附則/船員保険法施行規則


(昭和十五年二月二十七日厚生省令第5号)

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最終改正:平成一六年二月一三日厚生労働省令第14号


  船員保険法施行規則左ノ通定ム


   附 則

○1 都道府県知事ヨリ様式第13号ニ依ル医療保険カード(以下医療保険カードト称ス)ノ交付ヲ受ケタル被保険者(厚生大臣ノ定ムル地域(以下指定地域ト称ス)ニ住所若ハ主タル事務所又ハ仮住所ヲ有スル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者又ハ指定地域ニ住所ヲ有スル法第19条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ限ルモノトス以下同ジ)及其ノ被扶養者(指定地域ニ住所ヲ有スル者ニ限ル)ハ平成十年三月三十一日(以下実施期限ト称ス)迄ノ間第24条ノ規定(第45条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ拘ラズ指定地域ニ在ル保険医療機関等(第24条第1項ニ規定スル保険医療機関等ヲ謂フ以下同ジ)ニ於テ医療保険カードヲ提示シ療養ノ給付、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養又ハ家族療養費ニ係ル療養(以下療養ノ給付等ト称ス)ヲ受クルコトヲ得
○2 医療保険カードニハ左ニ掲グル事項ヲ記録スルモノトス
 被保険者又ハ被扶養者ノ住所
 療養ノ給付等ヲ担当セントスル保険医療機関等ノ符号
 療養ノ給付等ノ開始年月日
 療養ノ給付等ノ終了年月日
 其ノ他厚生大臣ガ必要ト認ムルモノ
○3 被保険者証ノ記号番号又ハ被保険者若ハ被扶養者ノ氏名ニ変更アリタルトキハ医療保険カードノ改訂ヲ受クル為被保険者ハ遅滞ナク之ヲ船舶所有者ヲ経由シ都道府県知事ニ提出スベシ
○4 医療保険カードノ交付ヲ受ケタル被保険者又ハ其ノ被扶養者ハ其ノ住所ヲ変更シタルトキ(法第19条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者又ハ被扶養者ノ住所ノ変更ニ付テハ指定地域ニ住所ヲ有サザルニ至リタルトキヲ除ク)ハ医療保険カードノ改訂ヲ受クル為新旧ノ住所ヲ五日以内ニ船舶所有者ヲ経由シ都道府県知事ニ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ其ノ届書ニ医療保険カードヲ添付スベシ
○5 前2項ノ規定ニ依ル医療保険カードノ提出アリタルトキハ都道府県知事ハ遅滞ナク其ノ改訂又ハ記載若ハ記録ヲ為シ船舶所有者ヲ経由シ被保険者ニ返付スベシ
○6 医療保険カードヲ滅失又ハ毀損シタルトキハ被保険者ハ遅滞ナク医療保険カードヲ添ヘ(滅失ノ場合ヲ除ク)其ノ旨ヲ船舶所有者ヲ経由シ都道府県知事ニ届出ヅベシ
○7 前4項ノ場合ニ於テ被保険者ガ法第19条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ナルトキハ船舶所有者ヲ経由スルコトヲ要セズ
○8 法第19条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者指定地域ニ住所ヲ有サザルニ至リタルトキハ五日以内ニ医療保険カードヲ都道府県知事ニ返納スベシ
○9 第17条ノ二第2項及第3項並ニ第17条ノ七(第3項但書及第4項ヲ除ク)ノ規定ハ医療保険カードノ交付及返納ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第17条ノ二第3項中「其ノ被保険者証ニ其ノ被保険者ノ住所ヲ記載ノ上遅滞ナク」トアルハ「遅滞ナク」ト、第17条ノ七第1項及第3項中「資格ヲ喪失シタルトキ」トアルハ「資格ヲ喪失シタルトキ、其ノ被扶養者異動シタルトキ若ハ指定地域ニ住所ヲ有サザルニ至リタルトキ又ハ実施期限ニ至リタルトキ」ト、同条第5項中「若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納スベキ者死亡」トアルハ「死亡」ト読替フルモノトス
○10 実施期限迄ノ間医療保険カードノ交付ヲ受ケタル被保険者又ハ其ノ被扶養者ガ指定地域ニ在ル保険医療機関等ニ於テ療養ヲ受ケタル場合ニ於ケル第24条ノ二ノ四、第24条ノ二ノ七、第24条ノ三及第47条ノ二ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第24条ノ二ノ四中「第24条第1項」トアルハ「第24条第1項又ハ附則第1項」ト、第24条ノ二ノ七第1項中「被保険者証」トアルハ「被保険者証又ハ医療保険カード」ト、第24条ノ三第1項中「第24条第1項」トアルハ「第24条第1項又ハ附則第1項」ト、第47条ノ二ノ二第4項中「被扶養者証」トアルハ「被扶養者証、医療保険カード」トス

   附 則 (昭和二四年四月一九日厚生省令第15号)

 この改正省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年九月一日から、これを適用する。
   附 則 (昭和二四年八月六日厚生省令第32号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

