日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令
(平成十二年十月十二日政令第454号)
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内閣は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第3項、第4条、第5条第1項第1号から第4号まで及び第3項、第6条、第7条第1項、第5項及び第6項、第18条並びに第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 国民年金法の特例に関する事項(第1条―第4条)
第2章 厚生年金保険法の特例に関する事項(第5条―第13条)
附則
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日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令