船員保険法第28条ノ二第2項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令
(平成十年三月十六日厚生省令第20号)
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船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条ノ二第2項及び第28条ノ六第1項ただし書(同法第29条第10項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
船員保険法第28条ノ二第2項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令を次のように定める。
長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第15号)第20条第2号ホの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、一回百八十日分を限度として投与することとする。
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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船員保険法第28条ノ二第2項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令