   附 則 (昭和二五年一一月二一日厚生省令第60号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。但し、第17条ノ二、第17条ノ三、第17条ノ五、第17条ノ七、第25条、第26条、第36条、第37条、第43条、第44条、第47条ノ二、第47条ノ四及び第48条の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一〇月一日厚生省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年五月七日厚生省令第14号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年八月二三日厚生省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和二八年一〇月一六日厚生省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)附則第2項に該当する者に係る申請書、請求書又は届書は、当分の間、船員保険法施行規則の規定にかかわらず、船員保険の事務を分掌する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)に提出するものについては、受給権者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長等(日本に住所がないときは日本における最後の住所地を管轄する都道府県知事)に提出するものとし、社会保険庁長官に提出するものについては受給権者の住所地を管轄する都道府県知事(日本に住所がないときは日本における最後の住所地を管轄する都道府県知事)を経由するものとする。
 船員保険法施行令附則第3項に該当する者に係る申請書、請求書又は届書は、当分の間、船員保険法施行規則の規定にかかわらず、地方社会保険事務局長等に提出し、又は地方社会保険事務局長等を経由することなく、直接、社会保険庁長官に提出するものとする。

   附 則 (昭和二九年七月一日厚生省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。但し、様式第4号の改正規定は、昭和二十九年九月一日から施行する。
 削除
 この省令の施行前にこの省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三〇年一〇月一日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月一三日厚生省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
 この省令の施行前に交付された改正前の健康保険法施行規則様式第12号、船員保険法施行規則様式第6号及び日雇労働者健康保険法施行規則様式第7号による処方せんは、それぞれこれらの様式に相当する改正後の処方せんとみなす。

   附 則 (昭和三一年七月二六日厚生省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条ノ六第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年四月三〇日厚生省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令中様式第4号及び様式第5号の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和三十二年六月一日から、第9条の改正規定及び第18条の改正部分並びに様式第2号の改正規定は同年八月一日から、その他の改正規定及び改正部分並びに附則第3項の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第25条及び第26条の規定は、同年六月三十日までは適用しない。

   附 則 (昭和三二年一二月二七日厚生省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月一四日厚生省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一〇月一日厚生省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月一四日厚生省令第33号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。
(経過規定)
 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第135号)附則第2項の規定により従前の例によつて支給される育児手当金の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年一一月一七日厚生省令第49号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による通算老齢年金請求の特例)
 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号。以下「改正法」という。)附則第11条第1項の規定に該当する者が第68条ノ二の規定により厚生大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、その者が昭和三十六年四月一日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
 改正法附則第11条第3項の規定に該当する者が第68条ノ二の規定により厚生大臣に提出する通算老齢年金証書交付請求書には、昭和三十六年四月一日後においてその者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を添えなければならない。
(脱退手当金返還の申出)
 改正法附則第15条第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、最後に使用された船舶所有者の住所地を管轄する都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
 氏名、男女の別、生年月日及び住所
 最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
 脱退手当金の支給を受けた年月日

   附 則 (昭和三七年四月二七日厚生省令第19号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
 削除
 この省令の施行前に、この省令による改正前の船員保険法施行規則の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の相当規定によつてした請求、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三七年六月五日厚生省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年六月三〇日厚生省令第35号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月三日厚生省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第46号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第6号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第4号による船員保険被保険者証及び様式第5号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第4号による日雇労働者健康保険被保険者手張、様式第6号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第10号の7による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第26号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年一二月一日厚生省令第52号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月一日厚生省令第36号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年八月一五日厚生省令第36号) 抄

 この省令中第6条の改正規定及び様式第1号の改正規定は、昭和三十九年十月一日から、第17条ノ八の改正規定及び様式第4号及び様式第6号の改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月五日厚生省令第31号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (昭和四〇年六月三〇日厚生省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月八日厚生省令第17号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(加給金の対象者のある障害年金の受給者の届出)
 障害年金の受給者は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第7条の規定による加給金の対象者があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならい。
 受給者の氏名
 障害年金証書の記号番号
 加給金の対象者の氏名及び生年月日並びに受給者との続柄又は関係
 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 障害年金証書
 加給金の対象者と受給者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給金の対象者が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
 加給金の対象者である子が、受給者が障害年金の受給権を取得した当時から引き続き法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを証する書類
(経過規定)
 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者資格取得届、船員保険被保険者報酬月額変更(基準日)届及び船員保険被保険者資格喪失届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
 この省令の施行の際現にある船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

   附 則 (昭和四一年一〇月一一日厚生省令第36号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 次の各号に掲げる保険給付に係る請求については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 通算老齢年金及び特例老齢年金以外の年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
 通算老齢年金及び特例老齢年金のうち、昭和四十一年五月以前の月に係る分(同年十二月一日以後に受給権の決定、全額支給停止の解除又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)及び同年六月から同年十月までの月に係る分(当該各月の初日から同年十月末日までの間に失権又は全額支給停止の処分が行なわれたものに限る。)
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。
 前項に規定する年金たる保険給付のうち、昭和四十一年七月以前の月に係る分(同年十一月一日以後に受給権の決定又は支給の一時差止めの解除の処分が行なわれるものを除く。)並びに同年八月及び九月に係る分(当該各月の初日から同年九月末日までの間に失権の処分が行なわれたものに限る。)に係る請求については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 年金たる保険給付(附則第2項及び前項に規定するものを除く。)の支払を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により年金証書の交付を請求した者は、この限りでない。
 氏名
 年金証書の記号番号
 年金の払渡しについての希望金融機関又は希望郵便局の名称

