円とする。
第8条
船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付の額は、船員保険法第35条及び第36条第1項の規定の例により計算した額とする。
2
船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下「法律第105号」という。)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(昭和二十九年五月一日において職務外の事由による障害年金を受ける権利を有していた者であつて、引き続き昭和四十年五月一日まで当該障害年金を受ける権利を有していたものに支給するものに限る。)の額(加給金の額を除く。)は、四十八万二千四百円とし、その加給金の額は、船員保険法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
3
法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(前項に規定する障害年金を除く。)の額(加給金の額を除く。)は、船員保険法第35条の規定の例により計算した額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十として計算した額とする。)とし、その加給金の額は、同法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
4
船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金又は増額金の額を除く。)は、五十万千六百円とし、その加給金又は増額金の額は、船員保険法第50条ノ三の規定の例により計算した額とする。
5
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号)附則第14条に規定する障害年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第2条第2項後段若しくは第3項後段に規定する遺族年金については、船員保険法第41条第1項第1号又は第50条ノ二第1項第2号若しくは第3号の額は、平均標準報酬月額を四万五千円として計算した額とする。
第9条
昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第20条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、船員保険法第35条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第1号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から七百二十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第10条
次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額(船員保険法第47条に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第27条ノ三第1項中「全期間ノ平均標準報酬月額」とあるのは、「全期間ノ各月ノ標準報酬月額(其ノ月ガ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表ノ上欄ニ掲グル期間ニ属スルトキハ其ノ月ノ標準報酬月額ニ夫々同表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額)ヲ平均シタル額」とする。
|
昭和三十三年三月以前 |
|
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
|
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
|
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
|
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
|
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
|
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
|
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
|
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
|
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
|
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
|
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
|
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
|
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
|
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
|
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
|
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
|
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
2
昭和五十五年六月一日前に船員保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が四万五千円に満たないときは、これを四万五千円とする。ただし、船員保険法第47条の規定を適用する場合は、この限りでない。
3
昭和五十四年三月三十一日以前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となつたことにより障害年金の支給を受けていた者の死亡に関し支給される船員保険法第50条第1項第2号の規定による遺族年金の額については、同法第50条ノ二第1項第2号イ及び別表第三ノ二中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日ノ属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額」とする。
第11条
昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第22条
厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十四年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四九年五月三一日法律第63号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年十一月一日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第115号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第42条第1項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第4条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条
適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。
2
適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第50条ノ八に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第4条の規定による改正後の船員保険法(以下この項及び附則第6条において「新船員保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
当該一時金の額 第4条の規定による改正前の船員保険法(次号及び附則第6条において「旧船員保険法」という。)の規定による額
二
適用日の属する月から当該一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる遺族年金(当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。)の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による遺族年金の額を減じた額が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
第4条及び第5条
削除
(保険給付の内払)
第6条
適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
2
適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和四十年改正法附則第42条第1項(昭和四十八年改正法附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は第2条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第2条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第42条第1項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3
適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4
適用日以後の死亡に係る葬祭料であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定による葬祭料の内払とみなす。
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第117号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定 昭和五十年八月一日
附 則 (昭和五一年五月二七日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条中船員保険法別表第四及び別表第五の改正規定 公布の日
二
第4条中船員保険法第59条ノ二第2項の改正規定 昭和五十一年九月三十日
三
第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2
第4条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第14条
施行日の属する月前の月分の第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第30条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年八月一日から、第3条及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)
第3条
この法律による改正後の船員保険法第19条ノ三の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第19条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。
2
標準報酬月額が三万六千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第4条第7項の規定にかかわらず、三万六千円とする。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和五十一年八月一日
二
第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和五十一年九月一日
三
略
四
第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五
略
六
第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
第4条
昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第5条
船員保険法第50条ノ三ノ二の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する者について準用する。
(第11条の規定の施行に伴う経過措置等)
第15条
第11条の規定による改正後の船員保険法第50条ノ七ノ二の規定は、第11条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第16条
第11条の規定による改正前の船員保険法第40条の規定は、傷病につき第11条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第17条
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第13条第1項に規定する者は、船員保険法第50条ノ八ノ二の規定の適用については、同法第39条ノ二第1号イに該当するものとみなす。
2
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第50条ノ八ノ二の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
第18条
被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者で、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するものが死亡した場合において、その者の遺族が船員保険法による通算遺族年金を受ける権利を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2
特例遺族年金の額は、船員保険法による通算遺族年金の額の計算の例により計算した額とする。
3
特例遺族年金は、船員保険法(第50条ノ八ノ二及び第50条ノ八ノ三を除く。)の規定及び通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第2項の規定の適用については、船員保険法による通算遺族年金とみなす。
(第14条の規定の施行に伴う経過措置)
第22条
第14条の規定による改正後の船員保険法第40条第1項の規定が第14条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第36条
法律第78号附則第19条第1項又は第2項に規定する者のうち、第2号に規定する被保険者であつた期間がある者の船員保険法による平均標準報酬月額(同法第47条に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、同法第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の船員保険の被保険者であつた全期間の月数で除して得た額とする。
一
昭和五十一年八月一日(同日前に船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を取得した者であつて厚生省令で定めるものにあつては、同日前の厚生省令で定める日とし、以下この条において「基準日」という。)前の被保険者であつた期間(法律第78号附則第19条第1項又は第2項の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の各月の標準報酬月額(その月が法律第92号附則第10条第1項の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。次号において同じ。)を平均した額に基準日前の船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
二
基準日以後の船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額を平均した額に当該被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
附 則 (昭和五二年一二月一六日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第3条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
二
第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和五十三年六月一日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
昭和五十三年五月以前の月分の船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
二
第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和五十四年六月一日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第8条
法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
3
前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
二
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
三
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
四
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第97号)附則第4条
五
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
六
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2
附 則 (昭和五四年六月八日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月九日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の2及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条ノ二まで、第39条ノ二、第39条ノ四、第39条ノ五、第41条、第41条ノ二、第44条ノ三、第50条ノ二、第50条ノ八ノ二、第51条及び別表第三ノ二の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号。以下この条において「法律第72号」という。)附則第10条中「、第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第182号」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和五十五年六月一日
二
略
三
第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ七、第50条ノ三ノ二及び第50条ノ七ノ三の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和五十五年八月一日
四
第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定 昭和五十五年十月一日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置等)
第23条
昭和五十五年五月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第24条
