日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令

(平成十二年十月十八日政令第458号)

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 内閣は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第8条及び第20条の規定に基づき、この政令を制定する。

(長期給付に関する規定の適用を受けない者)
第1条  社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第8条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国(法第2条第1項に規定する連合王国をいう。以下同じ。)の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
 連合王国の公務員(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施上公務員として取り扱われることとされた者を含む。)であって日本国の領域内で就労するために派遣されたもの
 前2号に掲げる者のほか、日本国又は連合王国の領域内で就労する者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして財務省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 その者が、連合王国年金法令(法第2条第2項に規定する連合王国年金法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を受け、かつ、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「国共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用すること及び国共済法の長期給付に関する規定が適用されないことについて事前に同意していること。
 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして財務省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第8条の政令で定める者としない。
 その者が、国共済法の長期給付に関する規定の適用を受け、かつ、連合王国年金法令の規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用しないこととしていること。

(長期給付に関する規定の適用の特例)
第2条  法第8条の規定により国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者が国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けることとなったときは、国共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日に国共済法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  法の施行の日の前日において日本国の領域内において就労している者についての第1条第1項第1号の規定の適用については、同号中「五年を超えない」とあるのは「法の施行の日から起算して五年を超えない」と、「当該就労のために日本国に滞在を開始した日」とあるのは「同日」とする。


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