   附 則 (昭和四四年八月二三日厚生省令第23号)

 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第6号又は改正後の船員保険法施行規則様式第4号の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和四四年一二月二七日厚生省令第42号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章の章名の改正規定、第48条ノ七の次に一条を加える改正規定、第48条ノ十三及び第48条ノ十四の改正規定並びに第48条ノ十四の次に2条を加える改正規定並びに第2章第9節の次に一節を加える改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る請求、届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。

   附 則 (昭和四五年三月三一日厚生省令第7号)

 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一五日厚生省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (昭和四五年五月二九日厚生省令第23号) 抄

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
 都道府県知事は、この省令の施行の際現に被保険者である者に第17条ノ八第1項の年金番号証を交付するものとする。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日厚生省令第62号)

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一一月一日厚生省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、この省令による改正後の船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一日厚生省令第39号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和四八年一〇月三〇日厚生省令第45号)

 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第116号)附則第7条又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する年金たる保険給付に係る届出その他の事項については、船員保険法施行規則の老齢年金又は遺族年金に係る規定を準用する。

   附 則 (昭和四八年一二月一日厚生省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第31号)

 この省令は、公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第111号)の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
 この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一〇月二一日厚生省令第43号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に交付された船員保険年金番号証は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定(第17条ノ八第1項ただし書の規定を除く。)の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。

   附 則 (昭和五〇年一月八日厚生省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月一九日厚生省令第7号)

 この省令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第117号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第7号の船員失業証明票とみなす。

   附 則 (昭和五〇年七月二三日厚生省令第29号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第50条第1項第9号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第62条ノ二第3号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第66条第1項第5号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第68条ノ二第1項第10号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第70条第1項第10号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第81条第2項第19号の改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、第81条ノ二第1項第10号の改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、第81条ノ四第1項第10号の改正規定及び同条第2項に一号を加える改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月二九日厚生省令第26号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月二七日厚生省令第33号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(六十五歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給者等の届出)
第2条  昭和五十一年八月一日において現に六十五歳以上の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給を受けるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給者の生年月日
 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
 現に被保険者又は厚生年金保険の被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は事業所の名称及び所在地
 船員保険法施行規則第87条第1項本文の規定は前項の規定により被保険者である受給者が行う届書の提出について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)第81条の2第2項本文の規定は前項の規定により厚生年金保険の被保険者である受給者が行う届書の提出について準用する。

(寡婦加算不該当の届出)
第3条  昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)第4条の2に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給者の生年月日
 年金証書の記号番号
 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
 船員保険法施行規則第87条第2項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。

   附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年十月一日から施行する。

(健康保険被保険者証等の経過措置)
第7条  昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

   附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第48号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十一年九月三十日から適用し、この省令による改正後の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第33号)附則第4条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、昭和五十一年八月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。

   附 則 (昭和五二年三月二三日厚生省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年七月一五日厚生省令第30号)

 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月一六日厚生省令第50号)

 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五三年五月三〇日厚生省令第36号)

 この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月二九日厚生省令第27号)

 この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月三一日厚生省令第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(加給金額支給停止事由該当等の届出)
第2条  昭和五十五年六月一日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「法」という。)第36条第1項又は第41条ノ二第1項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号。以下「令」という。)第4条の2に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 老齢年金又は障害年金の受給者の生年月日
 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
 当該配偶者の氏名及び生年月日
 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第4条の2に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

(寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)
第3条  昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第50条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第4条の5に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給者の生年月日
 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日

(法律第82号附則第39条、第42条又は第50条の規定による申出)
第4条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第39条、附則第42条又は附則第50条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
 法律第82号第2条の規定による改正前の法第34条第3項若しくは第4項及び第39条ノ二第2項又は法律第82号第3条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下「法律第105号」という。)附則第17条第2項並びに法律第82号第6条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号)附則第14条第3項の請求をする前に、法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
 船員保険法施行規則第87条第2項の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。

(法律第82号附則第62条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
第5条  法律第82号附則第62条第1項又は第2項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第70条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 請求者の生年月日及び住所
 法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
 法第41条ノ二第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
 法第41条ノ二第1項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 老齢年金又は障害年金
 令第4条の2に掲げる給付
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、社会保険庁長官は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第1号、第2号、第5号及び第6号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
 法第41条ノ二第1項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 法第41条ノ二第1項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
 法第41条ノ二第1項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
 法律第105号附則第8条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 船員保険法施行規則第87条第2項の規定は、第1項の規定による請求書の提出について準用する。

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日厚生省令第47号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

(法第50条ノ三ノ三の規定による加給該当の届出)
第2条  昭和五十五年十一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間に、船員保険法(以下「法」という。)第50条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金を受ける権利を有する五十五歳未満の妻であつて、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある者については、昭和五十六年二月五日までに次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、法第50条ノ三第1項の規定に該当する子があるときは、この限りでない。
 届出者の生年月日
 遺族年金証書の記号番号
 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態になつた年月日
 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを明らかにすることができる書類
 前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
 船員保険法施行規則第87条第2項の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。

   附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第7号)

 この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五六年三月二三日厚生省令第15号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月一八日厚生省令第30号)

 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一〇月三〇日厚生省令第65号)

