独立行政法人農業者年金基金法附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

(平成十五年九月二十九日厚生労働省令第144号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る



 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第94条の規定に基づき、 独立行政法人農業者年金基金法附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号。以下「法」という。)附則第19条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号。次項において「旧法」という。)第94条第1項の規定により、法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、法附則第19条第3項の規定により厚生労働大臣の権限に属することとされた法第64条第1項に規定する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする。)
 一の地方厚生局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
 法附則第19条第3項の規定により読み替えられた法第10条第1項第3号の規定により厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の地方厚生局の管轄区域を超えないものと認めて厚生労働大臣が指定したもの
 旧法第94条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。

   附 則 抄

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

独立行政法人農業者年金基金法附則第19条第4項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第94条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令