附則/船員保険法


(昭和十四年四月六日法律第73号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号


   附 則

○1 本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第17条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ五年以上船舶ニ乗組ミタル者ガ四十五歳ヲ超エ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ同日前十五年間ニ於テ船舶ニ乗組ミタル期間ト被保険者タリシ期間トヲ合算シ十五年以上ニ達スルモ十五年以上被保険者タリシ者ニ非ザルトキハ第46条第1項ノ規定ニ該当セザル場合ニ於テモ其ノ者ハ同条同項ノ規定ニ該当スルモノト看做ス但シ脱退手当金ノ額ハ第47条ノ規定ニ拘ラズ昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第六ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ニ同日以後ニ於ケル被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額ヲ加ヘタル金額トス
○3 前項本文ニ規定スル者ニシテ昭和二十九年五月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ガ別表第八ノ上欄ニ掲グル期間ニ該当シ且昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第17条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ船舶ニ乗組ミタル期間ガ同表ノ下欄ニ掲グル期間ニ該当スルモノニ対スル脱退手当金ノ額ハ第47条及前項ノ規定ニ拘ラズ被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第七ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス此ノ場合ニ於テ同表中「昭和二十九年五月一日以後ニ於ケル被保険者タリシ期間」トアルハ「被保険者タリシ期間」ト読替フルモノトス
○4 第2項但書及前項ノ規定ハ第2項本文ニ規定スル者ガ第46条第1項ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル脱退手当金ノ額ニ付之ヲ準用ス
○5 障害年金、遺族年金又ハ職務上ノ事由若ハ通勤ニ因ル傷病手当金ヲ受クベキ者ノ当該保険給付ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号ノ規定ニ依ル給付基礎日額ノ算定ノ方法其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
○6 障害手当金又ハ第42条乃至第42条ノ三若ハ第50条ノ七ノ規定ニ依ル一時金(障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ノ最高限度額ヲ含ム)ニ付テハ当分ノ間労働者災害補償保険法第8条の42於テ準用スル同法第8条の3第1項第2号ノ規定ニ依ル給付基礎日額ノ算定ノ方法其ノ他ノ事情ヲ勘案シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ額ヲ改定スルコトヲ得
○7 政府ハ当分ノ間第40条第1項ノ規定ニ基ク障害年金ヲ受クベキ者ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ヲ障害前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ニ障害ノ程度ニ応ジ別表第一ノ二ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ヲ限度トス
○8 政府ハ当分ノ間第50条ノ規定ニ基ク遺族年金ヲ受クベキ者ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル期間内ニ請求ヲ為シタルトキハ厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ヲ遺族前払一時金トシテ其ノ者ニ支給ス此ノ場合ニ於テ其ノ者ニ支給スル額ハ其ノ者ノ最終標準報酬月額ノ三十六月分ニ相当スル額ヲ限度トス
○9 前2項ニ定ムルモノノ外障害前払一時金及遺族前払一時金ノ請求ニ付必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
○10 障害前払一時金又ハ遺族前払一時金ヲ支給スベキ場合ニ於テハ障害年金又ハ遺族年金ハ各月ニ支給スベキ額ヲ控除シタル額ノ合計額ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該障害前払一時金又ハ当該遺族前払一時金ノ額ニ達スル迄ノ間其ノ支給ヲ停止ス
○11 障害前払一時金及遺族前払一時金ヲ受クル権利ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○12 障害前払一時金ハ第24条ノ二乃至第27条、第42条乃至第42条ノ三、第50条ノ七、第59条及第59条ノ二ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第40条第1項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ト看做ス
○13 遺族前払一時金ハ第23条ノ五、第24条ノ二乃至第27条、第50条ノ七、第59条及第59条ノ二ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第50条ノ規定ニ依リ支給セラルル遺族年金ト看做ス
○14 障害前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為障害年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該障害年金ニ付テハ国民年金法第36条の2第2項及国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下本項及次項ニ於テ昭和六十年改正法ト称ス)附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ国民年金法(以下本項及次項ニ於テ旧国民年金法ト称ス)第65条第2項(昭和六十年改正法附則第28条第10項ニ於テ其ノ例ニ依ル場合及同法附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第79条の2第5項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム次項ニ於テ同ジ)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第4条第3項第2号但書並ニ特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)第3条第3項第2号但書及第17条第1号但書ノ規定ヲ適用セズ
○15 遺族前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為遺族年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該遺族年金に付テハ国民年金法第36条の2第2項及昭和六十年改正法附則第32条第11項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第65条第2項並ニ児童扶養手当法第4条第2項第2号但書及第3項第2号但書ノ規定ヲ適用セズ
○16 障害年金ヲ受クベキ者ガ其ノ支給ヲ停止セラレ又ハ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第42条及第42条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間第42条及第42条ノ二中「支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル障害年金及障害前払一時金ノ総額(其ノ障害年金ノ額ガ附則第5項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ障害年金及障害前払一時金ノ総額)」トスルモノトシ遺族年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第50条ノ七ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同条中「支給ヲ受ケタル遺族年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル遺族年金及遺族前払一時金ノ総額(其ノ遺族年金ノ額ガ附則第5項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ遺族年金及遺族前払一時金ノ総額)」トス