 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月二六日厚生省令第29号)

 この省令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第4号及び様式第6号の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第40号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第2条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和五九年三月三〇日総理府・大蔵省・労働省令第1号) 抄

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第31号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年七月三一日厚生省令第36号)

 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員失業証明票は、この省令による改正後の様式第7号の船員失業保険証とみなす。

   附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条  この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険の標準報酬の特例)
第7条  船員保険法施行規則第23条第1項の適用については、当分の間、同項第2号及び第3号中「標準報酬」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第77号)第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ法第4条第1項ノ規定ニ依ル標準報酬」とする。

   附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第11号ノ三による船員保険検査証は、改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和六〇年三月一五日厚生省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国民年金手帳に関する経過措置)
第4条  第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第81条第1項又は第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第17条ノ八第1項の規定により施行日前に交付された年金手帳は、第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)の適用上、昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第13条第1項の規定により交付された国民年金手帳とみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条  施行日前に支給事由の生じた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による職務上の事由(通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第7条第1項第2号の通勤をいう。)を含む。以下この条において同じ。)による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害前払一時金又は遺族前払一時金の額については、なお従前の例による。
 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法による職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者が障害前払一時金又は遺族前払一時金の支給を受けた場合における当該障害年金又は遺族年金の支給を停止する期間については、なお従前の例による。