標準報酬月額が四万五千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、同法第4条第7項の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第25条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第23条ノ七第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第2条の規定による改正後の同法第23条ノ七第4項中「除クモノトシ」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除クモノトシ」と、「第50条ノ三ノ二」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ三ノ二」とする。
第26条
第2条の規定による改正後の船員保険法第34条第3項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第27条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法第34条第1項各号のいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第2条の規定による改正後の同法第34条第3項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第28条
第2条の規定による改正後の船員保険法第38条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
第29条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は第41条ノ二第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条第4項(第2条の規定による改正後の同法第44条ノ三第4項において準用する場合を含む。)中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第30条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第36条第1項又は第41条ノ二第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第2条の規定による改正後の同法第38条第5項(第2条の規定による改正後の同法第44条ノ三第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条第5項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第31条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条ノ二第2項(同法第39条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。
第32条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第2条の規定による改正後の同法第38条ノ二第3項(同法第39条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。
第33条
第2条の規定による改正後の船員保険法第39条ノ二の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第34条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第35条
第2条の規定による改正後の船員保険法第39条ノ五第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。
第36条
昭和五十五年七月以前の月分の船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
第37条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第2条の規定による改正後の同法第50条ノ七ノ三に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第2条の規定による改正後の同法第50条ノ七ノ三中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第38条
第2条の規定による改正後の船員保険法第50条ノ七ノ三及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号)附則第5条において準用する船員保険法第50条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。
第39条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第2条の規定による改正前の船員保険法第34条第3項若しくは第4項又は第39条ノ二第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第2条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第2条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第2条の規定による改正後の同法第34条第3項、第37条、第39条ノ二及び第39条ノ四の規定並びに附則第27条及び附則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
附則第27条及び附則第34条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第2条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第27条及び附則第34条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第40条
第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第41条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第34条第1項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第42条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第3条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第17条第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第3条の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第3条の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第3条の規定による改正後の同法附則第17条第1項及び第5項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第3条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第48条
第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条の規定による船員保険法第39条ノ二の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
第49条
昭和五十五年六月一日において現に第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当していない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ二の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第50条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第6条の規定による改正前の法律第182号附則第14条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第2条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第2条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第2条の規定による改正後の同法第39条ノ四の規定、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第14条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第2条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第62条
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下この条において「法律第105号」という。)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にある者については、同法第40条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2
昭和五十五年六月一日において現に法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の法律第105号による改正前の同表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、船員保険法第40条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3
法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により船員保険法第40条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
附 則 (昭和五五年一二月一日法律第101号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月五日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
第1条中労働者災害補償保険法第12条の5第2項にただし書を加える改正規定、第23条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(第58条、第59条、第61条、第62条、第65条第1項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第2項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第67条に係る部分に限る。)、第3条の規定、第4条中船員保険法第42条から第42条ノ三までの改正規定、第50条ノ八の改正規定、附則に十3項を加える改正規定(附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規定、次条第7項、第8項及び第11項の規定、附則第3条第1項の規定、附則第4条第1項の規定、附則第8条(第1項から第4項までを除く。)の規定並びに附則第9条の規定 昭和五十六年十一月一日
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第64条、第65条第1項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第2項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第4条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第1項、第4項及び第9項、附則第5条並びに附則第8条第1項の規定 昭和五十五年八月一日
二
新労災保険法第16条の3第4項第1号及び別表第一並びに新船員保険法第50条ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規定並びに次条第2項及び附則第8条第4項の規定 昭和五十五年十一月一日
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第8条
新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に船員保険法第42条から第42条ノ三まで又は第50条ノ八に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
当該一時金の額第4条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による額(その額が新船員保険法の規定による額を下回るときは、新船員保険法の規定による額)
二
昭和五十五年八月から当該一時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新船員保険法の規定を適用することとした場合に当該一時金を支給することとなるときは、新船員保険法の規定による当該一時金の額を加えた額)が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
2
昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年八月一日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
3
昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第42条から第42条ノ三まで若しくは第50条ノ八の規定による一時金であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。
4
昭和五十五年十月以前の月分の船員保険法第50条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
5
新船員保険法附則第8項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第23条ノ七第2項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたときにおいて障害の状態にある場合について適用する。
6
新船員保険法附則第9項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であつた者が昭和五十六年十一月一日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。
7
新船員保険法附則第17項及び第18項の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。
第9条
附則第14条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第5条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第6項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第16項の規定を適用する。
(政令への委任)
第16条
附則第2条から第9条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
2
健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第59条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第31条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月二五日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一三日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第5条
法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
3
前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第94号)附則第10条
二
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第15条
三
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第96号)附則第11条
四
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第97号)附則第4条
五
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第99号)附則第13項
六
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)附則第10条の2
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第12条
船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
船員保険法第28条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3
施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第80号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第23条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年七月一三日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第3条中船員保険法第59条第5項の改正規定(「加ヘタル率」の下に「(第59条ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率)」を加える部分に限る。)及び同法第59条ノ二ノ二の次に一条を加える改正規定並びに附則第18条第2項及び附則第18条の2
昭和六十年十月一日
(船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第12条
施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十歳以上である者であつて、施行日まで船員(第33条ノ三第2項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第33条ノ三第2項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、新船員保険法第33条ノ三第2項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。
第13条
施行日前の被保険者であつた期間は、新船員保険法第33条ノ十二第3項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となつた日の属する月以後の被保険者であつた期間及び同法第33条ノ三第1項に規定する受給要件たる被保険者であつた期間に算入される被保険者であつた期間については、この限りでない。
(失業保険金の日額の算定に関する経過措置)
第14条
新船員保険法第33条ノ九第3項の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。
