日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令

(平成十二年十二月六日政令第501号)

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 内閣は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第83号)第13条第1項、第3項及び第6項並びに第20条の規定に基づき、この政令を制定する。

(長期給付に関する規定の適用を受けない者)
第1条  社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
 連合王国の公務員(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施上公務員として取り扱われることとされた者を含む。)であって、日本国の領域内で就労するために派遣されたもの
 前2号に掲げる者のほか、日本国の領域内で就労する者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 その者が、連合王国年金法令の規定の適用を受け、かつ、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用すること及び私学共済法の長期給付に関する規定が適用されないことについて事前に同意していること。
 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第13条第1項第1号の政令で定める者としない。
 その者が、私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受け、かつ、連合王国年金法令の規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用しないこととしていること。

第2条  法第13条第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 連合王国の領域内において就労する者(学校法人等(私学共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。)により五年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの(次条第1項第1号において「派遣教職員等」という。)を除く。)
 前号に掲げる者のほか、連合王国の領域内で就労する者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、前条第1項第3号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、前条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第13条第1項第2号の政令で定める者としない。

第3条  法第13条第1項第3号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労する者であって、連合王国の領域内に住所を有するもの(派遣教職員等その他の文部科学省令で定める者を除く。)
 前号に掲げる者のほか、日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労する者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、第1条第1項第3号イ及びロに掲げる要件のいずれにも該当するもの
 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして文部科学省令で定める者であって、第1条第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第13条第1項第3号の政令で定める者としない。

(長期給付に関する規定の適用に関する事項)
第4条  法第13条第1項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日に、教職員等(私学共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。次条第2項において同じ。)となったものとみなす。

(長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となることができる者等)
第5条  法第13条第3項の政令で定める者は、第2条第1項第1号に掲げる者(同条第2項に規定する者を除く。)とする。
 法第13条第3項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、その日に、教職員等となったものとみなす。ただし、同条第1項第2号に該当することとなった日から一月以内に同条第3項の申出をした者は、その該当することとなった日に、教職員等となったものとみなす。
 法第13条第4項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その翌日に、私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない私学共済制度の加入者(私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。)となる。

(長期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
第6条  法第13条第6項の政令で定める範囲は、千分の五十から千分の九十までの範囲とする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  法の施行の日の前日において日本国の領域内において就労している者についての第1条第1項第1号の規定の適用については、同号中「五年を超えない」とあるのは「法の施行の日から起算して五年を超えない」と、「当該就労のために日本国に滞在を開始した日」とあるのは「同日」とする。

第3条  法の施行の日の前日において連合王国の領域内において就労している者についての第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「五年を超えない」とあるのは「法の施行の日から起算して五年を超えない」と、「当該就労のために連合王国に滞在を開始した日」とあるのは「同日」とする。


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