○17 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ其ノ遺族(以下被保険者等ト称ス)ガ障害年金又ハ遺族年金(以下職務上年金ト称ス)ヲ受クベキ場合(当該年金給付ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタルトキニ当該職務上年金ニ係ル障害前払一時金又ハ遺族前払一時金(以下前払一時金ト称ス)ヲ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニシテ同一ノ事由ニ付当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ民法其ノ他ノ法律ニ依ル損害賠償(以下単ニ損害賠償ト称シ当該職務上年金ニヨリ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受クルコトヲ得ルトキハ当該損害賠償ニ付テハ当分ノ間次ニ定ムル所ニ依ルモノトス
 船舶所有者ハ当該被保険者等ノ職務上年金ヲ受クル権利ガ消滅スル迄ノ間其ノ損害ノ発生時ヨリ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ヲ受クベキ時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該前払一時金ノ最高限度額ニ相当スル額ト為ルベキ額(次号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ責ヲ免レタル時ハ其ノ免レタル額ヲ控除シタル額)ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ履行ヲ為サザルコトヲ得
 前号ノ規定ニ依リ損害賠償ノ履行ガ猶予セラレタル場合ニ於テ当該職務上年金(附則第10項ノ規定ニ依リ其ノ支給ガ停止セラルル職務上年金ヲ除ク)又ハ前払一時金ノ支給ガ行ハレタルトキハ船舶所有者ハ其ノ損害ノ発生時ヨリ当該支給ガ行ハレタル時迄ノ法定利率ニ依リ計算セラルル額ヲ合算シタル場合ニ於ケル当該合算シタル額ガ当該職務上年金又ハ前払一時金ノ額ト為ルベキ額ノ限度ニ於テ其ノ損害賠償ノ責ヲ免ル
○18 被保険者等ガ被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者ヨリ損害賠償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニシテ保険給付ヲ受クベキトキニ同一ノ事由ニ付損害賠償(当該保険給付ニ依リ填補セラルル損害ヲ填補スル部分ニ限ル)ヲ受ケタルトキハ政府ハ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ其ノ価額ノ限度ニ於テ当該保険給付ヲ為サザルコトヲ得但シ前項ニ規定スル場合ニ於テ次ニ掲グル保険給付ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
 職務上年金(政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ付被保険者等ニ対シ各月ニ支給サルベキ額ノ合計額ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル算定方法ニ従ヒ当該職務上年金ニ係ル前払一時金ノ最高限度額(当該前払一時金ノ支給ヲ受ケタルコトアリシ者ニ在リテハ当該支給ヲ受ケタル額ヲ控除シタル額トス)ニ相当スル額ニ達スル迄ノ間ニ付テノ当該政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ限ル)
 第42条、第42条ノ二又ハ第50条ノ七ノ規定ニ依ル一時金
 前払一時金
○19 社会保険庁長官ハ昭和五十一年度乃至昭和五十四年度ニ於テ支出シタル療養ノ給付、療養費、家族療養費、高額療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料、家族葬祭料及第27条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ総額カラ之等ノ年度ニ於テ徴収シタル保険料額ノ中厚生労働省令ヲ以テ定ムル額ト国庫補助ノ額トノ合算額ノ総額ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル費用ニ充ツル為保険料ヲ徴収スル必要アリト認ムルトキハ第59条第7項及第8項ノ規定ニ拘ラズ厚生労働大臣ニ対シ一般保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
○20 厚生労働大臣ハ前項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ社会保障審議会ノ議ヲ経テ第59条第9項ニ定ムル一般保険料率ノ範囲内ニ於テ同条第5項第1号乃至第3号ノ一般保険料率ヲ変更スルコトヲ得
○21 前項ノ規定ニ依リ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於ケル第60条第1項ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料額ニ付テハ同条第1項中「第59条第9項」トアルハ「第59条第9項又ハ附則第19項」ト読替フルモノトス
○22 雇用及失業ノ状況ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ノ間失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ三十五歳以上六十歳未満ナルモノニ対スル第33条ノ十三第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該職業ノ補導」トアルハ「三十五歳以上六十歳未満ノ者ニシテ当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタルモ職業ニ就クコトヲ得ズ且再就職ヲ容易ナラシムル為ニ職業ノ補導ヲ再度受ケントスル者ト認ムルモノ(其ノ者ガ受クル当該職業ノ補導ノ期間ノ合計ガ二年以下ナルモノニ限ル)又ハ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ前項ノ規定ニ依ル職業ノ補導」ト、「同項」トアルハ「第4項」トス
○23 第33条ノ三第2項第4号ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(以下本項ニ於テ第4号期間ト称ス)ヲ有スル被保険者(本項ノ規定ニ基キ高齢求職者給付金ノ支給ヲ受ケタルコトアル被保険者及其ノ使用セラルル期間ガ短期間等命令ヲ以テ定ムル理由ニ該当スル被保険者ヲ除ク)ガ此等ノ者ノ就業及生活ノ実態ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ニ命令ノ定ムル所ニ依リ申出ヲ為シ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ命令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ必要アリト認ムルトキハ同条第2項本文ノ規定ニ拘ラズ第4号期間ハ同条第1項ニ規定スル被保険者タリシ期間ニ算入スルモノトシ第33条ノ十六ノ二ノ規定ヲ適用ス此ノ場合ニ於テ同条第1項中「同一ノ船舶所有者ニ六十歳ニ達シタル日ノ前日ヨリ引続キ」トアルハ「船舶所有者ニ」トス
○24 前項ノ規定ニ該当スル者ガ失業シタル場合ニ於テ支給ヲ受クルコトトナル高齢求職者給付金ノ額ニ係ル第33条ノ十六ノ三第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「次ノ各号ニ掲グル高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ニ係ル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数」トアルハ「五十日」ト「当該各号ニ定ムル日数ニ満タザル場合」トアルハ「五十日ニ満タザル場合」トス
○25 被保険者ヲ使用スル船舶所有者及当該被保険者ヲ以テ組織スル法人其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムルモノニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルトシテ社会保険庁長官ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下承認法人等ト称ス)ハ当該被保険者ノ療養ニ関シ保険給付アリタル場合ニ於テ第28条ノ三第1項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ支払ヒタル一部負担金ニ相当スル額ノ範囲内ニ於テ当該被保険者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ得
○26 承認法人等ハ前項ノ給付ニ要スル費用ニ充ツル為厚生労働省令ヲ以テ定ムル所ニ依リ船舶所有者又ハ被保険者ヨリ費用ヲ徴収スルコトヲ得
○27 承認法人等ノ事業ニ関シ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
○28 国庫ハ第58条第1項ノ規定ニ依ル国庫ノ負担ニ付テハ当分ノ間此ノ規定ニ拘ラズ求職者等ニ付テハ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ十分ノ八ニ相当スル額及雇用継続給付ニ付テハ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ百分ノ五十六ニ相当スル額ヲ負担ス
○29 国庫ガ前項ニ規定スル額ヲ負担スル会計年度ニ付テハ第58条第2項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