(失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第15条
失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が施行日前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「旧受給資格者」という。)に係る船員保険法第33条ノ十の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第16条
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第33条ノ十の規定による期間を新船員保険法第33条ノ十の規定による期間とみなして、新船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定を適用する。
(失業保険金の給付制限に関する経過措置)
第17条
施行日前の離職に係る船員保険法第52条ノ三第1項の規定による給付制限については、なお従前の例による。
(船員保険の保険料に関する経過措置)
第18条
昭和五十九年七月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2
特別失業保険料率は、昭和六十年十月以後の月分から適用する。
第18条の2
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第3条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ三の規定の適用については、同条中「前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日ヨリ昭和六十年六月三十日」とする。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に1条を加える改正規定、同法第59条ノ二の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第1条中健康保険法附則に2条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に3項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に5項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第2条中船員保険法第59条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和六十一年四月一日から、第1条中健康保険法第43条ノ十四第1項の改正規定及び第44条ノ二の前に1条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
昭和五十九年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年九月の標準報酬月額が六万四千円以下である者又は四十四万円である者(報酬月額が四十五万五千円未満である者を除く。)については、同年十月からその標準報酬を改定する。
第10条
船員保険法第4条第1項の規定による標準報酬月額の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
2
前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第4条第1項中「区分」とあるのは「区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)附則第10条第1項ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ区分)」と、船員保険法第4条ノ四第1項中「二百万円ヲ」とあるのは「二百万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ政令ヲ以テ定ムル額以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」とする。
3
厚生労働大臣は、前2項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
第11条
昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの間の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第4条第1項の規定を適用せず、旧船保法第4条第1項の規定の例による。
第12条
標準報酬月額が六万八千円未満である国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第20条の規定による被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第4条第7項の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、第104条、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定昭和六十年十月一日
(用語の定義)
第5条
この条から附則第38条の2まで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
二
旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
三
新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
四
旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五
新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六
旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七
旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八
旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二
国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)をいう。
八の三
新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)をいう。
八の四
私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)をいう。
八の五
新被用者年金法 次に掲げる法律をいう。
イ 新厚生年金保険法
ロ 国家公務員共済組合法
ハ 新地方公務員等共済組合法
ニ 新私立学校教職員共済法
ホ 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第107号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第99号)
九
保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項、同条第3項、同条第5項、同条第6項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
十
第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一
第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二
第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三
第四種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四
船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五
通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六
物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八
老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(国民年金の被保険者期間等の特例)
第8条
施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第5項及び第87条第6項において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第5項及び第87条第6項において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る
2
次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第26条(同法第37条第4号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
一
厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
二
国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
三
地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
四
私立学校教職員共済法による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされる期間に係るものを含む。)
五
農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)
3
前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第1号に掲げる被保険者期間の計算について附則第47条第2項若しくは第3項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第2号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第3号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第27条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
4
当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、同法第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
5
次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
一
旧国民年金法附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
二
旧国民年金法第10条第1項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
三
通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第4条第2項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第5号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四の二
第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
五
通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
六
施行日前の第2項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
七
施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号。以下「法律第182号」という。)附則第9条又は第15条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第104号)附則第17条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。附則第47条第1項において「法律第105号」という。)附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
七の二
共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第4号の2から第6号までに掲げる期間を除く。)
八
国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び前号に掲げる期間を除く。)
九
日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
十
昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第147号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第86号)による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
十一
前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。)
6
前項各号(第3号から第6号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第11条の規定の例による。
7
第5項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通則法第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
8
附則第18条第1項並びに新国民年金法第10条第1項及び第26条(同法第37条第4号及び同法附則第9条の2第1項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第47条第4項、第52条及び第82条第1項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第2項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第11条第1項及び第2項並びに第11条の2の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
9
第3項に規定する第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第37条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
10
前項の規定により第5項第3号から第6号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第3項の規定により第2項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、新国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第9項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
12
前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
13
平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第7条の3に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第12条
保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)を有し、かつ、国民年金法第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第26条及び第37条(第4号に限る。)並びに同法附則第9条の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、同法第26条ただし書に該当しないものとみなす。
一
附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
二
附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
三
附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第3号から第5号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
四
附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
五
附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
六
継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により同法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
七
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第34条第1項第2号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
八
国家公務員共済組合法附則第13条第2項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第13条の5に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
九
国家公務員共済組合法附則第13条第1項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第13条の5若しくは第13条の6の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第8条第1号(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第8条第1号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第25条第1号(同法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第25条第1号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。
十一
国の施行法第8条若しくは第9条(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)又は第25条(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十二
新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第28条の4第1項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第28条の9に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
十三
新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項又は第28条の9若しくは第28条の10の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十四