(旧船員保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
第21条  昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続きについては、旧船員保険法施行規則第49条から第56条ノ二(第3号を除く。)まで、第56条ノ四から第68条ノ十(第3号を除く。)まで、第68条ノ十二、第69条、第72条ノ二から第76条まで、第81条から第82条ノ十一まで、第82条ノ十三、第82条ノ十四ノ六から第82条ノ十四ノ七(第2項第1号を除く。)まで、第82条ノ十四ノ八から第82条ノ十四ノ十まで、第83条から第85条まで、第87条、第87条ノ二、第88条、第99条ノ二、第99条ノ三、第103条ノ二及び別表、第8条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第31号。以下「改正前の厚生省令第31号」という。)附則第5項から第9項まで、船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第33号。以下「改正前の厚生省令第33号」という。)附則第4条並びに船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第48号。以下「改正前の厚生省令第48号」という。)附則第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧船員保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第50条第1項第1号 年金番号 船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号以下昭和六十年改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル被保険者、昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)及昭和六十年改正法第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ記号番号
第50条第1項第2号 被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者 船員被保険者又ハ厚生年金保険ノ被保険者(新厚生年金保険法ニ依ル船員被保険者以外ノ被保険者及昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法ト称ス)ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
最後ニ被保険者トシテ 最後ニ船員被保険者トシテ
第50条第1項第3号 法第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者 船員任意継続被保険者(法第20条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ厚生年金保険ノ第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号ニ規定スル第四種被保険者及旧厚生年金保険法第15条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
第50条第1項第6号 厚生年金保険ノ記号番号 厚生年金保険ノ被保険者ノ記号番号
第50条第1項第7号 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若ハ特例遺族年金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号以下昭和六十一年改正省令ト称ス)第2条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号ニ規定スル公的年金給付(以下公的年金給付ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第50条第1項第9号ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第119条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタ国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号以下昭和六十一年改正政令ト称ス)第4条ノ規定ニ依ル改正前ノ令(以下令ト称ス)
第50条第2項 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム 六 前号ノ障害ガ別表第一ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ因ルモノナルトキハ其ノ障害ノ状態ノ程度ヲ示スレントゲンフイルム
六の二 配偶者ガ平成八年改正省令第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法施行規則第1条各号ニ規定スル者ノ一ニ該当スルモノニ在リテハ当該配偶者ノ国民年金手帳其ノ他ノ基礎年金番号ヲ証スルニ足ル書類
第50条第2項第2号 証明書 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第30条の7第3項ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
第50条第2項第7号 事由書) 事由書)及前項第7号ニ規定スル公的年金給付ノ受給権者ニ在リテハ当該給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
第50条第2項第10号 船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第107条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法の一部を改正する法律
第53条第1項 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ厚生年金保険及び船員保険交渉法
選択セントスル者 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第56条第2項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
第53条第1項第3号、第56条、第72条ノ二第1項第3号、第81条第2項第3号及び第82条第1項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第54条第1項 第38条第1項乃至第3項又ハ交渉法第16条若ハ第20条 第38条第3項、交渉法第16条若ハ第20条、昭和六十年改正法附則第56条第2項又ハ同法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号以下平成六年改正法ト称ス)附則第21条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
至リタルトキハ次ニ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第42条第2項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
届書 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第22条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第30条の5第1項ニ規定スル申請書
第54条第1項第5号 若ハ第2項 若ハ第2項若ハ昭和六十年改正法附則第56条第6項
第55条第1項及び第56条第1項 第16条第1項 第16条第1項又ハ昭和六十年改正法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
第55条第1項 資格ヲ喪失シタル場合 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第42条第2項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
第55条第2項 至リタルトキ及 至リタルトキ、昭和六十年改正法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条ノ規定ニ依リ其ノ一部ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金ガ其ノ支給ヲ停止セラレザルニ至リタルトキ及
第56条ノ二 社会保険庁長官ニ提出スベシ 社会保険庁長官ニ提出スベシ(昭和六十一年三月三十一日ニ於テ厚生年金保険ノ被保険者タリシ者ニシテ昭和六十年改正法附則第42条第2項ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ資格ヲ喪失シタルモノナルトキヲ除ク)
第56条ノ四及び第74条ノ十ノ二 届書ヲ 届書ニ当該配偶者ト受給権者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル市町村長ノ証明書又ハ戸籍ノ抄本及当該配偶者ガ同条ニ掲グル給付ノ支給ヲ受クベカラザルニ至リタルコトヲ証スベキ書類又ハ其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラルルニ至リタルコトヲ証スベキ書類ヲ添附シ之ヲ
第57条第1項 第38条第1項本文若ハ第3項又ハ交渉法第16条第1項本文若ハ第20条 第38条第3項、交渉法第20条、昭和六十年改正法附則第56条第2項又ハ同法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条
二 老齢年金証書ノ記号番号 二 老齢年金証書ノ記号番号
二ノ二 他ニ昭和六十一年改正省令第2条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法施行規則第30条第1項第10号ニ規定スル公的年金給付等(以下公的年金給付等ト称ス)ヲ受クベキ者ニ在リテハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第57条第1項第1号、第68条ノ十二第1項第1号、第73条第1項第1号、第82条ノ三第1項第1号及び第82条ノ十四ノ七第1項第1号 生年月日 氏名、生年月日及住所
第57条第1項第3号及び第73条第1項第3号 生年月日 生年月日並ニ其ノ者ガ引続キ届出者ニ依リ生計ヲ維持シタル旨
第57条第1項第4号及び第73条第1項第4号 老齢年金若ハ障害年金又ハ令第4条の2ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル老齢年金若ハ障害年金又ハ同条ニ掲グル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ旨 公的年金給付等ヲ受クベキトキハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第57条第2項第2号、第73条第2項第2号及び第82条ノ三第2項第4号 ト届出者トノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ル ノ生存ニ関スル
第60条、第74条ノ三及び第82条ノ十第1項 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル
第61条から第63条まで、第65条第1項、第82条ノ五第1項及び第82条ノ七第1項 社会保険庁長官 船員保険ノ事務ヲ分掌スル地方社会保険事務局長又ハ社会保険事務所長
第61条第2項第1号 証明書 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第30条の7第3項ノ規定ニ依リ届出者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
第66条第2項第3号 十八歳以上ニシテ法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属 法別表第四下欄ニ定ムル一級若ハ二級ノ障害ノ状態ニ在ル直系卑属(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル者ニ限ル)
第68条ノ二第1項第1号 年金番号 船員被保険者ノ記号番号
第68条ノ二第1項第2号から第4号まで、第68条ノ六第4号、第68条ノ十第4号及び第5号並びに第74条ノ十一 被保険者 船員被保険者