   附 則 (昭和一八年三月八日法律第27号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第22条ノ二ノ規定ハ昭和十六年十二月八日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○3 第32条第1項及第33条ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ船員法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第17条若ハ第29条ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ第32条第1項及第33条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル

   附 則 (昭和二〇年二月一九日法律第24号) 抄

第1条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第2条  第73条ノ規定ハ昭和十九年一月一日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
○2 昭和十九年一月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル

第3条  第74条及第75条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第24条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス

第4条  本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第42条ノ改正規定又ハ第42条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム

   附 則 (昭和二一年一月二六日勅令第43号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年九月五日法律第103号) 抄

第1条  この法律施行の期日は、政令でこれを定める。

第2条  この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。

第3条  従前の第73条乃至第76条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。

第4条  関東州船員保険令は、これを廃止する。

第5条  関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。

   附 則 (昭和二二年一二月二四日法律第235号)

第1条  この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。

第2条  改正後の第33条ノ三第1項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。

第3条  政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。
 船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで六箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
 前号に該当する者が昭和二十二年十一月一日から昭和二十三年四月三十日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、第33条ノ三第1項の規定に該当しないこと。
○2  前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第11条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第5条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
○3  被保険者が第1項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第33条ノ三第1項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。

第4条  前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
 前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
 船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。

第5条  失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、一年間とする。

第6条  失業手当金は、受給資格者が第4条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。

第7条  失業手当金は、第5条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。

第8条  受給資格者が改正後の第33条ノ三第1項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。

第9条  受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
 就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
 就職先の報酬が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
 職業安定法第20条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
 その他正当の理由のあるとき。
○2  船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。

第10条  第3条第1項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
○2  船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第3条第1項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。

第11条  失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第3条第1項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。

第12条  失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。

第13条  失業手当金については、船員保険法第7条、第9条、第9条ノ二、第10条、第26条、第27条、第33条ノ五、第33条ノ九、第55条、第63条、第63条ノ二及び第67条の規定を準用する。但し、第33条ノ五中「百分ノ八十」とあるのは、「百分ノ七十五」と読み替えるものとする。