新地方の施行法第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第8条第1項又は第2項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第48条第1項(同法第52条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第48条第1項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、同法第55条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第62条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
十五
新地方の施行法第8条第2項若しくは第3項、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)又は第62条第1項若しくは第2項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十六
施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第13条第2項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十七
昭和六十年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十八
施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。
十九
旧通則法第5条第2号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。
2
新国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
3
第1項第3号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
4
厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入せず、第1項第4号から第6号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第7号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
5
農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該掛金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間は、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入しない。
(老齢基礎年金の額の加算等)
第14条
老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条及び附則第9条の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千四百円にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
一
老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第31条第1項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金であつて同法第43条及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
二
障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
2
大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条及び附則第9条の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3
前2項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第19条
老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第2項の規定により支給するものを除く。次項において同じ。)は、国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
2
老齢基礎年金の受給権者であつて、その権利を取得したとき以後の国民年金の被保険者期間を有するものについては、新国民年金法第28条の規定は適用しない。
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条
初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2
平成十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
第28条
施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第37条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
2
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第37条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
3
第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第18条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
4
昭和六十一年四月分の第1項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第18条第3項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
5
第1項の場合における国民年金法第39条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第39条第1項に規定する妻とみなす。
6
第1項の場合における国民年金法第39条及び第107条第2項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第39条第1項に規定する子とみなす。
7
第1項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第39条第3項(同法第40条第2項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第39条第3項第4号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
8
第1項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第39条第2項及び第3項の規定によつて年金額を改定するほか、第6項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
9
第1項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第40条第1項及び第2項の規定によつて消滅するほか、第6項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定する孫又は弟妹が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての孫又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
10
第1項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第20条、第41条の4第1項から第4項まで、第41条の5第1項及び第2項、第64条の5から第65条まで、第66条第3項から第5項まで並びに第67条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第67号)附則第25条第3項の規定の例による。
11
施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第47条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(旧国民年金法による給付)
第32条
旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第9項まで及び第11項並びに附則第11条、附則第25条第3項、前条、附則第33条第1項及び附則第35条第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる給付については、次項及び第5項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
旧国民年金法第27条第1項 |
合算した額 |
合算した額(その額が七十八万円を超えるときは、当該額とする。) |
|
千六百八十円に保険料納付済期間 |
二千四百九十八円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第12条第2項の規定の適用がある場合は三千七百四十七円、次号において同じ。)に保険料納付済期間 |
|
千六百八十円に保険料免除期間 |
二千四百九十八円に保険料免除期間 |
|
旧国民年金法第38条及び第43条 |
五十万千六百円 |
七十八万円 |
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旧国民年金法第39条第1項及び第44条第1項 |
二万四千円 |
七万四千八百円 |
|
六万円 |
二十二万四千四百円 |
|
旧国民年金法第39条の2第1項 |
十八万円 |
二十二万四千四百円 |
|
旧国民年金法第50条 |
二分の一 |
四分の三 |
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旧国民年金法第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項 |
三十一万八千円 |
三十九万九千六百円 |
|
旧国民年金法第77条第1項第1号 |
六百五十円 |
九百六十七円 |
|
附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第86号。以下「改正前の法律第86号」という。)附則第16条第2項 |
二十七万千二百円 |
四十万三千三百円 |
|
第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項 |
二十七万千二百円 |
四十万三千三百円 |
3
国民年金法第16条の2及び第17条の規定は、第1項に規定する年金たる給付について準用する。
4
第1項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第18条第3項の規定の例による。
5
国民年金法第33条及び第33条の2の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「昭和六十一年四月一日において」と読み替えるものとする。
6
第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第26条第1項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第34条第4項及び同法第36条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。
7
国民年金法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第31条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第31条第2項」と、「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。
8
国民年金法附則第5条の規定は、第1項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
9
新国民年金法附則第9条の2第6項の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
10
旧国民年金法第39条第3項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第45条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第39条第3項第6号及び第45条第6号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第39条第3項第7号及び第45条第7号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
11
旧国民年金法第41条第2項から第4項までの規定(同法第41条の3第1項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第65条から第68条まで並びに第79条の2第5項及び第6項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。
12
旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
13
第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第105条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第111条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
(第四種被保険者に関する経過措置)
第43条
旧厚生年金保険法第15条第1項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第9項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
一
施行日の前日において旧厚生年金保険法第17条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
二
施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第1項の規定による被保険者であること。
三
施行日において附則第12条第1項第7号に該当すること。
2
次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第12条第1項第4号から第7号までに該当するときを除く。)は、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
一
昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第3号に掲げる者を除く。)
二
前条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
三
施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者であつた者(前項第1号又は第3号に該当した者を除く。)
四
第5項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3
前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、都道府県知事は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4
第2項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5
施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の申出をすることができた者(同条第2項の規定により同日までに同条第1項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6
第3項の規定は前項の申出について、第4項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第4項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7
第1項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第2項又は第5項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第15条第4項の規定は、なおその効力を有する。
8
第四種被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9
第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第3号又は第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第12条第1項第4号又は第5号に該当するに至つたとき。
三
新厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による被保険者となつたとき。
四
組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。
五
前項の申出が受理されたとき。
六
厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10
第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11
大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第1項第2号に該当したもの(同項第1号に該当した者を除く。)は、第2項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12
第四種被保険者については、厚生年金保険法第82条の2の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第44条
施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
一
施行日の前日において旧船員保険法第21条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
二
施行日において組合員であること。
2
前項に規定する者については、旧船員保険法第20条第4項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第1項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3
船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4
船員任意継続被保険者は、前条第9項第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は同項第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一
新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
二
前項の申出が受理されたとき。
三
厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5
