第3章 費用の負担(第27条―第36条)/船員保険法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第240号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日政令第461号
内閣は、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第2条第2項及び第16条ノ二の規定に基き、この政令を制定する。
第3章 費用の負担
(求職者等給付に充てられるべき保険料の額)
第27条
法第58条第2項に規定する徴収した保険料の総額のうち求職者等給付の支給に要する費用に充てられるべき額は、各船舶所有者ごとの次に掲げる額の合計額を合算した額とする。
一
毎会計年度において徴収した法第17条の規定による被保険者であつて法第33条ノ三第2項各号の規定に該当しないことにより失業等給付を受けることができるものに係る各月の合算保険料額(法第59条第2項第1号及び第3項ただし書の規定により算定される保険料額をいう。以下この号において同じ。)の合計額に、次のイに掲げる率のうち失業等給付に対応する部分の率を次のイ及びロに掲げる率を合算した率で除して得た割合を乗じて得た額
イ 当該合算保険料額の計算の基礎となつた法第59条第2項第1号に規定する一般保険料率
ロ 当該合算保険料額の計算の基礎となつた法第59条第2項第1号に規定する介護保険料率
二
毎会計年度において徴収した法第17条の規定による被保険者であつて法第33条ノ三第2項各号の規定に該当しないことにより失業等給付の支給を受けることができるものに係る各月の非合算保険料額(法第59条第2項第2号及び第3項本文の規定により算定される保険料額をいう。以下この号において同じ。)の合計額に、当該非合算保険料額の計算の基礎となつた法第59条第2項第1号に規定する一般保険料率のうち失業等給付に対応する部分の率を当該一般保険料率で除して得た割合を乗じて得た額
(法第59条第3項ただし書の政令で定める場合)
第28条
法第59条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
(法第59条ノ二ノ二第1項に規定する政令で定める部分)
第29条
法第59条ノ二ノ二第1項に規定する政令で定める部分は、次のとおりとする。
一
その額が旧法第41条第1項第1号の規定により計算された障害年金(同条第2項の規定が適用された障害年金を含むものとする。)に要する費用については、同条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)
二
その額が旧法第50条ノ二第1項第3号の規定により計算された遺族年金(同条第3項の規定が適用された遺族年金を含むものとする。)に要する費用については、同条第1項第3号ロ及びハの額並びに旧法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)
(法第59条ノ二ノ二第2項の政令で定める給付)
第30条
法第59条ノ二ノ二第2項の船員法に規定する災害補償に相当する給付であつて政令で定めるものは、障害年金、障害手当金、法第42条から第42条ノ三までに規定する一時金、行方不明手当金、遺族年金、法第50条ノ七に規定する一時金、障害前払一時金及び遺族前払一時金とする。
(育児休業の根拠法令)
第31条
法第59条ノ四に規定する政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)とする。
(保険料の前納期間)
第32条
法第62条ノ三第1項の規定により法第19条ノ三の規定による被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、同条の規定による被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
第33条
法第62条ノ三第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
2
社会保険庁長官は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額を告示するものとする。
(前納保険料の充当)
第34条
法第62条ノ三第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において法第19条ノ三の規定による被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第35条
法第62条ノ三第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において法第19条ノ三の規定による被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第19条ノ四第2号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(前納の手続等)
第36条
第32条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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