第14条  船舶所有者、船員保険法第9条ノ二に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを一万円以下の罰金に処する。
 第13条において準用する船員保険法第9条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかつたとき。
 第13条において準用する船員保険法第9条ノ二の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第13条において準用する船員保険法第9条第2項の規定による証明を拒んだとき。

第15条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

   附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第128号)

第1条  この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

第2条  削除

第3条  この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第41条若しくは第50条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第2条若しくは第3条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
○2  従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。

第4条から第6条まで  削除

第7条  この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

   附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第130号) 抄

 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第156号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
 この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第33条ノ九第2項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
 第34条第2号に規定する被保険者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
 この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
 前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第47号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月一日法律第124号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第11条第3項、船員保険法第12条第3項及び厚生年金保険法第11条第5項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
   附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第279号)

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第2条中船員保険法の一部を改正する法律附則第3条の改正規定及びこの法律の附則第5項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
 第4条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
 職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第2条又は第41条第1項第2号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第78号) 抄

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39  第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第91号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第31号)

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第4条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
 この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第33条ノ三第2項第3号の規定により同条第1項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第2項第3号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第33条ノ二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第278号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一五日法律第306号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第319号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の第33条ノ九第2項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第119号)

 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第31条、第40条第1項及び第42条ノ三第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第206号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第116号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

(標準報酬等)
第2条  昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。

第3条  昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。

第4条  昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、障害年金及び障害手当金並びに寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の額を計算する場合においては、第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、同日前の被保険者であつた期間の標準報酬月額は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

(積立金の移換)
第5条  この法律による改正後の第15条ノ四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。

(従前の規定に依る報告)
第6条  この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第9条第1項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第21条ノ二の規定によつてした届出とみなす。

(従前の例による保険給付)
第7条  昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第39条第1項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
 職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金
 寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
 この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金

(従前の養老年金の例による保険給付)
第8条  前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第35条及び附則第3条の規定に準じて計算した額とする。
 前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第36条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
 第1項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
 前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。

(障害年金の額の特例)
第9条  昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
 昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第41条第1項第2号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。

(寡婦年金等の額の特例)
第10条  昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第49条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第128号)附則第2条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。

(遺族年金の額の特例)
第11条  左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
 この法律による改正前の第34条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
 被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務上の事由により第42条の3第1項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
 附則第7条第1項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和二十九年五月一日以後に死亡したことによる遺族年金
 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
 職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
 昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
 前2項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。

(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第12条  この法律による改正後の第34条及び第38条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読え替えるものとする。但し、この法律による改正後の第34条第1項第3号の規定に該当する者については、この限りでない。
明治四十年五月一日以前に生れた者 五十歳
明治四十年五月二日から明治四十三年五月一日までの間に生れた者 五十一歳
明治四十三年五月二日から大正二年五月一日までの間に生れた者 五十二歳
大正二年五月二日から大正五年五月一日までの間に生れた者 五十三歳
大正五年五月二日から大正八年五月一日までの間に生れた者 五十四歳

 附則第8条第4項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第34条第1項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。

(寡婦年金等)
第13条  昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第49条ノ二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。

(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
第14条  左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第23条ノ六第1項第1号から第4号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第5号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和二十九年五月一日から昭和三十三年四月三十日まで 五十歳 五十五歳
昭和三十三年五月一日から昭和三十七年四月三十日まで 五十一歳 五十六歳
昭和三十七年五月一日から昭和四十一年四月三十日まで 五十二歳 五十七歳
昭和四十一年五月一日から昭和四十五年四月三十日まで 五十三歳 五十八歳
昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日まで 五十四歳 五十九歳

(脱退手当金)
第15条  昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第47条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
 前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第46条第1項の脱退手当金を支給する。

(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
第16条  この法律による改正後の第58条第1項の規定は、附則第7条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第8条第2項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
 前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第24号)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。

(未支給給付)
第17条  養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第36条、第37条、第42条第2項、第42条ノ二、第49条ノ七若しくは第50条ノ六第1号から第3号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

(遺族年金、加給金等)
第18条  昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第23条ノ三、第23条ノ六、第41条ノ二、第49条ノ五又は第50条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第23条ノ三、第23条ノ六、第41条ノ二又は第50条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(従前の保険料)
第19条  昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第20条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
第21条  寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第204号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第39号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13  前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第116号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月六日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律中第58条ノ二の改正規定は公布の日から、第4条第1項の表の改正規定、第59条第5項の改正規定及び第60条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第10条の規定は昭和三十二年四月一日から、第28条ノ七の改正規定、第29条ノ三の改正規定及び附則第7条の規定は同年七月一日から、第4条第3項、第4項及び第5項の改正規定並びに第4条ノ二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第28条ノ三及び第28条ノ六第2項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。