前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第一種被保険者又は同項第7号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉法第3条第1項又は第4条第1項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第34条第1項第1号又は第3号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第21条第2号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第9項第2号に該当しないものとし、その者は、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第12条第1項第5号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6
前条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7
新厚生年金保険法第9条及び第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同法第9条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第13条第1項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8
船員任意継続被保険者については、新厚生年金保険法第10条第1項及び第82条の2の規定は適用しない。
第48条
附則第8条第1項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2
附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第42条ただし書(同法第58条第1項第4号、同法附則第8条、第15条、第28条の3、第28条の4及び第29条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号。以下「平成六年改正法」という。)附則第15条第1項(同法第3項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第14条第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3
附則第8条第8項の規定は、新厚生年金保険法第42条ただし書及び同法附則第14条第1項の規定を適用する場合における第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4
厚生年金保険法附則第9条の4第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者、同条第14号に規定する船員任意継続被保険者、同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者及び旧法第22条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5
附則第8条第5項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第8条第6項及び第7項の規定を準用する。
6
附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第1項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7
厚生年金保険の被保険者期間(前条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第8条第11項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
8
前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第52条
厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第47条第2項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第4項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第5条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第3項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、厚生年金保険法第43条(同法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに附則第59条第2項、同法第44条第1項及び第44条の3第4項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第5条第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び同法附則第9条の2第2項第2号同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(新厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに若当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合にいて同法第50条第1項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第60条第1項後段の規定の適用があるときは、この限りでない。
一
旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第3号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第4条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号)附則第35条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第3号において同じ。)の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三
旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第57条
厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、新厚生年金保険法第42条ただし書に該当する者(同法附則第14条第1項の規定により同法第42条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、附則第12条第1項各号のいずれかに該当するものは、同法第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)、附則第8条、第15条、第28条の3第1項、第28条の4第1項並びに第29条第1項並びに平成六年改正法附則第15条第1項(同法第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第42条ただし書に該当しないものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第58条
女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第8条第1号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第12条第1項第2号又は第4号に該当しない者については、この限りでない。
2
附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第9条の4第1項、第4項及び第6項並びに第11条の3第4項並びに平成六年改正法附則第15条第1項及び第3項並びに第16条第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第59条
附則別表第七の上欄に掲げる者については、附則第52条並びに厚生年金保険法第43条(同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2
老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成六年改正法附則第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一
千六百二十五円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額
二
国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成八年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3
附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「千六百二十五円」とあるのは、「千六百二十五円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4
前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十五円にその率を乗じて得た額が二千四十七円から千六百二十五円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5
第2項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第59条第2項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第60条
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)及び同法第50条の2第1項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第44条第4項第4号(同法第50条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2
次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。
|
昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
三万三千百円 |
|
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六万六千二百円 |
|
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
九万九千四百円 |
|
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三万二千五百円 |
|
昭和十八年四月二日以後に生まれた者 |
十六万五千六百円 |
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第61条
附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、附則第14条第1項(第1号に限る。)、厚生年金保険法第44条第1項若しくは第3項(次条第2項において読み替えて適用する場合並びに同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)、第46条、第62条第1項の規定又は同法附則第16条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
2
附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る老齢厚生年金の特例)
第62条
厚生年金保険法附則第9条第1項及び第2項の規定は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者に支給する同法第42条の規定による老齢厚生年金の額の計算について準用する。
2
第四種被保険者又は船員任意継続被保険者である新厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、附則第43条第9項第2号に該当したことによりその被保険者の資格を喪失したときは、同法第44条第1項及び第3項中「当時」とあるのは、「当時(その権利を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第62条第1項において準用する附則第9条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とする。
3
厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金及び同法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金は、その受給権者が国民年金の被保険者(六十五歳以上である者に限る。)である間は、その支給を停止する。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第62条の2
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の4、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第4項及び第5項並びに第13条の2第3項並びに平成六年改正法附則第24条第3項から第5項まで、第26条第3項、第4項、第8項及び第9項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
厚生年金保険法附則第11条の4第1項 |
当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
|
厚生年金保険法附則第11条の4第2項 |
附則第9条の2第2項第2号に規定する額 |
附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
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附則第9条の2第2項第1号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額 |
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厚生年金保険法附則第11条の4第3項 |
第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
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平成六年改正法附則第24条第3項 |
当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第9条の2項第1号に規定する額 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
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平成六年改正法附則第24条第4項 |
附則第9条の2第2項第2号に規定する額 |
附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
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改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額 |
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平成六年改正法附則第24条第5項 |
第3項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
第62条の3
平成六年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第63条
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条、第15条及び第28条の3並びに平成六年改正法附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第64条
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2
平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡者において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第71条
厚生年金保険法第56条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなす。
2
前項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3
第1項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4
新厚生年金保険法第56条の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(旧厚生年金保険法による給付)
第78条
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第8項まで及び第10項並びに附則第35条第1項及び第3項、第56条第2項及び第6項、第63条、第69条第2項並びに第75条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が新厚生年金保険法第58条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2
前項に規定する年金たる保険給付については、次項及び第6項並びに附則第56条第2項及び第6項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
旧厚生年金保険法第34条第1項第1号 |
二千五十円 |
三千四十七円 |
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旧厚生年金保険法第34条第5項 |
十八万円 |
二十二万四千四百円 |
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二万四千円 |
七万四千八百円 |
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六万円 |
二十二万四千四百円 |
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旧厚生年金保険法第50条第1項第3号及び同法第60条第2項 |
五十万千六百円 |
七十八万円 |
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旧厚生年金保険法第62条の2第1項 |
十二万円 |
十四万九千六百円 |
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二十一万円 |
二十六万千八百円 |
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旧厚生年金保険法附則第16条第2項 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十万八千二百円に満たないときは、十万八千二百円 |
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旧交渉法第25条の2 |
五十万千六百円 |
七十八万円 |
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改正前の法律第92号附則第3条第2項 |
五十万千六百円 |
七十八万円 |
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改正前の法律第92号附則第3条第3項 |
十八万円 |
二十二万四千四百円 |
