第3章 個人型年金(第27条―第45条)/確定拠出年金法施行令
(平成十三年七月二十三日政令第248号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第3章 個人型年金
(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第27条
法第55条第2項第8号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第75条第1項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項
二
法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
三
法第61条第1項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
四
個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
五
法第73条において準用する法第22条の規定による措置の内容
六
個人型年金の事業年度に関する事項
七
公告に関する事項
(個人型年金の給付の額の算定方法)
第28条
第5条の規定は、法第56条第1項第4号(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1号中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第29条
法第56条第1項第5号(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
法第73条において準用する法第23条第1項の規定により提示される運用の方法の数又は種類、法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
二
個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
三
個人型年金加入者掛金の額については、年一回に限り変更することができるものであること。
四
年金給付(法第73条において準用する法第31条第1項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
五
一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
六
その他法令に違反する事項がないこと。
(個人型年金規約の公告)
第30条
法第56条第3項(法第57条第2項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(運営管理業務の委託)
第31条
法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
2
連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
法第104条第2項各号のいずれかに該当する者であるとき。
二
運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等(法第55条第2項第3号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第10条に定める方法により公表していない者であるとき。
三
その他当該運営管理業務を法第56条第3項に規定する個人型年金規約(以下「個人型年金規約」という。)に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
3
連合会は、法第60条第1項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一
運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第65条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。
二
運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
4
連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。
(運営管理業務の再委託)
第32条
前条第3項の規定は、法第60条第3項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
(事務の委託の届出)
第33条
連合会は、法第61条第1項の規定により同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(事務を受託できる金融機関)
第34条
法第61条第2項の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
(その他の企業年金等対象者)
第35条
法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
石炭鉱業年金基金に係る坑内員等
二
確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第92条第1項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
三
企業型年金規約において実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有しないものであって厚生労働省令で定めるもの
(拠出限度額)
第36条
法第69条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第69条に規定する第1号加入者 六万八千円(国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、その月については、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)
二
法第69条に規定する第2号加入者 一万五千円
(企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え)
第37条
法第73条の規定により法第2章第4節及び第5節並びに法第43条第1項から第3項までの規定を準用する場合には、法第33条第1項及び第34条中「あった者」とあるのは「あった者又は個人型年金加入者であった者」と、法第37条第1項及び第2項中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第40条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)」と、法第42条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第43条第3項第1号中「契約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
(準用)
第38条
第12条から第17条までの規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第18条及び第19条の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、これらの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と読み替えるものとする。
(策定委員会の組織)
第39条
策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。
2
策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3
委員長は、策定委員会の会務を総理する。
4
策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5
連合会に、策定委員会事務局を置く。
(委員の任命)
第40条
委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
(委員の任期)
第41条
委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第42条
連合会の理事長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2
連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
(定足数及び議決の方法)
第43条
策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第39条第4項に規定する委員長の職務を代理する者。第3項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。
3
策定委員会の決議のうち、法第75条第3項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第44条
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の8第1項第6号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。第137条の23及び第138条の表第105条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第137条の13第3項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第137条の15第6項中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第137条の21第1項中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第22条第1項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第304号)第51条第1項の表第21条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第2項の表第28条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第75条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
第45条
法第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第77条第1項の規定により基金が行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
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