第2条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一
昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)をいう。
二
平成六年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)をいう。
三
旧国民年金法 昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
四
旧厚生年金保険法 昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五
旧船員保険法 昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)をいう。
六
旧通則法 昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)をいう。
七
旧交渉 法昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)をいう。
八
国共済の施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)をいう。
九
地共済の施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)をいう。
十
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)をいう。
十一
旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)をいう。
十二
旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)をいう。
十三
旧公企体共済法 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)をいう。
十四
昭和六十一年国民年金等経過措置政令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)をいう。
十五
第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者又は通算対象期間 それぞれ昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号から第15号までに規定する第三種被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者又は通算対象期間をいう。
十六
保険料納付済期間、保険料免除期間又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項若しくは第3項又は附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間又は合算対象期間をいう。
十七
ドイツ坑内員期間 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
十八
老齢基礎年金の振替加算等 法第10条第1項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。
十九
厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 それぞれ法第15条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。