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二万四千円 |
七万四千八百円 |
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六万円 |
二十二万四千四百円 |
3
厚生年金保険法第34条及び第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4
第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
5
旧厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、第62条第1項及び第63条第2項(同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第6号及び同法第63条第2項第1号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第59条第1項第2号及び第63条第2項第2号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
6
第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8
厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第48条第2項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
9
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
10
第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
(厚生年金基金の年金給付の基準の特例)
第82条
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第84条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第47条第4項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、新厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一
当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三
当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項及び新厚生年金保険法第132条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「千分の七・五」とあるのは、同表の下欄のように読み替えるものとする。
3
厚生年金保険法附則第13条第4項及び第5項の適用については、当分の間、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「第132条第2項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第82条第1項」とする。
(厚生年金基金の年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第84条
基金が支給する年金たる給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する年金たる給付に要する費用の一部を負担する。
3
前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
一
老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十七年四月一日以前に生まれたものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき新厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額
二
老齢厚生年金の受給権者であつた昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間につき新厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
三
新厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する年金たる給付に要する費用については、前2号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4
前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第2項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第42条ただし書に該当しない者(同法附則第14条の規定又は法令の規定により同法第42条ただし書に該当しないものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
第2項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第132条第2項に定める額に相当する部分の年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6
厚生年金保険法第81条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(旧船員保険法による給付)
第86条
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条、第15条及び第28条の3並びに平成六年改正法附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2
前項の規定により、なおその効力を有するものとされた規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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旧船員保険法第34条第3項及び第39条ノ二第4号 |
第一級乃至第十四級 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第8条第1項第3号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下 |
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改正前の法律第105号附則第17条第1項第4号 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第8条第1項第3号に規定する政令で定める等級以下 |
3
施行日の前日において旧船員保険法第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
4
前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第50条ノ五第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
5
昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条
旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第10項まで及び第12項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3
第1項に規定する年金たる保険給付については、次項及び第7項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
|
旧船員保険法第35条第1号 |
四十九万二千円 |
七十五万四千三百二十円 |
|
三万二千八百円 |
五万二百八十八円 |
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三十六万九千円 |
五十六万五千七百四十円 |
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旧船員保険法第35条第2号 |
七十五分ノ一 |
千五百分ノ一九 |
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旧船員保険法第36条第1項 |
十八万円 |
二十三万千四百円 |
|
六万円 |
二十三万千四百円 |
|
十二万円 |
四十六万二千八百円 |
|
二万四千円 |
七万七千百円 |
|
旧船員保険法第41条第1項第1号ロ |
二十四万六千円 |
三十七万七千百六十円 |
|
百分ノ百二十 |
五十分ノ五十七 |
旧船員保険法第41条第2項及び第五十
条ノ二第3項 |
五十万千六百円 |
八十万四千二百円 |
|
旧船員保険法第41条ノ二第1項 |
十八万 |
二十三万千四百円 |
|
六万円 |
二十三万千四百円 |
|
十二万円 |
四十六万二千八百円 |
|
二万四千円 |
七万七千百円 |
|
旧船員保険法第50条ノ二第1項第2号ロ |
六万千五百円 |
九万四千二百九十円 |
|
旧船員保険法第50条ノ二第1項第2号ハ |
百分ノ三十 |
二百分ノ五十七 |
|
旧船員保険法第50条ノ二第1項第3号ロ |
十二万三千円 |
十八万八千五百八十円 |
|
旧船員保険法第50条ノ二第1項第3号ハ |
百分ノ六十 |
百分ノ五十七 |
|
旧船員保険法第50条ノ三ノ二 |
十二万円 |
十五万四千二百円 |
|
二十一万円 |
二十六万九千九百円 |
|
旧船員保険法附則第5項 |
第64条 |
第8条の3第1項第2号 |
障害補償年金、遺族補償年
金又は傷病補償年金ノ額ノ
改定ノ措置 |
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
|
旧船員保険法附則第6項 |
第65条 |
第8条の4ニ於テ準用スル同
法第8条の3第1項第2号 |
障害補償一時金、障害補償
年金差額一時金、障害補償
年金前払一時金、遺族補償
一時金又ハ遺族補償年金前
払一時金ノ額ノ改定ノ措置
|
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
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旧船員保険法別表第三ノ二 |
六〇、〇〇〇円 |
二三一、四〇〇円 |
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〇・九月分 |
一・二月分 |
|
一二〇、〇〇〇円 |
四六二、八〇〇円 |
|
一・六月分 |
一・九月分 |
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一四四、〇〇〇円 |
五三九、九〇〇円 |
|
二・二月分 |
二・七月分 |
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二四、〇〇〇円 |
七七、一〇〇円 |
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旧交渉法第26条 |
五十万千六百円 |
八十万四千二百円 |
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改正前の法律第105号附則第16条第3項 |
二千五十円 |
三千百四十三円 |
改正前ノ法律第105号附則第16条第4項
第1号 |
二千五十円 |
三千百四十三円 |
|
八十六万千円 |
百三十二万六十円 |
附則第110条の規定による改正前の厚生年
金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十
六年法律第72号)附則第10条 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
|
改正前の法律第92号附則第8条第4項 |
五十万千六百円 |
八十万四千二百円 |
4
厚生年金保険法第34条及び第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5
第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
6
旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ二第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ四(同法第50条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項及び第41条ノ二第1項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ四第5号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7
第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金及び通算老齢年金並びに改正前の法律第105号による特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第13条第3項から第5項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9
厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10
旧船員保険法第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ四後段の規定は適用しない。
11
旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
12
第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
13
旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第8項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第88条
船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第89条
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
一
障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
二
遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ二第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第91条
初診日が附則第1条第1号(第4条中船員保険法第40条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第4条の規定による改正後の船員保険法第40条第3項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置)
第92条
新船員保険法第42条及び第42条ノ二の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法第40条第1項の規定による障害年金とみなす。
第93条
新船員保険法第50条ノ七の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第50条第1項第2号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法による遺族年金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第100条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第101条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年六月一一日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
分べんの日が施行日の前四十二日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定は、適用しない。
2
分べんの日が施行日以後四十二日以内である被保険者及び被保険者であつた者の分べんの日前に係る日数については、前条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、雇用保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第8条
附則第5条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下この条において「旧特定不況業種・特定不況地域法」という。)の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、施行日の前日に旧特定不況業種・特定不況地域法第2条第1項第2号に規定する特定不況地域に該当していた地域であつて、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたものについては、昭和六十三年六月三十日(政令で定める地域にあつては、同日前の日であつて政令で定める日)までの間、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に附則第6条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)第22条の2の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第33条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給(以下この条において「旧個別延長給付」という。)を受けることができる者であつて、旧特定不況業種・特定不況地域法第2条第1項第6号に規定する特定不況地域離職者であるものは、附則第6条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第22条の2の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「新船員保険法」という。)第33条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新個別延長給付を受けることができる日数は、新雇用保険法第22条の2第2項又は新船員保険法第33条ノ十二ノ三第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる日数から第2号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一
旧雇用保険法第22条の2第2項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数又は旧船員保険法第33条ノ十二ノ三第2項各号に掲げる失業保険金の支給を受けるべき者の区分に応じ当該各号に定める日数
二
施行日前において旧個別延長給付を受けた日数に、施行日以後において第6項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧個別延長給付を受けた日数を加えた日数
3
前項に定める者のほか、施行日以後に第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法第2条第1項第6号に規定する特定不況地域離職者に該当することとなる者は、特定雇用開発促進地域離職者とみなして、新雇用保険法第22条の2及び新船員保険法第33条ノ十二ノ三の規定を適用する。
4