(被扶養者に関する経過措置)
第2条  第1条第2項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。

(標準報酬に関する経過措置)
第3条  昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。

(保険料の徴収に関する経過措置)
第4条  昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第12条及び第12条ノ二の規定の適用を妨げない。

(第25条ノ二の規定による徴収金に関する経過措置)
第5条  この法律による改正後の第25条ノ二第2項の規定は、昭和三十二年五月一日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第21条ノ二の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、昭和三十二年五月一日前に同条の規定による届出が行われ、又は第21条ノ五第1項の規定による確認の請求若しくは第19条ノ二の規定による確認があつたときは、この限りでない。

(行政庁の指定する者に関する経過措置)
第6条  昭和三十二年五月一日において現に行政庁がこの法律による改正前の第28条ノ二の規定による指定をしている者は、同年七月三十一日までは、この法律による改正後の第28条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。

(療養費に関する経過措置)
第7条  昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第8条  昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の規定は、昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
 昭和三十二年五月一日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第28条第2項及び第30条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和三十二年五月一日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
 被保険者の資格を喪失した後昭和三十二年五月一日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の第32条ノ四の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第32条ノ三第2項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。

(傷病手当金に関する経過措置)
第9条  昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第30条第2項第3号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第10条  削除

(従前の行為に対する罰則の適用)
第11条  昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第106号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第149号) 抄

(施行期日)
 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第58条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第3号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号。以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第7項の規定により同法第13条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第7項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
 次号及び第3号に掲げる老齢年金以外の老齢年金 この法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
 その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第17号)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第34条第2項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額から二万四千円を控除した額とを合算した額
 その額が交渉法第13条の規定により計算された老齢年金 船員保険の被保険者であつた期間とみなされる厚生年金保険の第一種被保険者又は第四種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定により計算した額
 この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第3条及びこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。

第3条  この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第1号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は第50条ノ五第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
 次号及び第3号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 前条第1項第1号に規定する額の二分の一に相当する額(この額が一万四千八百八十円に満たないときは、一万四千八百八十円とする。)
 その額が交渉法第12条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 前条第1項第2号に規定する額の二分の一に相当する額
 その額が交渉法第26条の規定により計算された遺族年金 二万四千円に平均標準報酬月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額を加算した額の二分の一に相当する額

第4条  この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。
 この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。
 この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。
 前3項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
 この法律の施行の日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第50条ノ四又は第50条ノ五第2項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。

第5条  前3条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第6条  この法律による改正後の船員保険法第58条第1項ただし書及び第2項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。

第7条  この法律による改正後の船員保険法第59条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。

第8条  この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

   附 則 (昭和三五年七月一九日法律第121号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第91号)第2条第1項第4号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第31条第1項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
 前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第43条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第20条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
 職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第42条ノ三第1項及び第50条第3号の規定は、適用しない。
 この法律による改正後の第58条第3項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第135号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条  船員保険法第39条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。

第11条  昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第34条第1項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。

第12条  昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。

第13条  次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、船員保険法第39条ノ二の規定の適用については、同条第1号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者 十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第6条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

第14条  次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、改正後の船員保険法第39条ノ二第1項の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同項の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者 七年六月
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 八年三月
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 九年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 九年九月
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 十年六月

 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
 第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第1項と同様とする。

第15条  施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
 施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
 前2項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
 第1項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第46条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第58号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
 この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
 前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第49条ノ三の規定により計算した額が、一万四千八百八十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
 昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、第50条第4号から第6号までのいずれかに該当したことにより支給する遺族年金の額の計算については、当分の間、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第4条の規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
第20条  第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二八日法律第92号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一一日法律第123号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13  この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14  この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
第4条  船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第31条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年八月一日法律第163号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(保険給付に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。

第3条  この法律による改正後の船員保険法第33条ノ九第3項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。

第4条  この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第33条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。

第5条  この法律による改正後の船員保険法第3章第8節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第105号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

第2条  この法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第20条第4項、第24条ノ三、第34条第3項及び第4項、第35条、第38条第2項、第39条ノ五第4項、第40条第1項から第3項まで、第41条第1項、第3項及び第4項、第41条ノ二第1項、第41条ノ三第2号、第42条、第43条第2項、第44条ノ二、第44条ノ三、第45条第2項、第45条ノ三、第46条第1項第2号、第48条、第50条第5号及び第6号、第50条ノ二、第50条ノ六、第50条ノ七、第58条第1項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第4条、附則第7条から附則第12条まで、附則第15条及び附則第21条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第59条第5項第3号の規定は、同年六月一日から適用する。

