附則/確定拠出年金法施行令


(平成十三年七月二十三日政令第248号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(適格退職年金契約に関する特例)
第2条  法第4条第1項第2号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日(以下この条において「適用終了日」という。)までの間、第4条に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。
 法第20条の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)附則第16条第1項第2号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、一万八千円とする。
 法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第22条第1項各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第16条第1項第7号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る受益者等が負担した同項第2号に規定する掛金等を原資とする部分を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れに係る第23条第1項に規定する基準日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日とし、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。
 法第62条第1項第2号の政令で定める者は、適用終了日までの間、第35条各号に掲げる者のほか、適格退職年金契約に係る受益者等(事業主が当該適格退職年金契約に基づき法人税法施行令附則第16条第1項第2号に規定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第285号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月一日政令第271号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月一二日政令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日政令第239号) 抄

 この政令は、確定給付企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第33条  確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第91条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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