第1条
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
連合王国(法第2条第1項に規定する連合王国をいう。以下同じ。)の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの
二
連合王国の公務員(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施上公務員として取り扱われることとされた者を含む。)であって日本国の領域内で就労するために派遣されたもの
三
前2号に掲げる者のほか、日本国又は連合王国の領域内で就労する者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来連合王国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして総務省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ その者が、連合王国年金法令(法第2条第2項に規定する連合王国年金法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を受け、かつ、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「地共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
ロ 連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用すること及び地共済法の長期給付に関する規定が適用されないことについて事前に同意していること。
2
前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して将来日本国の領域内に通常居住する者となることが見込まれるものとして総務省令で定める者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、法第10条第1項の政令で定める者としない。
一
その者が、地共済法の長期給付に関する規定の適用を受け、かつ、連合王国年金法令の規定の適用を受けないことについて事前に同意していること。
二
連合王国の権限のある当局が、その者に連合王国年金法令の規定を適用しないこととしていること。