第68条ノ二第1項第6号 其ノ旨 其ノ旨及昭和六十年改正法附則第94条ノ規定ニ依リ特別一時金ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ其ノ旨
第68条ノ二第1項第8号 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又ハ特例遺族年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ其ノ年金ノ証書ノ記号番号 公的年金給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ在リテハ当該給付ノ名称、当該給付ニ係ル制度ノ名称及其ノ管掌機関、其ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スルニ至リタル年月日並ニ其ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第68条ノ二第2項第2号 証明書 証明書(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第30条の7第3項ノ規定ニ依リ請求者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
第68条ノ二第2項第5号 事由書) 事由書)及前項第8号ニ規定スル公的年金給付ノ受給権者ニ在リテハ当該給付ノ年金証書又ハ之ニ代ルベキ書類
第68条ノ四、第72条ノ二第1項、第81条ノ六第1項及び第82条ノ十四ノ六第1項 選択セントスル者 選択セントスル者(昭和六十年改正法附則第56条第2項ノ規定ニ依リ支給停止セラルル者ヲ除ク)
第68条ノ六 第39条ノ五又ハ交渉法第19条の3 第39条ノ五第3項、交渉法第19条の3、昭和六十年改正法附則第56条第2項又ハ同法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
至リタルトキハ次ニ 至リタルトキ(昭和六十年改正法附則第42条第2項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルニ因リ支給ヲ停止スベキ事由ガ消滅シタルトキヲ除ク)ハ次ニ
届書 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第22条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第30条の5第1項ニ規定スル申請書
第68条ノ八第1項及び第68条ノ九第1項 第19条の3 第19条の3又ハ昭和六十年改正法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条(厚生年金保険ノ被保険者トナリタルコトニ因リ適用セラルル場合ニ限ル)
第68条ノ八第1項 資格ヲ喪失シタル場合 資格ヲ喪失シタル場合(昭和六十年改正法附則第42条第2項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキヲ除ク)
第68条ノ八第2項 抄本 抄本(社会保険庁長官ガ住民基本台帳法第30条の7第3項ノ規定ニ依リ当該届出者ニ係ル本人確認情報ノ提供ヲ受クルコトヲ得ザルトキニ限ル)
第68条ノ十二第1項 第39条ノ五第1項本文若ハ第3項又ハ交渉法第19条の3第2項本文 第39条ノ五第3項、昭和六十年改正法附則第56条第2項又ハ同法附則第87条第7項ノ規定ニ依リ適用スルモノトサレタル平成六年改正法附則第21条
二 通算老齢年金証書ノ記号番号 二 通算老齢年金証書ノ記号番号
三 他ノ公的年金給付等ヲ受クベキ者ニ在リテハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第73条第1項 交渉法第20条 交渉法第20条、昭和六十年改正法附則第56条第2項
二 障害年金証書ノ記号番号 二 障害年金証書ノ記号番号
二ノ二 他ノ公的年金給付等ヲ受クベキ者ニ在リテハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第74条ノ十第1項 又ハ交渉法第20条 、交渉法第20条又ハ昭和六十年改正法附則第56条第2項
届書 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第23条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第45条第1項ニ規定スル申請書
第81条第2項 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者ハ 前項ノ裁定ヲ受ケントスル者(昭和六十年改正法附則第86条第3項ニ規定スル子ニ限ル)ハ
第81条ノ六第2項第4号、第82条第2項第4号及び第82条ノ三第2項第5号 子ガ十八歳以上ニシテ 子(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル子ニ限ル)ガ
第82条ノ三第1項 第50条ノ七ノ二 第50条ノ七ノ二若ハ昭和六十年改正法附則第56条第2項
第82条ノ三第1項第3号 其ノ子ガ 其ノ者ノ氏名及生年月日並ニ其ノ者ガ
第82条ノ三第1項第4号 法第50条ノ三ノ二ノ規定ニ依ル加給ヲ受クベキ遺族年金受給者タル妻ガ令第4条の5ニ掲グル給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル給付ヲ除ク)ノ支給ヲ受クベキトキハ其ノ旨 他ノ公的年金給付等ヲ受クベキ者ニ在リテハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第82条ノ十ノ六 十八歳未満ノ子ガ十八歳ニ至リタル日 子ガ十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日
第82条ノ十一第1項 又ハ第50条ノ七ノ二 若ハ第50条ノ七ノ二又ハ昭和六十年改正法附則第56条第2項
届書 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第24条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第61条第1項ニ規定スル申請書
第82条ノ十四ノ七第1項 又ハ法第50条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第50条ノ七 、法第50条ノ八ノ五ニ於テ準用スル法第50条ノ七又ハ昭和六十年改正法附則第56条第2項
二 通算遺族年金証書ノ記号番号 二 通算遺族年金証書ノ記号番号
三 他ノ公的年金給付等ヲ受クベキ者ニ在リテハ当該給付ニ係ル制度ノ管掌機関及其ノ年金証書、恩給証書又ハ之ニ代ルベキ書類ノ記号番号又ハ番号
第82条ノ十四ノ九第1項 届書 届書又ハ昭和六十一年改正省令附則第24条ニ於テ準用スル新厚生年金保険法施行規則第61条第1項ニ規定スル申請書
第87条、第87条ノ二、第88条及び第103条ノ二 都道府県知事 船員保険ノ事務ヲ分掌スル地方社会保険事務局長又ハ社会保険事務所長
第87条第1項 船員保険法施行規則の一部を改正する省令 昭和六十一年改正省令第8条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法施行規則の一部を改正する省令
船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第48号 昭和六十一年改正省令第11条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第48号
第87条第2項 第60条、第65条(第69条及第75条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 第60条
乃至第82条ノ五(第82条ノ十四ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第82条ノ七(第82条ノ十四ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) (第82条ノ十四ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第82条ノ四ノ二(第82条ノ十四ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第87条ノ二 厚生年金保険法施行規則 昭和六十一年改正省令第2条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法施行規則
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生省令第31号 附則第6項 船員保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号)第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
附則第7項第1号 年金手帳の船員保険の年金番号 昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号。以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第81条の規定による年金手帳及び船員保険法施行規則第17条ノ八第1項の規定による年金手帳の船員被保険者(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「新厚生年金保険法」という。)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者、昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の法(以下「法」という。)による被保険者をいう。以下同じ。)の記号番号(以下「年金手帳の船員被保険者の記号番号」という。)
附則第7項第2号 被保険者 船員被保険者
附則第7項第3号 最後に被保険者 最後に船員被保険者
法第20条の規定による被保険者 船員任意継続被保険者(法第20条の規定による被保険者を含む。以下同じ。)又は厚生年金保険の第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号の規定による第四種被保険者及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)第15条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)
附則第7項第4号 現に被保険者 現に船員被保険者
厚生年金保険の被保険者 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の船員被保険者以外の被保険者及び旧厚生年金保険法による被保険者をいう。以下同じ。)
附則第7項第5号 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号) 新厚生年金保険法施行規則
附則第7項第7号 障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にあつてはその年金の証書の記号番号 昭和六十一年改正改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)第30条第1項第9号に規定する公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)又は記号番号若しくは番号
附則第8項第2号 証明書 証明書(社会保険庁長官が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により請求書に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
改正前の厚生省令第33号 附則第4条第1項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律
附則第4条第1項第2号 船員保険法(昭和十四年法律第73号) 昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「船員保険法」という。)
船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
改正前の厚生省令第48号 附則第6項 船員保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第21条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)