(減額老齢年金制度)
第3条  老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。

(標準報酬に関する経過措置)
第4条  昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。

(老齢年金の支給の特例)
第5条  この法律の施行の日において現に船員保険法第34条第1項各号のいずれかに該当する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第2項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。

(通算老齢年金の支給の特例)
第6条  この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第39条ノ二第1号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第39条ノ二の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。

(従前の保険給付の額の特例)
第7条  昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第35条、第39条ノ三第1項又は第50条ノ二第1項及び第2項の規定により計算した額とする。
 昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。

第8条  昭和四十年五月一日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
 前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が七万六千八百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを七万六千八百円とする。

第9条  船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第13条第1項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。

(保険給付の支給に関する経過措置)
第10条  老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第50条第1号及び第4号から第6号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

(障害年金等の支給に関する経過措置)
第11条  昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において職務外の事由による障害年金又は障害手当金を受ける権利を取得した者の当該障害年金又は障害手当金の額は、その額が従前の例により計算した額に満たないときは、この法律による改正後の船員保険法第41条第1項又は第41条ノ三の規定にかかわらず、従前の例により計算した額とする。
 附則第8条第2項の規定は、前項の従前の例により計算した障害年金の額について準用する。
 昭和四十年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の船員保険法の規定により職務外の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につきこの法律による改正後の同法の規定により職務外の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。

第12条  被保険者又は被保険者であつた者の昭和四十年五月一日前における船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病については、この法律による改正後の同法第40条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
 被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後死亡したときは、その者の遺族については、同法第50条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号から第3号まで又は第6号に該当する場合には、この限りでない。

(支給停止に関する経過措置)
第13条  この法律の施行の日において現にこの法律による改正前の船員保険法第50条ノ五第1項の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、昭和四十年五月分から支給するものとする。

(従前の寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第14条  船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻であつて、この法律の施行の日において五十五歳(昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の妻であつた者にあつては、五十二歳とする。以下この項において同じ。)に達したとしたならば、同日において、同法附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を取得することとなるものについては、その者が同日において五十五歳に達したものとみなして、従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する保険給付のうち、従前の寡婦年金の例による保険給付(前項の規定による保険給付を含む。)を受ける権利の消滅については、この法律の施行の日以後においては、同法附則第3項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の船員保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の船員保険法第50条ノ四の規定の例による。

(保険料に関する経過措置)
第15条  昭和四十年四月以前の月(船員保険法第20条の規定による被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第16条  被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第18条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)附則第28条の2の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第27条ノ三第1項、第35条第2号、第39条ノ三、第50条第1項(第1号を除く。)並びに第50条ノ二第1項第1号及び第2項の規定、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第24号)附則第2条第2項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第103号)附則第3条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
 前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
 第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第39条ノ三の規定により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
 第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第50条第1項第1号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第50条ノ二第1項第1号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
 当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間(以下この号及び次号において単に「被保険者であつた期間」という。)につき船員保険法第35条第1号の規定の例により計算した額と、二千五十円に当該旧共済組合員期間の月数(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十から被保険者であつた期間の月数を控除して得た月数を、当該旧共済組合員期間から控除して得た月数)を乗じて得た額とを合算した金額(当該金額が八十六万千円を超えるときは、八十六万千円)
 被保険者であつた期間につき船員保険法第35条第2号の規定の例により計算した金額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、これを百八十として計算した金額)

(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第17条  被保険者であつた期間が一年以上であつた者で船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しないものが、次の各号の一に該当した場合において、その者が同法による通算老齢年金の受給権を取得しないときは、その者に特例老齢年金を支給する。
 次のいずれかに該当する者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
 被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間と厚生年金保険の被保険者期間及び旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
 六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして前号ロに該当するに至つたとき。
 第1号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が六十五歳に達したとき、又は被保険者が六十五歳に達した後に同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
 第1号イ若しくはロのいずれかに該当する被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものが、同号イ若しくはロのいずれかに該当するに至つたとき。
 特例老齢年金の額は、船員保険法による通算老齢年金の額の計算の例により計算した額とする。
 通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第10条及び第11条の規定は、特例老齢年金の支払期月及び支給について準用する。
 特例老齢年金は、船員保険法(第39条から第39条ノ四までを除く。)の規定並びに通算年金通則法第4条第2項及び第5条の規定の適用については、船員保険法による通算老齢年金とみなす。
 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。

(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第18条  この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、同法による通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者に前条の特例老齢年金を支給する。
 前条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
 前条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。

(特例による脱退手当金の支給)
第19条  この法律の施行の日から起算して十三年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号)附則第15条第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
 昭和三十六年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が二年以上である者に対しても、前項と同様とする。
 前2項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
 第1項又は第2項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第27条ノ二の規定を準用する。