この法律の施行の際現に旧特定不況業種・特定不況地域法第19条又は第20条において読み替えて適用する旧雇用保険法第23条第2項又は旧船員保険法第33条ノ十二ノ二第2項に規定する個別延長給付(以下この条において「旧特例個別延長給付」という。)を受けることができる者は、第17条又は第18条において読み替えて適用する新雇用保険法第23条第2項又は新船員保険法第33条ノ十二ノ二第2項に規定する個別延長給付(以下この項において「新特例個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新特例個別延長給付を受けることができる日数は、第17条又は第18条の規定にかかわらず、第1号に掲げる日数から第2号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一
旧特定不況業種・特定不況地域法第19条において読み替えて適用する旧雇用保険法第23条第1項の政令で定める日数に三十日を加えた日数又は旧特定不況業種・特定不況地域法第20条において読み替えて適用する旧船員保険法第33条ノ十二ノ二第1項の政令で定める日数に三十日を加えた日数
二
施行日前において旧特例個別延長給付を受けた日数に、施行日以後において第6項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧特例個別延長給付を受けた日数を加えた日数
5
施行日の前日において旧雇用保険法第25条第1項の規定による指定がされていた地域について、施行日に新雇用保険法第25条第1項の規定による指定がされた場合においては、この法律の施行の際現に当該地域に係る旧雇用保険法第25条第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「旧広域延長給付」という。)を受けることができる者は、新雇用保険法第25条第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「新広域延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新広域延長給付を受けることができる日数は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる日数から第2号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一
旧雇用保険法第25条第1項の政令で定める日数
二
施行日前において旧広域延長給付を受けた日数に、施行日以後において次項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧広域延長給付を受けた日数を加えた日数
6
施行日前の期間に係る旧個別延長給付、旧特例個別延長給付及び旧広域延長給付については、なお従前の例による。
7
第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法(以下この項において「旧法」という。)第3章及び第4章に定める措置に関しては、労働省令(旧法第11条及び第12条に定める措置で船員となろうとする者に係るものにあつては運輸省令、旧法第20条に定める措置にあつては厚生省令)で、第1項に規定する期間の満了に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成二年二月一日
三
略
四
第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に一条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に一条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、並びに附則第22条の規定 平成三年四月一日
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項の項から旧船員保険法第39条ノ五第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年四月一日
二
改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項の項から旧船員保険法第39条ノ五第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二年六月二二日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条の規定並びに次条、附則第7条、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成二年八月一日
二
第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成二年十月一日
附 則 (平成三年五月二日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第7条
附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三年一〇月四日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成四年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ二第2項の改正規定、同法第24条ノ二を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ四第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ三第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年十月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
平成四年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が七万六千円以下である者については、同年十月からその標準報酬を改定する。
第8条
第2条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ二の改正規定、同法第37条ノ二の改正規定、同法第71条ノ三の改正規定、同法第71条ノ四の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ四の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ二の改正規定、同法第59条ノ二第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成七年四月一日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
平成六年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八月六千円以下である者については同年十月からその標準報酬を改定する。
第11条
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る船員保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第12条
附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第2条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第28条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、新船保法第28条第3項に規定する給付対象傷病に関して、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第29条ノ二に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
2
前項の規定は、船員保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
第13条
新船保法第29条ノ四第4項に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。
第14条
施行日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
第15条
新船保法第32条及び第33条の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の船員保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第65条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(検討)
第66条
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中雇用保険法第56条の2第1項の改正規定(「(第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第25条を同法附則第26条とし、同法附則第24条を同法附則第25条とし、同法附則第23条の次に一条を加える改正規定、第3条中船員保険法第33条ノ九及び第33条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第12条、第18条及び第19条の規定 この法律の公布の日
(失業保険金の減額に関する経過措置)
第18条
第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第33条ノ九第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第19条
附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第20条
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(六十歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第21条
第3条の規定による改正前の船員保険法第33条ノ十六ノ四の規定により失業保険金の支給を受ける旧高齢受給資格者に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第22条
施行日前に五十五歳に達した被保険者に対する新船員保険法第34条の規定の適用については、同条第1項中「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)」とあるのは「当該支給対象月ノ初日」と、同条第2項中「被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ」とあるのは「平成七年四月ヨリ被保険者ガ」とする。
2
新船員保険法第35条の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新船員保険法第35条第1項に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において五十五歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、平成七年四月一日ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ト看做シテ第33条ノ九第1項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)」と、同条第2項中「就職日ノ属スル月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日ノ翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第3項中「次条第1項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第57号)附則第22条第2項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル新船員保険法第35条第1項」」と、「次条第1項ノ給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。
(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
第23条
新船員保険法第36条第1項に規定する育児休業基本給付金及び新船員保険法第37条第1項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新船員保険法第36条第1項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
(求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
第24条
施行日前に地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導については、新船員保険法第52条ノ三第1項ただし書の規定は、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第25条
新船員保険法第58条第1項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第32条
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第3章第6節の規定(同法第11条及び第12条の規定のうち同節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、高年齢者の雇用の状況、育児休業の取得の状況、当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
前項の規定は、新船員保険法第34条から第37条までの規定(同法第26条及び第27条の規定のうち第34条から第37条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について準用する。
附 則 (平成六年一一月九日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成七年四月一日
三
第1条中国民年金法第36条の3第1項の改正規定及び附則第5条の規定 平成七年八月一日
(検討)
第2条
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第6条
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
2
前項の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
(罰則に関する経過措置)
第38条
附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年三月一七日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中労働者災害補償保険法第23条第1項、第51条、第53条及び別表第一の改正規定、第3条中船員保険法別表第三の改正規定並びに第4条の規定並びに次条、附則第5条第2項及び第6条の規定 平成七年八月一日
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条
第3条の規定による改正後の改正後の船員保険法第46条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則八十七条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第40条第1項及び第2項の規定による職務上の事由による障害年金は、第3条の規定による改正後の船員保険法第40条第1項及び第2項の規定による障害年金とみなす。
2
平成七年七月以前の月分の船員保険法第50条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条
平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条第1項第2号及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月九日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第94号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成九年九月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(検討等)
第15条
政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分に限る。)、同法第1条及び第10条第1項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の次に1項を加える改正規定、同法第57条第2項の改正規定、同法第3章第5節の次に1節を加える改正規定並びに同法第76条第1項、第77条、第79条第1項及び第85条の改正規定並びに第2条中船員保険法第1条第1項及び第33条ノ二第1項の改正規定、同条第2項の次に一項を加える改正規定、同法第33条ノ十六ノ三の次に一条を加える改正規定並びに同法第55条第2項の次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日
二
第1条中雇用保険法の目次の改正規定(第5節を改める部分を除く。)、同法第10条第5項に1号を加える改正規定、同法第37条の4第1項、第61条第2項、第61条の2第2項及び第61条の4第1項の改正規定、同法第3章第6節第二款の次に一款を加える改正規定並びに同法第72条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第33条ノ二第3項に1号を加える改正規定、同法第33条ノ十二第1項第1号及び第3号並びに第2項、第33条ノ十二ノ三第2項第3号、第33条ノ十五ノ二第3項、第33条ノ十六ノ三第1項、第34条第2項、第35条第2項、第38条並びに第39条の改正規定並びに同法第55条に一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定 平成十一年四月一日
(船員保険の介護休業給付金に係る経過措置)
第7条
第2条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第38条第1項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第3項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第8条
新船員保険法第58条第1項及び附則第29項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年六月一七日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第19条
旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第5条の規定による改正後の船員保険法第25条ノ三第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第31条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
民法第398条ノ三第2項
二
船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
三
農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
四
雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
五
非訟事件手続法第135条ノ三十六
六
商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
