確定拠出年金法(以下「法」という。)第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
二
次に掲げる金銭の額の合計額
イ その者に係る法第21条第1項の規定により資産管理機関(法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)又は法第70条第1項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)であって、法第25条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの
ロ その者の個人別管理資産に係る法第23条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額
(1) 預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額
(2) 信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額
(3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額
(4) 生命保険、簡易生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額