   附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第18条  障害年金の支給を受ける権利を有する者が第3条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第12条第1項第3号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第50条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第63号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び第71条ノ四第1項の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条第1項、第59条第5項及び第60条第1項の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
 第2条の規定による改正後の船員保険法第41条第1項、第41条ノ二第1項、第42条、第42条ノ二、第42条ノ三第3項及び第4項、第50条ノ二、第50条ノ八、第58条第1項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第5条から附則第11条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。

第5条  昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。

第6条  前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第2条の規定による改正後の同法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。

第7条  附則第5条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第2条の規定による改正後の同法第41条ノ二第1項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。

第8条  昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第2条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。

第9条  昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第2条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第42条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。

第10条  昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第2条の規定による改正前の同法第50条ノ二第1項第3号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。

第11条  船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第50条第2号又は第3号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第12条  昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

附則別表 

廃疾の程度 金額
一級 五万一千円 十二万三千円
二級 五万一千円 十一万四千円
三級 四万八百円 九万九千三百円
四級 四万八百円 九万四千八百円
五級 四万八百円 九万三百円
六級 三万六百円 七万五千六百円
七級 三万六百円 六万八千四百円



   附 則 (昭和四一年五月九日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第13条  障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第50条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第13条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第44条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一七日法律第136号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
 障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第44条ノ三第1項又は第50条ノ七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第44条ノ三第1項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第24条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

   附 則 (昭和四三年五月一一日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第33条ノ十六第1項の規定による給付の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年八月七日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(分娩費等の額に関する経過措置)
第2条  昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年一二月六日法律第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ二、第41条第1項、第41条ノ二第1項及び第3項、第50条ノ三第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第16条  昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第17条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
 標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、一万二千円とする。

第17条  この法律による改正後の船員保険法第11条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

第18条  昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。

第19条  昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
 昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第27条ノ三第1項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

第20条  昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第22条から附則第24条まで及び附則第27条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ三においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ二並びに前2条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第36条第1項、第41条ノ二第1項及び第50条ノ三の規定により計算した額とする。

第21条  昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第35条並びに附則第18条及び附則第19条第2項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第36条第1項の規定に準じて計算した額とする。

第22条  昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第17条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第39条ノ三においてその例によるこの法律による改正後の同法第35条並びに附則第18条及び附則第19条の規定により計算した額とする。

第23条  昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。

第24条  昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第5条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第41条第1項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
廃疾の程度 金額
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級


廃疾の程度 金額
一級 七八、〇〇〇円 一七四、〇〇〇円
二級 七八、〇〇〇円 一六二、〇〇〇円
三級 六二、四〇〇円 一四〇、四〇〇円
四級 六二、四〇〇円 一三四、四〇〇円
五級 六二、四〇〇円 一二八、四〇〇円
六級 四六、八〇〇円 一〇六、八〇〇円
七級 四六、八〇〇円 九七、二〇〇円

第25条  前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第41条第1項第1号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第24条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。

第26条  昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第50条ノ三の規定に準じて計算した額とする。

第27条  昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第10条第1項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ二第1項第2号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ三の規定により計算した額とする。
 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第63号)附則第10条第2項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第2条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ二第1項第3号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第50条ノ三の規定により計算した額とする。

第28条  附則第20条から附則第24条まで、附則第26条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第29条  この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律による改正前の船員保険法第43条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第23条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

第30条  昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第20条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

第31条  削除

第32条  昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第20条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
 前項の期間を有する者について、船員保険法第35条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第1号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条  昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第1項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、船員保険法第34条の老齢年金又は同法第39条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条  略
 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第34条第1項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第14条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第39条ノ二第1項の通算老齢年金を支給する。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第88号) 抄

 この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。
 この法律による改正後の船員保険法第33条ノ八ノ二(同法第33条ノ十六第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一九日法律第72号)

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)
第2条  昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第41条第1項第1号の額は、第1条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号。以下「四十四年改正法」という。)附則第24条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
廃疾の程度 金額
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級


廃疾の程度 金額
一級 一八九、六〇〇円
二級 一七七、六〇〇円
三級 一四八、八〇〇円
四級 一三九、二〇〇円
五級 一二八、四〇〇円
六級 一〇六、八〇〇円
七級 九七、二〇〇円

 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第50条第2号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ二第1項第2号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第27条第1項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。
 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第50条第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第50条ノ二第1項第3号の額は、第1条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第27条第2項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第50条ノ二第3項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第1項第3号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円)」とする。

