第1章 総則(第1条・第2条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令


(平成十年十月二十六日政令第344号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この政令は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法(昭和三十四年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)をいう。
 平成六年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)をいう。
 旧国民年金法 昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 旧厚生年金保険法 昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 旧船員保険法 昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)をいう。
 旧通則法 昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)をいう。
 旧交渉 法昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)をいう。
 国共済の施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)をいう。
 地共済の施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)をいう。
十一  旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)をいう。
十二  旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)をいう。
十三  旧公企体共済法 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)をいう。
十四  昭和六十一年国民年金等経過措置政令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)をいう。
十五  第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者又は通算対象期間 それぞれ昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号から第15号までに規定する第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者又は通算対象期間をいう。
十六  保険料納付済期間、保険料免除期間又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項若しくは第3項又は附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間又は合算対象期間をいう。
十七  ドイツ坑内員期間 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
十八  老齢基礎年金の振替加算等 法第10条第1項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。
十九  厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 それぞれ法第15条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。

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