(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第22条  新厚生年金保険法施行規則第30条の5第1項及び第2項の規定は、昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。

(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第23条  新厚生年金保険法施行規則第45条の規定は、昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。

(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
第24条  新厚生年金保険法施行規則第61条の規定は、昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号」と読み替えるものとする。

(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
第25条  附則第8条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条、第32条、第34条、第35条及び第39条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 令第51条第1項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第53号)第5条の規定による改正前の令第51条第1項に該当する者(令第53条第1項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特定納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第5条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
令第51条第1項に該当する者 令第51条第1項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
二 令第54条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第51条第1項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第54条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第34条 又は に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令
船員保険法施行規則 昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
令第57条第1項に該当する者 令第57条第1項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)
二 令第60条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し 二 令第57条第1項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
三 令第60条第1項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第39条 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法
国民年金法施行規則 昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則

第25条の2  沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令等の一部を改正する省令(平成二年厚生省令第9号)第1条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(以下この条において「新規則」という。)第32条の2の規定は、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条及び第34条の老齢年金裁定請求書の提出があつた場合に準用する。この場合において、新規則第32条の2第1項中「厚生年金保険法施行規則第81条の2第2項」とあるのは「国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第81条の2第2項又は昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号。以下「旧船員保険法施行規則」という。)第87条第1項」と、「前条の裁定請求書」とあるのは「昭和六十一年改正省令第7条の規定による改正前の第31条又は第34条の老齢年金裁定請求書」と、「同令第30条第1項第1号及び第2号(ハを除く。)」とあるのは「旧厚生年金保険法施行規則第30条第1項第1号及び第2号又は旧船員保険法施行規則第50条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第26条  経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第21号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第60号)第16条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。

(経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第27条  経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの 三年(当該組合員期間(経過措置政令第124条第1項第1号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。)
療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病 六月

(経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件)
第28条  経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
 組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
 昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
 昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第60号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき

(指定共済組合が支給する給付の併給調整)
第29条  経過措置政令第124条第1項各号に掲げる給付であつて昭和四十四年十二月六日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第3項から第5項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第78号)附則第11条第1項及び昭和六十年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第72号)附則第3条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日厚生省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月五日から適用する。
   附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省令第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員保険法施行規則第48条ノ九ノ七第2号イ(2)に該当する者であつて、船員保険法第33条ノ十二ノ二第2項に規定する個別延長給付(以下この項において「個別延長給付」という。)を受けることができるものに対する個別延長給付の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一一月一九日厚生省令第48号)

 この省令は、昭和六十二年十二月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、昭和六十三年八月三十一日までは、それぞれこの省令による改正後の船員保険法施行規則様式第4号及び様式第6号の様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和六三年一月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第22号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省令第26号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一月一八日厚生省令第2号)

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。
   附 則 (平成元年二月二二日厚生省令第7号)

 この省令は、平成元年三月一日から施行する。
 平成元年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年二月二一日厚生省令第5号)

 この省令は、平成二年三月一日から施行する。
 平成二年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月二二日厚生省令第9号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年二月二〇日厚生省令第5号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年三月一日から施行する。
 平成三年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年七月二六日厚生省令第43号)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
   附 則 (平成四年二月二九日厚生省令第2号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年六月二九日厚生省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法施行規則第25条ノ三の改正規定、同令第44条ノ二の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、第3条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ三第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ十第1項の改正規定、同令第82条ノ十ノ二第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ三の節名の改正規定、第4条中国民健康保険法施行規則第16条の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに第5条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条  この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。

第10条  平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

第11条  平成六年十月一日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る同日前までの傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第12条  分べんの日が平成六年十月一日前である船員保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第13条  改正法附則第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の船員保険法施行規則第42条及び第43条の規定の例による。

(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
第14条  都道府県知事は、被保険者又は被保険者であった者が平成六年十月一日において新健保規則第45条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新船保規則第24条ノ二ノ五第1項及び第2項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

   附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第17号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第18号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第19号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第20号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月二六日厚生省令第38号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成七年九月二六日厚生省令第55号) 抄

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年二月二七日厚生省令第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月一五日厚生省令第8号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第96条の11の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一九日厚生省令第35号)

 この省令は、平成八年七月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(請求等に係る経過措置)
第21条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第60号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一月三一日厚生省令第5号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年八月一四日厚生省令第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年九月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成九年一二月一七日厚生省令第87号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一七日厚生省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二〇日厚生省令第23号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月二四日厚生省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 旧総合病院については、第2条の規定による改正前の船員保険法施行規則第47条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一〇年一一月二四日厚生省令第89号)

 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第95号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第15号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第50号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年四月一日前に離職した者に係る再就職手当の額及び同日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この省令の施行の際現に交付されている第3条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第10号、様式第11号ノ二及び様式第11号ノ三による船員保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第10号、様式第11号ノ二及び様式第11号ノ三によるものとみなす。

第8条  請求に係る期間が施行日前である船員保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第9条  死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二三日厚生省令第33号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第2条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
 この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。

(申請等に関する経過措置)
第6条  この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一三日厚生省令第144号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条  第6条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、当分の間、第6条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省令第147号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成十三年一月一日前に開始された船員保険法(昭和十四年法律第73号)第33条ノ十六ノ四第1項に規定する教育訓練に係る船員保険法施行規則第48条ノ十四ノ七に規定する命令で定める額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第29号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則様式第7号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第7号によるものとみなす。