第3条  削除

第4条  昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその障害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ二第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第4条第1項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ踏み替えて、これらの規定を適用する。
 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第2条の規定による改正後の船員保険法第59条ノ二第1項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第2項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額の改定に関する暫定措置)
第5条  職務上の事由(船員保険法第23条ノ七第2項に規定する通勤を含む。)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第41条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の額の改定の措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、その額を改定することができる。

   附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第50条第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び第27条ノ二第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第29条第1項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第23条ノ七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。

第10条  船員保険法第23条ノ七第1項の規定により支給される年金たる保険給付が船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の例による年金たる保険給付である場合には、同条第4項中「当該遺族年金ノ額ノ計算ノ基礎ト為リタル平均標準報酬月額ヲ用ヒテ第35条ノ例ニ依リ計算シタル額(被保険者タリシ期間ノ月数ガ百八十ニ満タザルトキハ百八十トシテ計算シタル額トス)ヨリ当該遺族年金ノ額(第50条ノ三ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額(第50条第1項第2号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ別表第三ノ二中欄ニ掲グル額ニ相当スル額)ヲ除クモノトシ同項第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ在リテハ第50条ノ二第1項第3号ロ及ハノ額ヲ合算シタル額ノ二倍ニ相当スル額(第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)トス)ヲ控除シタル額」とあるのは、「九万八千四百円」とする。

第11条  昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第15条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第35条(第39条ノ三においてその例による場合を含む。)、第41条及び第50条ノ二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第16条第3項及び第4項の規定により計算した額とする。

第12条  昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第35条の規定に準じて計算した額とする。

第13条  昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十三万九千二百円に満たないときは、これを十三万九千二百円とする。

第14条  昭和四十六年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第2条第1項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。
廃疾の程度 金額
一級 一九八、六〇〇円
二級 一八六、六〇〇円
三級 一五六、〇〇〇円
四級 一四六、四〇〇円
五級 一三五、六〇〇円
六級 一一二、二〇〇円
七級 一〇五、六〇〇円

第15条  昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を十万五千六百円とする。

第16条  前5条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第17条  この法律による改正後の船員保険法第23条第1項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条  この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条ノ二第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

   附 則 (昭和四八年九月二一日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  略
 この法律による改正後の健康保険法第67条又はこの法律による改正後の船員保険法第25条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第23条ノ七第2項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、廃疾又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。

第3条  削除

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和四十八年十一月一日

(船員保険に関する経過措置等)
第7条  標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第20条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第4条第6項の規定にかかわらず、二万四千円とする。

第8条  船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付の額は、船員保険法第35条及び第36条第1項の規定の例により計算した額とする。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下「法律第105号」という。)附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(昭和二十九年五月一日において職務外の事由による障害年金を受ける権利を有していた者であつて、引き続き昭和四十年五月一日まで当該障害年金を受ける権利を有していたものに支給するものに限る。)の額(加給金の額を除く。)は、四十八万二千四百円とし、その加給金の額は、船員保険法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
 法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の例による障害年金(前項に規定する障害年金を除く。)の額(加給金の額を除く。)は、船員保険法第35条の規定の例により計算した額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十として計算した額とする。)とし、その加給金の額は、同法第41条ノ二第1項の規定により計算した額とする。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(加給金又は増額金の額を除く。)は、五十万千六百円とし、その加給金又は増額金の額は、船員保険法第50条ノ三の規定の例により計算した額とする。
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号)附則第14条に規定する障害年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第72号)附則第2条第2項後段若しくは第3項後段に規定する遺族年金については、船員保険法第41条第1項第1号又は第50条ノ二第1項第2号若しくは第3号の額は、平均標準報酬月額を四万五千円として計算した額とする。

第9条  昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第20条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
 前項の期間を有する者について、船員保険法第35条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第1号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から七百二十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る船員保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

第10条  次の表の上欄に掲げる期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額(船員保険法第47条に規定する平均標準報酬月額を除く。)を計算する場合においては、同法第27条ノ三第1項中「全期間ノ平均標準報酬月額」とあるのは、「全期間ノ各月ノ標準報酬月額(其ノ月ガ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第92号)附則第10条第1項ノ表ノ上欄ニ掲グル期間ニ属スルトキハ其ノ月ノ標準報酬月額ニ夫々同表ノ下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額)ヲ平均シタル額」とする。
昭和三十三年三月以前
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

 昭和五十五年六月一日前に船員保険の被保険者であつた者の平均標準報酬月額が四万五千円に満たないときは、これを四万五千円とする。ただし、船員保険法第47条の規定を適用する場合は、この限りでない。
 昭和五十四年三月三十一日以前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となつたことにより障害年金の支給を受けていた者の死亡に関し支給される船員保険法第50条第1項第2号の規定による遺族年金の額については、同法第50条ノ二第1項第2号イ及び別表第三ノ二中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ原因ト為リタル疾病