第1章 国民年金法の特例に関する事項(第1条―第4条)/日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令
(平成十二年十月十二日政令第454号)
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内閣は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第3項、第4条、第5条第1項第1号から第4号まで及び第3項、第6条、第7条第1項、第5項及び第6項、第18条並びに第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 国民年金法の特例に関する事項
(国民年金の被保険者としない者)
第1条
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
二
連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
三
連合王国の公務員(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施上公務員として取り扱われることとされた者を含む。第5条第1項第2号において同じ。)であって、日本国の領域内で就労するために派遣されたもの
四
前3号に掲げる者のほか、日本国の領域内で就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ その者が、連合王国年金法令の規定の適用を受け、かつ、国民年金の被保険者とならないことについて事前に同意していること。
ロ 連合王国の権限のある当局が、その者を国民年金の被保険者としないことについて事前に同意していること。
2
前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第3条第1項第1号の政令で定める者としない。
一
その者が、国民年金の被保険者となり、かつ、連合王国年金法令の規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
二
連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定の適用を免除することについて事前に同意していること。
第2条
法第3条第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
連合王国の領域内において就労する者であって、次に掲げる者以外のもの
イ 日本国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
ロ 日本国の領域内において自営業者として就労し、五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
ハ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受ける国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員であって、連合王国の領域内において就労するために派遣されたもの
二
前号に掲げる者のほか、連合王国の領域内で就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、前条第1項第4号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
2
前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、前条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第3条第1項第2号の政令で定める者としない。
(被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第3条
法第3条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第3条第1項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2
国民年金法第7条第1項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第3条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(国民年金の任意加入の制限を受ける者)
第4条
法第4条の政令で定める者は、第1条第1項第1号又は第2号に掲げる者とする。
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