第2章 厚生年金保険法の特例に関する事項(第5条―第13条)/日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令


(平成十二年十月十二日政令第454号)

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 内閣は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第3項、第4条、第5条第1項第1号から第4号まで及び第3項、第6条、第7条第1項、第5項及び第6項、第18条並びに第20条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第2章 厚生年金保険法の特例に関する事項

(厚生年金保険の被保険者としない者)
第5条  法第5条第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
 連合王国の公務員であって、日本国の領域内で就労するために派遣されたもの
 前2号に掲げる者のほか、日本国の領域内で就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 その者が、連合王国年金法令の規定の適用を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者とならないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者を厚生年金保険の被保険者としないことについて事前に同意していること。
 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第5条第1項第1号の政令で定める者としない。
 その者が、厚生年金保険の被保険者となり、かつ、連合王国年金法令の規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定の適用を免除することについて事前に同意していること。

第6条  法第5条第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内において就労する者であって、次に掲げる者以外のもの
 厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員であって、連合王国の領域内において就労するために派遣されたもの
 前号に掲げる者のほか、連合王国の領域内で就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、前条第1項第3号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、前条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第5条第1項第2号の政令で定める者としない。

第7条  法第5条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労する者であって、連合王国の領域内に住所を有するもの(前条第1項第1号イに掲げる者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)
 前号に掲げる者のほか、日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、第5条第1項第3号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、第5条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第5条第1項第3号の政令で定める者としない。

第8条  法第5条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本国又は連合王国の国籍を有する船舶において就労し、かつ、連合王国の領域内に住所を有するもの
 前号に掲げる者のほか、日本国又は連合王国の国籍を有する船舶において就労し、かつ、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、第5条第1項第3号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして厚生労働省令で定める者であって、第5条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第5条第1項第4号の政令で定める者としない。

(被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第9条  法第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
 厚生年金保険の被保険者が法第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第7条第1項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

(厚生年金保険の任意単独加入の制限を受ける者)
第10条  法第6条の政令で定める者は、第5条第1項第1号に掲げる者とする。

(厚生年金保険の加入の特例の対象となる者)
第11条  法第7条第1項の政令で定める者は、第6条第1項第1号に掲げる者(同条第2項に規定する者を除く。)とする。

(資格の得喪の確認)
第12条  法第7条第2項から第4項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第18条の規定による社会保険庁長官の確認は要しないものとする。ただし、法第7条第4項第1号(厚生年金保険法第14条第1号に該当するに至ったときを除く。)、第2号又は第5号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

(権限の委任)
第13条  法第7条第1項及び第3項に規定する社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。
 前項に規定する権限であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。

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