船員保険法
(昭和十四年四月六日法律第73号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年四月三〇日法律第31号
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 被保険者(第17条―第21条)
第2章ノ二 届出等(第21条ノ二―第21条ノ五)
第3章 保険給付及福祉事業
第1節 総則(第22条―第27条ノ四)
第2節 療養ノ給付及傷病手当金等(第28条―第31条ノ六)
第3節 出産育児一時金及出産手当金(第32条―第33条)
第4節 失業等給付(第33条ノ二―第39条)
第5節 障害年金、障害手当金及介護料(第40条―第49条)
第6節 行方不明手当金(第49条ノ二―第49条ノ七)
第7節 遺族年金及葬祭料
第一款 遺族年金(第50条―第50条ノ八)
第二款 葬祭料(第50条ノ九・第50条ノ十)
第8節 保険給付ノ制限(第51条―第57条)
第9節 福祉事業(第57条ノ二・第57条ノ三)
第4章 費用ノ負担(第58条―第62条ノ四)
第5章 不服申立(第63条―第67条)
第6章 罰則(第68条―第70条)
附則
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
船員保険法