   附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第83号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第210号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年四月三〇日厚生労働省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第5条ノ六、船員保険法施行規則第96条ノ三ノ六及び厚生年金保険法施行規則第25条の4の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
   附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第87号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第95号)

 この省令は、平成十四年七月十四日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第96条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。
 前項の場合において、新船保規則第96条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。

第4条  第2条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第64号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に受けた介護に係る介護料の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第3条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第83号)

(施行期日)
第1条  この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第31号)の施行の日から施行する。

(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
第2条  この省令による改正後の船員保険法施行規則第48条ノ十四ノ五の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上船員保険法第33条ノ十六ノ四第1項に規定する教育訓練を開始することができない期間がこの省令の施行の日以後に開始する場合について適用する。

(様式に関する経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第7号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第7号によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧規則様式第7号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第135号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第3条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第165号) 抄

 この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月一三日厚生労働省令第14号)

(施行期日)
 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十六年二月以前の月分の保険料率については、なお従前の例による。


別表第一 (第70条、第73条、第74条ノ十、第74条ノ十二、第81条、第81条ノ二、第81条ノ四、第82条ノ三、第82条ノ四ノ二、第82条ノ十、第82条ノ十ノ二関係)

  一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
五 腎臓結核
六 胃潰瘍
七 胃癌
八 十二指腸潰瘍
九 内臓下垂症
十 動脈瘤
十一 骨又は関節結核
十二 骨髄炎
十三 骨又は関節損傷
十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
別表第二 (第82条ノ十七ノ二関係)

障害ノ程度 割合
一級 四十八分ノ六、四十八分ノ十二、四十八分ノ十八、四十八分ノ二十四、四十八分ノ三十、四十八分ノ三十六又ハ四十八分ノ四十二
二級 四十二分ノ六、四十二分ノ十二、四十二分ノ十八、四十二分ノ二十四、四十二分ノ三十又ハ四十二分ノ三十六
三級 三十九分ノ六、三十九分ノ十二、三十九分ノ十八、三十九分ノ二十四又ハ三十九分ノ三十
四級 三十六分ノ六、三十六分ノ十二、三十六分ノ十八、三十六分ノ二十四又ハ三十六分ノ三十
五級 三十三分ノ六、三十三分ノ十二、三十三分ノ十八又ハ三十三分ノ二十四
六級 三十分ノ六、三十分ノ十二、三十分ノ十八又ハ三十分ノ二十四
七級 二十五分ノ六、二十五分ノ十二又ハ二十五分ノ十八


別表第三 (第96条ノ三関係)

保険料の額に対する保険給付の額の割合 保険料率
一〇〇分の三五以下のもの 一、〇〇〇分の二九
一〇〇分の三五を超え一〇〇分の四五までのもの 一、〇〇〇分の三一
一〇〇分の四五を超え一〇〇分の五五までのもの 一、〇〇〇分の三三
一〇〇分の五五を超え一〇〇分の六五までのもの 一、〇〇〇分の三五
一〇〇分の六五を超え一〇〇分の七五までのもの 一、〇〇〇分の三七
一〇〇分の七五を超え一〇〇分の八五までのもの 一、〇〇〇分の四〇
一〇〇分の八五を超え一〇〇分の九〇までのもの 一、〇〇〇分の四二
一〇〇分の九〇を超え一〇〇分の一〇〇までのもの 一、〇〇〇分の四四
一〇〇分の一〇〇を超え一〇〇分の一〇五までのもの 一、〇〇〇分の四六
一〇〇分の一〇五を超え一〇〇分の一一五までのもの 一、〇〇〇分の四八
一〇〇分の一一五を超え一〇〇分の一二五までのもの 一、〇〇〇分の五一
一〇〇分の一二五を超え一〇〇分の一三五までのもの 一、〇〇〇分の五三
一〇〇分の一三五を超え一〇〇分の一四五までのもの 一、〇〇〇分の五五
一〇〇分の一四五を超え一〇〇分の一五五までのもの 一、〇〇〇分の五七
一〇〇分の一五五を超えるもの 一、〇〇〇分の五九


別表第四 (第76条ノ二関係)

介護を要する状態 障害の程度
常時介護を要する状態 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前各号と同程度以上の障害を有するもの(令別表第一の一級に該当すると認められているものに限る。)
随時介護を要する状態 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 前2号に掲げるもののほか、身体の機能又は精神に前2号と同程度以上の障害を有するもの(令別表第一の一級に該当すると認められているものに限り、常時介護を要する状態に該当するものを除く。)


様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 (第17条ノ二関係)
様式第5号 (第17条ノ五関係)
様式第6号 (第17条ノ八関係)
様式第6号ノ二 (第24条ノ二関係)
様式第6号ノ三 (第24条ノ二ノ二関係)
様式第6号ノ四 (第24条ノ二ノ五関係)
様式第6号ノ五 (第47条ノ二ノ二関係)
様式第6号ノ六 (第47条ノ二ノ六関係)
様式第7号 (第48条ノ二関係)
様式第8号 (第97条関係)
様式第9号 削除
様式第10号 (第98条ノ二関係)
様式第11号 (第98条ノ三関係)
様式第11号ノ二 (第98条ノ三関係)
様式第11号ノ三 (第98条ノ四関係)
様式第12号 (第98条ノ五関係)
様式第13号 (附則第1項関係)

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