七
証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
八
中小企業信用保険法第2条第3項第1号
九
会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
十
国の債権の管理等に関する法律第30条
十一
割賦販売法第27条第1項第5号
十二
外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四
積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五
中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六
銀行法第46条第1項
十七
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八
保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月一二日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第1条中雇用保険法第61条の4第4項、第61条の5第2項及び第61条の7第4項の改正規定、第3条中船員保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、第8条、第14条及び第15条の規定、附則第23条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第68条の2及び第68条の3第1項の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第70条の2及び第70条の3第1項の改正規定並びに附則第29条の規定 平成十三年一月一日
(失業保険金の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
第11条
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る船員保険法第33条ノ十の規定による期間及び日数並びに同法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(失業保険金の支給の延長に関する経過措置)
第12条
旧船保受給資格者に係る第3条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第33条ノ十二ノ二及び第33条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給並びに旧船員保険法第33条ノ十三ノ三の規定による同条第1項に規定する各延長給付の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の再就職手当の額に関する経過措置)
第13条
旧船保受給資格者に係る船員保険法第33条ノ十五ノ二第3項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
(船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第14条
船員保険法第36条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第1項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
2
第3条の規定による改正後の船員保険法第37条第2項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第1項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時給付基礎日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(船員保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
第15条
船員保険法第38条第3項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第1項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第16条
平成十二年度以前の年度に係る船員保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中健康保険法第58条に三項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ二に2項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成十三年四月一日
二
第1条中健康保険法第3条第2項、第3項、第5項、第6項及び第10項の改正規定、同法第3条ノ二第1項の改正規定、同法第69条の6第2項の改正規定並びに同法附則第9条第4項の改正規定(「十月三十一日」を「九月三十日」に改める部分に限る。)、第4条中船員保険法第4条第6項の改正規定並びに附則第5条の規定 平成十五年四月一日
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条
平成十三年一月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円である者については、平成十三年一月からその標準報酬を改定する。
第11条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条
平成十三年一月一日前に第4条の規定による改正前の船員保険法第60条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第4条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。
第13条
社会保険庁長官は、船員保険法第59条ノ二第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第114条
前条の規定による改正後の健康保険法第58条第4項及び船員保険法第30条ノ二第5項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成十五年四月一日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第31条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の船員保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第32条
第7条の規定による改正後の船員保険法第33条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第7条の規定による改正前の同法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。
第33条
第8条の規定の施行の日前に船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者の資格を取得した者のその被保険者の資格の喪失については、第8条の規定による改正後の同法第19条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第34条
平成十五年四月一日前の各月の船員保険の標準報酬については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第35条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第36条
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九
附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成一五年四月三〇日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(新船員保険法第25条ノ三の規定による徴収金に関する経過措置)
第16条
第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第25条ノ三第2項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第1項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
第17条
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第18条
新船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第3条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第33条ノ十五ノ二第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2
旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定を適用する。
3
旧船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第33条ノ十五ノ二第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4
施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第33条ノ十五ノ二第1項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第33条ノ十五ノ二第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第33条ノ十五ノ三の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第2号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「第33条ノ十五ノ三第1項」とあるのは「改正法附則第18条第4項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第33条ノ十五ノ三第1項」とする。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第19条
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第20条
施行日前に新船員保険法第33条ノ十六ノ四第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第21条
五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第34条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3
新船員保険法第35条第4項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第22条
新船員保険法第58条第1項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ第33条ノ十五ノ二ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第3章第5節から第6節までの規定(新雇用保険法第11条及び第12条の規定のうち同章第5節に規定する就職促進給付、同章第5節の2に規定する教育訓練給付及び同章第6節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後、新船員保険法第33条ノ十五ノ二、第33条ノ十五ノ三、第33条ノ十六ノ四及び第34条から第38条までの規定(新船員保険法第26条及び第27条の規定のうち新船員保険法第33条ノ十五ノ二に規定する就業促進手当、新船員保険法第33条ノ十六ノ四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第34条から第38条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年四月三〇日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(新船員保険法第25条ノ三の規定による徴収金に関する経過措置)
第16条
第3条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第25条ノ三第2項の規定は、施行日以後に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者、事業主又は職業紹介事業者等について適用し、同日前に虚偽の報告、届出又は証明をした船舶所有者に対する保険給付を受けた者と連帯して同条第1項の徴収金を納付すべきことの命令については、なお従前の例による。
(失業保険金の所定給付日数に関する経過措置)
第17条
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者(以下「旧船保受給資格者」という。)に係る新船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(船員保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
第18条
新船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定は、施行日以後に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する同条第1項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた失業保険金の支給を受けることができる者に対する第3条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第33条ノ十五ノ二第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2
旧船保受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、前条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新船員保険法第33条ノ十二第1項に規定する所定給付日数とみなして、新船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定を適用する。
3
旧船員保険法第33条ノ十五ノ二の規定により支給を受けた再就職手当は、新船員保険法第33条ノ十五ノ二第2項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
4
施行日前に安定した職業に就くことにより旧船員保険法第33条ノ十五ノ二第1項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新船員保険法第33条ノ十五ノ二第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新船員保険法第33条ノ十五ノ三の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第1号中「就業促進手当(前条第1項第2号ニ該当スル者ニ係ルモノニ限ル以下本条ニ於テ之ニ同ジ」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号以下本条ニ於テ改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条ノ規定ニ依ル再就職手当(以下本条ニ於テ単ニ再就職手当ト称ス」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第5項」とあるのは「改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ前条第4項」と、同条第2項中「特定就業促進手当受給者トハ就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者トハ再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第3項中「第33条ノ十五ノ三第1項」とあるのは「改正法附則第18条第4項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第33条ノ十五ノ三第1項」とする。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第19条
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(船員保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第20条
施行日前に新船員保険法第33条ノ十六ノ四第1項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第21条
五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第34条第1項第1号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
3
新船員保険法第35条第4項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第22条
新船員保険法第58条第1項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ第33条ノ十五ノ二ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第3章第5節から第6節までの規定(新雇用保険法第11条及び第12条の規定のうち同章第5節に規定する就職促進給付、同章第5節の2に規定する教育訓練給付及び同章第6節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後、新船員保険法第33条ノ十五ノ二、第33条ノ十五ノ三、第33条ノ十六ノ四及び第34条から第38条までの規定(新船員保険法第26条及び第27条の規定のうち新船員保険法第33条ノ十五ノ二に規定する就業促進手当、新船員保険法第33条ノ十六ノ四に規定する教育訓練給付及び新船員保険法第34条から第38条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就業促進手当、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
別表第一 (第41条関係)
|
障害ノ程度 |
月数 |
|
一級 |
一〇・四月 |
|
二級 |
九・二 |
|
三級 |
八・二 |
|
四級 |
七・一 |
|
五級 |
六・一 |
|
六級 |
五・二 |
|
七級 |
四・四 |
別表第一ノ二 (第42条、第42条ノ二、附則第7項関係)
|
障害ノ程度 |
月数 |
|
一級 |
四八月 |
|
二級 |
四二 |
|
三級 |
三九 |
|
四級 |
三六 |
|
五級 |
三三 |
|
六級 |
三〇 |
|
七級 |
二五 |
別表第二 (第41条ノ三関係)
|
障害ノ程度 |
月数 |
|
一級 |
二〇月 |
|
二級 |
一五 |
|
三級 |
一二 |
|
四級 |
九 |
|
五級 |
六 |
|
六級 |
四 |
|
七級 |
二 |
別表第三 (第50条ノ三関係)
|
子ノ数 |
金額 |
|
一人 |
最終標準報酬月額ノ一・二月分ニ相当スル金額 |
|
二人 |
最終標準報酬月額ノ一・九月分ニ相当スル金額 |
|
三人以上 |
最終標準報酬月額ノ二・七月分ニ相当スル金額 |
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